○毛呂山町行政不服審査会条例

平成12年3月31日

条例第9号

(設置等)

第1条 毛呂山町情報公開条例(平成12年毛呂山町条例第7号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び毛呂山町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年毛呂山町条例第7号)の規定に基づく諮問に応じて、審査請求について審査するため、毛呂山町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項に規定する町長の附属機関を兼ねるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員3人以内をもって組織する。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政並びに情報公開制度及び個人情報保護制度に関し、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の会議は、公開しないものとする。

(調査権限)

第6条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他の関係者又は専門的事項に関する知識等を有する者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

2 審査会は、諮問に係る審査のため必要があると認めるときは、実施機関(毛呂山町情報公開条例第2条第1項及び毛呂山町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年毛呂山町条例第5号)第2条第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)に対し、開示決定等(毛呂山町情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等又は毛呂山町個人情報の保護に関する法律施行条例第7条第1項に規定する開示決定等、同条例第8条第1項に規定する訂正決定等若しくは同条例第9条第1条に規定する利用停止決定等をいう。)に係る公文書(毛呂山町情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。)又は保有個人情報(個人情報の保護に関する法律第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)の提示を求めることができる。

3 審査会は、前項に定める場合のほか、諮問に係る審査のため必要があると認めるときは、実施機関の意見若しくは説明を聴き、又は実施機関から必要な資料の提出を求めることができる。この場合において、審査会は、必要があると認めるときは、当該資料の写しを審査請求人に送付することができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際、現に第7条の規定による改正前の毛呂山町情報公開・個人情報保護審査会条例第2条第2項の規定により毛呂山町情報公開・個人情報保護審査会の委員として委嘱されている者は、第7条の規定による改正後の毛呂山町行政不服審査会条例(以下「改正後の審査会条例」という。)第2条第2項の規定により毛呂山町行政不服審査会の委員として委嘱された者とみなす。この場合において、当該委員の任期は、改正後の審査会条例第3条第1項の規定にかかわらず、平成28年9月30日までとする。

(平成30年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

毛呂山町行政不服審査会条例

平成12年3月31日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第3章
沿革情報
平成12年3月31日 条例第9号
平成28年3月10日 条例第1号
平成30年3月9日 条例第2号
令和5年3月16日 条例第5号