○毛呂山町緊急サポートセンター事業実施要綱

平成27年3月30日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、育児の援助を行うことを希望する保育士、看護師、保健師等の有資格者、子育て経験のある者等(以下「サポート会員」という。)と、病気又は病気の回復期にある児童(以下「病児・病後児」という。)の預かり、早朝・夜間等の緊急時の預かり、宿泊を伴う児童の預かり等の育児の援助を受けることを希望する者(以下「利用会員」という。)を組織化し、相互の紹介を行い、会員同士が相互援助活動(以下「援助活動」という。)を行うことにより、地域における仕事と育児の両立が可能な環境の整備及び子育て支援環境の充実を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 援助活動は、会員制で行い、サポート会員及び利用会員で構成する会員組織とする。

(実施主体)

第3条 緊急サポートセンター事業(以下「事業」という。)の実施主体は、町とする。

2 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができる法人等に委託することができる。

3 町は、事業の実施に当たっては、毛呂山町ファミリーサポートセンター事業と連携するものとする。

(センターの業務)

第4条 緊急サポートセンター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) サポート会員及び利用会員の募集及び登録に関すること。

(2) サポート会員の開拓及び確保に関すること。

(3) 会員間の育児の援助活動の調整に関すること。

(4) サポート会員に対して行う援助活動に必要な知識を付与する講習会の開催に関すること。

(5) サポート会員間の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会の開催に関すること。

(6) 関係機関との連絡調整に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な業務に関すること。

(アドバイザー)

第5条 事業を円滑に実施するため、センターにアドバイザーを置く。

2 アドバイザーは、前条に規定する業務を行う。

3 アドバイザーは、業務を円滑に行うため、サポート会員の中からサブリーダーを選任し、業務を補佐させることができる。

(会員)

第6条 会員は、センターの趣旨を理解し、次の要件を満たす者として、センターの承認を得た者とする。

(1) サポート会員は、心身共に健康で援助活動に理解と熱意を有し、積極的に援助活動を行うことができる満20歳以上の者で、入会に際し、センターが実施する講習会を受講したもの

(2) 利用会員は、援助活動に理解を有し、町内に住所を有する者で、原則として当該利用会員の親族である小学校6年生までの児童(以下「児童」という。)と同居しているもの

(援助活動の内容)

第7条 サポート会員による援助活動の内容は、次に掲げるものとする。ただし、3親等以内の親族に対し、なされた援助活動は、事業の対象外とする。

(1) 児童の預かり(宿泊を含む。)をすること。ただし、病児・病後児にあっては、医療機関による入院治療の必要がない者に限るものとし、宿泊を伴う預かりは行わない。

(2) 保育所、幼稚園、小学校及び放課後児童クラブと援助活動を行う場所との間の児童の送迎を行うこと。

(3) その他児童の保育に係る緊急に必要な援助を行うこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、利用会員の育児を支援するために必要な援助を行うこと。

(預かり人数)

第8条 サポート会員は、複数の児童の預かりを行うことができる。ただし、病児・病後児の預かりは1人までとする。

(援助活動の場所)

第9条 児童を預かる場所は、サポート会員の自宅又は利用会員の自宅とする。ただし、サポート会員と利用会員の間で合意がある場合は、この限りでない。

(援助活動の報酬等)

第10条 利用会員は、サポート会員に対して、別表に定める基準に従い、援助活動に係る報酬及び交通費等の実費を支払うものとする。

(援助活動の時間等の算定方法)

第11条 前条に規定する報酬の基礎となる援助活動の時間は、サポート会員が援助を開始したときから、サポート会員が利用会員若しくは利用会員が指定する者に児童を引き渡し、援助を終了したときまでとする。ただし、児童の送迎等サポート会員が自宅からの移動を必要とする援助の場合は、サポート会員が自宅を出たときから、自宅に戻るまで(サポート会員が単独で移動する時間も含む。)とする。

2 前項の規定により計算した時間の端数が30分以下の場合は0.5時間とし、30分を超える場合は1時間とする。

3 前項の規定による0.5時間に当たる前条に規定する報酬の金額は、別表に定める報酬単価に2分の1を乗じて得た額とする。

(個人情報の保護)

第12条 会員は、援助活動により知り得た会員又はその家族の個人情報を第三者に漏らしてはならない。

(保険)

第13条 会員は、援助活動に関して生じた事故等に対応するため、傷害保険、賠償責任保険等に加入するものとする。

2 前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年告示第3号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

援助活動の時間

報酬単価

午前7時から午後7時まで

児童1人1時間当たり900円

午後7時から午前7時まで

児童1人1時間当たり1,100円

宿泊 午後6時から午前9時まで

児童1人当たり10,000円

※1 サポート会員の自宅以外で援助活動を行う場合は、移動に係る時間も含める。

※2 実費(交通費、食事代等)は、別途精算するものとする。

※3 同一の利用会員から複数の児童を預かる場合の2人目以降の報酬金額は、報酬単価の半額とする。

毛呂山町緊急サポートセンター事業実施要綱

平成27年3月30日 告示第37号

(令和3年4月1日施行)