○毛呂山町情報公開・個人情報保護審議会条例
平成12年3月31日
条例第10号
(設置)
第1条 毛呂山町情報公開条例(平成12年毛呂山町条例第7号)に基づく情報公開制度、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び毛呂山町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年毛呂山町条例第7号)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、毛呂山町情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、毛呂山町情報公開条例、毛呂山町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年毛呂山町条例第5号)及び毛呂山町議会の個人情報の保護に関する条例の規定により審議会の意見を聴くこととされた事項について審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項のほか、毛呂山町情報公開条例、毛呂山町個人情報の保護に関する法律施行条例及び毛呂山町議会の個人情報の保護に関する条例の運用に関する重要な事項について調査及び審議を行い、実施機関に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、町民等のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(調査権限)
第7条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。