毛呂山町パートナーシップ宣誓制度
毛呂山町は、一人ひとりが互いに人権を尊重し、多様な生き方や価値観を認め合いながら、誰もが活躍できる地域社会を目指すため、令和3年10月1日から「毛呂山町パートナーシップ宣誓制度」を開始します。
「毛呂山町パートナーシップ宣誓制度」とは
お互いを人生のパートナーとし、日常生活において、相互に協力し合うことを約束した一方または双方がLGBTQ(性的少数者)であるカップルがパートナーシップ関係であることを町に宣誓する制度です。
制度による法的な効果はありませんが、お二人のパートナーシップを尊重し、LGBTQ(性的少数者)が抱える様々な生きづらさが緩和され、性の多様性への理解の促進に繋がることが期待されます。
宣誓することができる方
双方または一方がLGBTQ(性的少数者)で、かつ、双方が次のいずれにも該当する方々が宣誓することができます。
1.双方が成年に達していること。
2.住所について次のいずれかに該当すること。
・双方が町内に住所を有していること。
・一方が町内に住所を有し、他の一方が町内への転入を予定していること。
・双方が町内への転入を予定していること。
3.双方に配偶者(事実上婚姻関係にある者を含む。)がいないこと。
4.他の方と宣誓をしていないこと。
5.双方が民法に規定されている近親者同士でないこと。
(直系血族又は三親等内の傍系血族もしくは直系姻族の関係でないこと。)
宣誓に必要な書類
1.住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
2.婚姻していないことを証明する書類(戸籍抄本や独身証明書など)
3.本人確認書類(個人番号カードや運転免許証、旅券など)
宣誓の流れ
(1) 宣誓日の予約
宣誓を希望する7日前までに、総務課自治振興係までご連絡ください。
(2) パートナーシップ宣誓
予約した日時に必要書類をお持ちの上、お二人でご来庁ください。本人確認を行い、町職員の立ち会いのもとで宣誓書を記入します。なお、プライバシー保護のため、個室で対応します。
(3) 宣誓証明書等の交付
後日、お二人それぞれに宣誓証明書等を郵送または窓口で交付します。
その他
・宣誓証明書、宣誓証明カードの発行による手数料はかかりませんが、必要書類の発行には手数料がかかる場合があります。
・宣誓証明書、宣誓証明カードを破損や紛失した場合は再発行ができます。
・パートナーシップの解消や町外への転出等、宣誓の要件に該当しなくなった場合には、宣誓証明書、宣誓証明カードは返還していただきます。
関係資料
関連情報
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当事者も生きやすい社会を実現するためにはALLYの存在がとても重要です。
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更新日:2022年01月20日