○毛呂山町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月16日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

2 この条例における用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務の届出等)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下この条において「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報の利用の目的

(3) 個人情報の対象者の範囲

(4) 個人情報の記録の項目

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は事務を廃止するときは、その旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、前2項の規定による届出があったときは、その内容を町民の閲覧に供しなければならない。

(開示情報)

第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、毛呂山町情報公開条例(平成12年毛呂山町条例第7号)第7条第1号ウに掲げる情報とする。

(開示請求に係る手数料)

第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(開示請求書の記載事項)

第6条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載するものとする。

(開示決定等の期限)

第7条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第8条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(訂正決定等の期限)

第9条 訂正決定等は、訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第10条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(利用停止決定等の期限)

第11条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第12条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

(審議会への諮問)

第13条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、毛呂山町情報公開・個人情報保護審議会条例(平成12年毛呂山町条例第10号)第1条に規定する毛呂山町情報公開・個人情報保護審議会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(実施状況の公表)

第14条 町長は、毎年度各実施機関における開示、訂正、削除及び中止の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(毛呂山町個人情報保護条例の廃止)

2 毛呂山町個人情報保護条例(平成12年毛呂山町条例第8号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項又は第11条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行の際現に旧条例第11条第1項各号に掲げる業務(以下この号において「旧業務」という。)に従事している者又はこの条例の施行前において旧業務に従事していた者

4 この条例の施行の日前に旧条例第12条又は第23条の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第7号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正、削除及び中止については、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第3項第2号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(毛呂山町行政不服審査会条例の一部改正)

8 毛呂山町行政不服審査会条例(平成12年毛呂山町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(毛呂山町情報公開・個人情報保護審議会条例の一部改正)

9 毛呂山町情報公開・個人情報保護審議会条例(平成12年毛呂山町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

毛呂山町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月16日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)