○毛呂山町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成元年4月1日
規則第16号
教育委員会 | 教育長 | 1 毛呂山町事務決裁規則(平成元年毛呂山町規則第14号)別表第1第3項に規定する副町長及び課長の専決事項に関する事務 2 毛呂山町予算事務規則(昭和39年毛呂山町規則第7号)、毛呂山町会計規則(昭和40年毛呂山町規則第8号)及び毛呂山町財産規則(昭和62年毛呂山町規則第5号)(以下「予算事務規則等」という。)に規定する課長が処理すべき事務に関すること。 3 教育委員会の所掌に係る国庫支出金及び県支出金の申請、調査及び報告に関すること。 4 教育委員会に属する施設の使用料の減免に関すること。 |
選挙管理委員会 | 書記長 | 1 毛呂山町事務決裁規則別表第1第3項に規定する課長の専決事項に関する事務 2 予算事務規則等に規定する課長が処理すべき事務に関すること。 3 選挙管理委員会の所掌に係る国庫支出金及び県支出金の申請、調査及び報告に関すること。 |
監査委員 | 書記の所属する主管の長 | 1 毛呂山町事務決裁規則別表第1第3項に規定する課長の専決事項に関する事務 2 予算事務規則等に規定する課長が処理すべき事務に関すること。 |
農業委員会 | 事務局長 | 1 毛呂山町事務決裁規則別表第1第3項に規定する課長の専決事項に関する事務 2 予算事務規則等に規定する課長が処理すべき事務に関すること。 3 農業委員会の所掌に係る国庫支出金及び県支出金の申請、調査及び報告に関すること。 |
(議会事務局長の補助執行)
第2条 町長は、議会事務局長をその補助職員に併任し、当該職員にその権限に属する事務のうち、議会の事務執行に係る事務で毛呂山町事務決裁規則別表第1第3項に規定する課長の専決事項に関する事務及び予算事務規則等に規定する課長の処理すべき事務を補助執行させるものとする。
(事務処理)
第3条 前2条の規定により補助執行する者は、それぞれ当該補助執行事務を町長の事務部局の例により処理しなければならない。
(事案の専決)
第4条 補助執行事務に係る事案の専決は、毛呂山町事務決裁規則の例によるものとする。ただし、教育委員会交際費の専決権者は教育長とする。
附則
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 毛呂山町事務委任規則(昭和36年毛呂山町規則第1号)は、廃止する。
附則(平成12年規則第19号)
この規則は、平成12年4月2日から施行する。
附則(平成17年規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第47号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。