毛呂山町地域防災計画

更新日:2023年03月10日

毛呂山町では、住民の生命、身体及び財産を災害から守るため、災害対策基本法第42条の規定に基づき「毛呂山町地域防災計画」を定めています。
災害対策基本法の一部改正や埼玉県の防災計画との整合性を図りながら、より実効性があり、地域の実情に即したものとするために、令和5年3月に地域防災計画を改定しました。

主な改定点

(1) 避難勧告・避難指示の一本化等

令和3年5月に改正された災害対策基本法を踏まえ、「避難勧告」と「避難指示」が一本化され「避難指示」に統一されました。

(2)個別避難計画作成の努力義務化

令和3年5月に改正された災害対策基本法を踏まえ、避難行動要支援者に対する個別避難計画作成の努力義務を追加。

(3)女性の視点を踏まえた防災対策の推進

男女共同参画担当部局の積極的な活用や、LGBTQなどの性的少数者への配慮を追加。

(4)避難行動の妨げとなる正常性バイアス等の理解の促進

避難行動の妨げとなる正常性バイアス(自分が経験したことのない危険や脅威を過小評価する傾向)等を理解し、適切な避難を行うための普及啓発を行う。

(5)デジタル化推進による災害対応力の強化

効果的・効率的な防災対策を行うため、AI、IoT、クラウドコンピューティング技術、SNSの活用など、災害対応業務のデジタル化を推進。

(6)避難確保計画が必要な要配慮者利用施設の変更

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条第1項第4号に基づき、町が毛呂山町地域防災計画に施設の名称及び所在地を定めた施設からの除外(移転により対象から外れる)。

(7)り災証明様式の統一化

令和2年度の様式統一化に対応した書式変更

(8)一時滞在施設の追加

帰宅困難者に対する一時滞在施設の追加

(9)各種統計・資料データ更新

統計データ及び資料のデータ更新

地域防災計画とは

地域防災計画とは、災害対策基本法第42条の規定に基づき、住民の生命、身体及び財産を災害から守るための対策を実施することを目的とし、災害に係る業務又は業務に関し、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、総合的かつ計画的な対策を定めた計画です。計画の策定や改定については、町長を会長とする防災会議で決定します。
本町では、平成10年2月に毛呂山町地域防災計画を策定しました。大規模な地震や近年の集中豪雨による風水害等に対応するため、随時見直しを行っております。

毛呂山町地域防災計画(令和5年3月改訂)

毛呂山町地域防災計画概要版

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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