○毛呂山町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金交付要綱

令和6年3月28日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、毛呂山町ファミリーサポートセンター事業及び毛呂山町緊急サポートセンター事業において利用会員の負担軽減を行うことで、地域で安心して子育てができる環境づくりを図るため、子育ての援助を行うサポート会員に対し、予算の範囲内において毛呂山町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

2 補助金の交付に関しては、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の交付の対象)

第2条 補助金の交付対象者は、毛呂山町ファミリーサポートセンター事業実施要綱(平成27年毛呂山町告示第36号)及び毛呂山町緊急サポートセンター事業実施要綱(平成27年毛呂山町告示第37号)に規定する援助活動を実施したサポート会員とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 援助活動の時間の端数が30分以下の時は30分とし、30分を超える時は1時間とする。

3 前項の規定による30分に当たる補助金の額は、別表に定める額に2分の1を乗じて得た金額とする。

4 同一の利用会員からの児童の預かり人数が複数となる場合の2人目以降の補助金の額は、別表に定める額に2分の1を乗じて得た金額とする。

(委託)

第4条 町長は、この要綱に規定する補助金の事務手続の処理について、法人に委託することができる。

(登録申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするサポート会員(以下「申請者」という。)は、毛呂山町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金登録申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、毛呂山町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金登録決定・不決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(登録の有効期間)

第6条 前条の規定による登録の有効期間は、登録の決定を受けた日の属する年度の末日までとする。

(登録の更新)

第7条 登録期間の有効期間満了1月前までに町長又は申請者から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間満了の翌日から起算して1年間登録を更新したものとみなす。

(補助金の請求)

第8条 申請者は、援助活動を実施した日の属する年度の末日までに毛呂山町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(登録決定の取消し又は返還)

第9条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、第5条の規定による登録決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業

補助単価

ファミリーサポートセンター事業

1時間あたり400円

緊急サポートセンター事業

1時間あたり400円

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毛呂山町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金交付要綱

令和6年3月28日 告示第49号

(令和6年4月1日施行)