新型コロナウイルス感染症に関連する誤解・偏見による人権の配慮について
新型コロナウイルス感染症に関連する差別的取扱いの防止について-新型インフルエンザ等対策特別措置法-
令和3年2月3日、「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」が成立し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第13条第2項に、新型インフルエンザ等患者等(注釈1)に対する差別的取扱い等(注釈2)の防止に係る国及び地方公共団体の責務(相談支援や啓発など)が定められました。
(注釈1)
新型インフルエンザ等の患者及び医療従事者並びにこれらの者の家族その他のこれらの者と同一の集団に属する者
(注釈2)
- 新型インフルエンザ等患者等であること又は新型インフルエンザ等患者等であったことを理由とする不当な差別的取扱い
- 新型インフルエンザ等患者等の名誉又は信用を毀損する行為
- 上記のほか、新型インフルエンザ等患者等の権利利益を侵害する行為
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、患者・濃厚接触者、医療従事者等に対する誤解や偏見による不当な差別等を行うことは許されません。
皆様におかれましては、公的機関等の提供する正確な情報に基づき、人権に配慮した行動をお願いいたします。
新型コロナワクチンの接種に関連した不当な差別はやめましょう
新型コロナワクチンについて、体質や持病など、様々な理由で接種を受けることができない人、受けることに注意が必要な人がいます。
ワクチン接種を受けることは強制ではなく、感染予防の効果と副反応のリスクの双方について理解したうえで、自らの意思で接種を受けていただくこととなります。
職場や周りの方などに接種を強要したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることがないよう、お互いに思いやり、人権に配慮した行動をお願いいたします。
相談窓口について
法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な偏見、差別、いじめ等の被害にあった方の人権相談を受け付けています。
相談窓口は以下のとおりです。
- みんなの人権110番
0570-003-110(平日午前8時30分から午後5時15分) - 女性の人権ホットライン
0570-070-810(平日午前8時30分から午後5時15分) - 子どもの人権110番
0120-007-110(平日午前8時30分から午後5時15分) - 外国語人権相談ダイヤル
0570-090-911(平日午前9時00分から午後5時00分)
(注意) 詳細については、下記ホームページをご覧下さい。
法務省ホームページ
「感染症に関連した偏見や差別をなくしましょう-」 <外部リンク>
埼玉県ホームページ
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更新日:2023年10月10日