○毛呂山町農業集落排水事業の財務に関する特例を定める規則
令和5年12月12日
規則第36号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条―第8条)
第2節 帳簿(第9条―第13条)
第3節 勘定科目(第14条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第15条―第24条)
第2節 支出(第25条―第34条)
第3節 預り金及び預り有価証券(第35条―第39条)
第4章 たな卸資産
第1節 通則(第40条―第41条)
第2節 出納(第42条―第50条)
第3節 たな卸し(第51条―第55条)
第5章 たな卸資産以外の物品(第56条―第59条)
第6章 固定資産
第1節 通則(第60条)
第2節 取得(第61条―第69条)
第3節 管理及び処分(第70条―第74条)
第4節 減価償却(第75条―第76条)
第5節 固定資産の評価(第77条―第78条)
第7章 リース取引に係る会計処理(第79条―第81条)
第8章 引当金(第82条―第83条)
第9章 予算(第84条―第89条)
第10章 決算(第90条―第93条)
第11章 雑則(第94条―第96条)
附則
別表
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、毛呂山町農業集落排水事業(以下「農業集落排水事業」という。)の財務に関して、毛呂山町予算事務規則(昭和39年毛呂山町規則第7号)、毛呂山町会計規則(昭和40年毛呂山町規則第8号)及び毛呂山町財産規則(昭和62年毛呂山町規則第5号)の特例を定めるものとする。
(企業出納員及び現金取扱員)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、農業集落排水事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、産業振興課長とする。
3 企業出納員は、出納その他の会計事務のうち、毛呂山町農業集落排水事業の設置等に関する条例(令和5年毛呂山町条例第23号)第8条の規定により会計管理者が行う事務以外の事務を処理する。
4 現金取扱員は、上司の命を受けて、農業集落排水事業の業務に係る現金の出納に関する事務を行う。
5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、30万円とする。ただし、企業出納員が必要と認めたときは、これを超えて取り扱うことができる。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第4条 町長は、農業集落排水事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを毛呂山町農業集落排水事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを毛呂山町農業集落排水事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
3 町長は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第22条の5の規定により、毎事業年度定期又は臨時に出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)における農業集落排水事業の業務に係る公金の出納事務及び預金の状況について検査しなければならない。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(伝票の発行)
第5条 農業集落排水事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類により会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。
(伝票の種類)
第6条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(伝票の整理及び日計表の作成)
第7条 産業振興課長は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(伝票の保存等)
第8条 伝票は、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類と併せ、それぞれの科目及び日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(会計帳簿の種類及び保管)
第9条 農業集落排水事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿を備える。
(1) 総勘定元帳
(2) 内訳簿
(3) 収入調定簿
(4) 固定資産台帳
(5) 企業債台帳
(6) 貯蔵品受払簿
2 前項に規定する会計帳簿は、産業振興課長が整理し、保管しなければならない。
3 産業振興課長は、第1項に規定するもののほか、必要に応じ会計帳簿を設けることができる。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(目までの科目については、目)について口座を設け、伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当な科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第14条 農業集落排水事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第15条 産業振興課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。
2 産業振興課長は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び添付書類により内訳簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第16条 産業振興課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第17条 産業振興課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けた場合は、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第18条 産業振興課長、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び法第33条の2の規定により農業集落排水事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、町長の指定する収入の納付については、領収書の交付を省略することができる。
(収納金の取扱い)
第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えてその日のうちに産業振興課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌営業日に引き継ぐことができる。
2 産業振興課長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌営業日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、農業集落排水事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の農業集落排水事業の預金口座に当該収納の日の翌営業日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた農業集落排水事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書をその日のうちに産業振興課長に送付しなければならない。
5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行等)
第20条 産業振興課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付及び充当)
第21条 産業振興課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し還付しなければならない。
2 前項の場合において、農業集落排水使用料金に係る過誤納が発生した者に農業集落排水使用料金の未納金又は収入調定がある場合は、当該者にその旨を通知し、その過誤納金を振り替えて当該使用料金に充当することができる。
(小切手の支払地の区域)
第22条 農業集落排水事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、出納取扱金融機関等の手形交換所参加地域とする。
(証券の支払拒絶等)
第23条 会計管理者、産業振興課長、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けた場合は、直ちにその旨を産業振興課長に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、産業振興課長から払込みを受けた証券については、当該証券を産業振興課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 産業振興課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。この場合において、産業振興課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第24条 産業振興課長は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第25条 産業振興課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 産業振興課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。
(支出伝票の発行)
第26条 産業振興課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長の決裁を受けなければならない。
2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合は、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 産業振興課長は、支出伝票に基づいて農業集落排水事業の支出の支払をしなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第27条 施行令第21条の5第1項第14号及び第15号に規定する資金前渡をすることができる経費は、次のとおりとする。
(1) 交際費
(2) 負担金、補助金、交付金及び供託金
(3) 研修費
(4) 補償金又は賠償金
(5) 公課費
(6) 郵便料
(7) 有料道路又は有料駐車場の利用に要する経費その他これらに類する経費
2 施行令第21条の6第5号に規定する概算払をすることができる経費は、損害賠償に係る内払金とする。
3 施行令第21条の7第8号に規定する前金払をすることができる経費は、次のとおりとする。
(1) 各種保険料
(2) 賃借料
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社から同条第2項に規定する前払金の保証がなされた工事費等
4 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
5 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合は、その残金を添えて産業振興課長に提出しなければならない。
6 産業振興課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。
(口座振替の申出)
第28条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合は、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって産業振興課長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第29条 出納取扱金融機関のほか、手形交換所の直接加盟店又は代理交換加盟店である金融機関の本店又は支店に預金口座を設けている債権者は、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替手続等)
第30条 産業振興課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。ただし、電子計算機処理により振込書の内容を送信する場合には、振込依頼書の送付を要しない。
(公金の振替)
第31条 産業振興課長は、一般会計又は他の特別会計に支出をしようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けた場合は、直ちに振替をし、振替済通知書を産業振興課長に送付しなければならない。
(領収書等の徴収)
第32条 産業振興課長は、現金による支払をした場合は、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(過誤払金の回収)
第33条 産業振興課長は、農業集落排水事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。
(債務免除等)
第34条 産業振興課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。
第3節 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第35条 産業振興課長は、保証金その他農業集落排水事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第36条 預り金の受入れ及び払出しは、農業集落排水事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第37条 農業集落排水事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第38条 産業振興課長は、前条第1項の預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第39条 産業振興課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、産業振興課長は、受領書を徴さなければならない。
第4章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第40条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 材料
(2) 消耗品
(3) 消耗工具、器具及び備品
(たな卸資産の貯蔵)
第41条 産業振興課長は、常に農業集落排水事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第42条 産業振興課長は、たな卸資産を購入しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第43条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第44条 産業振興課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けた場合は、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第45条 産業振興課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により町長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第46条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第47条 産業振興課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて町長の決裁を受けなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
2 産業振興課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。
(払出材料の戻入れ)
第48条 産業振興課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第45条の規定に準じて受け入れなければならない。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
(不用品の処分)
第50条 産業振興課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。
第3節 たな卸し
(帳簿残高の確認)
第51条 産業振興課長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸し)
第52条 産業振興課長は、毎事業年度9月末日及び3月末日に実地たな卸しを行わなければならない。
2 産業振興課長は、前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合は、随時実地たな卸しを行わなければならない。
3 産業振興課長は、前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸しの結果の報告)
第54条 産業振興課長は、実地たな卸しを行った結果を、第52条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、町長に報告しなければならない。
2 産業振興課長は、実地たな卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて町長に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第55条 産業振興課長は、実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しない場合は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、町長の決裁を受け修正しなければならない。
第5章 たな卸資産以外の物品
2 産業振興課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第58条 産業振興課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第59条 産業振興課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第50条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第60条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)
ケ その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 特許権
エ 施設利用権
カ その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第61条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合算額
(3) 交換によって取得した固定資産については、交換のために提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は控除した額
(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第62条 産業振興課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第63条 産業振興課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 相手方の住所及び氏名
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第64条 産業振興課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 相手方の住所及び氏名
(4) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(5) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第65条 産業振興課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第66条 第44条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第67条 産業振興課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の場合において、産業振興課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第68条 産業振興課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合において、産業振興課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第69条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 産業振興課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(管理)
第70条 産業振興課長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、適正な管理をしなければならない。
(事故報告)
第71条 産業振興課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第72条 産業振興課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第74条 産業振興課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第75条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除き、定額法によって取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第76条 産業振興課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。
第5節 固定資産の評価
(減損に係る会計基準)
第77条 産業振興課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。
(減損損失の認識)
第78条 産業振興課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 産業振興課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。
3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、農業集落排水事業における固定資産を一の固定資産のグループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。
第7章 リース取引に係る会計処理
(所有権移転ファイナンス・リース取引)
第79条 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、施行規則第55条第3号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
(1) 購入時に費用処理するもの
(2) リース期間が1年以内のもの
2 前項ただし書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う場合は、施行規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。
(所有権移転外ファイナンス・リース取引)
第80条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については、施行規則第55条第2号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、施行規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。
(1) 購入時に費用処理するもの
(2) リース期間が1年以内のもの
(3) リース料総額が300万円以下のもの
(オペレーティング・リース取引)
第81条 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、施行規則第42条第2号の規定による注記を要しないものとする。
(1) リース契約に基づくリース期間の中途において、当該リース契約を解除することができるもの
(2) 購入時に費用処理するもの
(3) リース期間が1年以内のもの
(4) 事前解約予告期間のもの
(5) リース料総額が300万円以下のもの
第8章 引当金
(引当金の計上)
第82条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 賞与引当金
(2) 修繕引当金
(3) 特別修繕引当金
(4) 貸倒引当金
(5) 法定福利費引当金
(6) その他引当金
(引当金の計上方法)
第83条 前条各号に掲げる引当金の計上方法については、町長が別に定める。
第9章 予算
(予算原案作成方針)
第84条 産業振興課長は、1月31日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の町長への送付)
第85条 産業振興課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月31日までに町長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第86条 産業振興課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。
2 産業振興課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合は、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第87条 産業振興課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合は、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第88条 産業振興課長は、法第24条第3項の規定により業務量の増加によって業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務の直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 産業振興課長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出する場合は、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第89条 産業振興課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合は、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第10章 決算
(決算の調製)
第90条 農業集落排水事業の決算の調製に関する事務は、産業振興課長が行う。
(決算整理)
第91条 産業振興課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な整理
(帳簿の締切り)
第92条 産業振興課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第93条 産業振興課長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
第11章 雑則
(経理状況の報告)
第94条 産業振興課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに町長の決裁を受けなければならない。
(伝票等の様式)
第95条 この規則に定める伝票等の様式は、別に定める。
(その他)
第96条 この規則に定めるもののほか、農業集落排水事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
1 損益勘定
(1) 収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
農業集落排水事業収益 | |||
営業収益 | |||
農業集落排水使用料 | |||
農業集落排水使用料 | |||
分担金 | |||
分担金 | |||
他会計負担金 | |||
他会計負担金 | |||
国庫支出金 | |||
国庫支出金 | |||
県支出金 | |||
県支出金 | |||
その他営業収益 | |||
手数料 | |||
材料売却収益 | |||
雑収益 | |||
営業外収益 | |||
受取利息及び配当金 | |||
預金利息 | |||
基金利息 | |||
配当金 | |||
他会計負担金 | |||
他会計負担金 | |||
他会計補助金 | |||
他会計補助金 | |||
国庫支出金 | |||
国庫支出金 | |||
県支出金 | |||
県支出金 | |||
長期前受金戻入 | |||
受益者分担金長期前受金戻入 | |||
国庫支出金長期前受金戻入 | |||
県支出金長期前受金戻入 | |||
他会計負担金長期前受金戻入 | |||
他会計補助金長期前受金戻入 | |||
受贈財産評価額長期前受金戻入 | |||
その他長期前受金戻入 | |||
消費税及び地方消費税還付金 | |||
消費税及び地方消費税還付金 | |||
雑収益 | |||
延滞金 | |||
不要品売却収益 | |||
その他雑収益 | |||
特別利益 | |||
固定資産売却益 | |||
固定資産売却益 | |||
過年度損益修正益 | |||
過年度損益修正益 | |||
貸倒引当金戻入益 | |||
貸倒引当金戻入益 | |||
その他特別利益 | |||
その他特別利益 |
(2) 費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
農業集落排水事業費用 | |||
営業費用 | |||
管渠費 | |||
給料 | |||
手当 | |||
賞与引当金繰入額 | |||
賃金 | |||
報酬 | |||
法定福利費 | |||
法定福利費引当金繰入額 | |||
報償費 | |||
旅費 | |||
被服費 | |||
備消耗品費 | |||
燃料費 | |||
光熱水費 | |||
印刷製本費 | |||
通信運搬費 | |||
委託料 | |||
手数料 | |||
使用料 | |||
賃借料 | |||
動力費 | |||
修繕費 | |||
修繕引当金繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | |||
材料費 | |||
薬品費 | |||
負担金 | |||
補助金 | |||
保険料 | |||
公課費 | |||
路面復旧費 | |||
補償費 | |||
雑費 | |||
ポンプ場費 | |||
給料 | |||
手当 | |||
賞与引当金繰入額 | |||
賃金 | |||
報酬 | |||
法定福利費 | |||
法定福利費引当金繰入額 | |||
報償費 | |||
旅費 | |||
被服費 | |||
備消耗品費 | |||
燃料費 | |||
光熱水費 | |||
印刷製本費 | |||
通信運搬費 | |||
委託料 | |||
手数料 | |||
使用料 | |||
賃借料 | |||
動力費 | |||
修繕費 | |||
修繕引当金繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | |||
材料費 | |||
薬品費 | |||
負担金 | |||
補助金 | |||
保険料 | |||
公課費 | |||
路面復旧費 | |||
補償費 | |||
雑費 | |||
処理場費 | |||
給料 | |||
手当 | |||
賞与引当金繰入額 | |||
賃金 | |||
報酬 | |||
法定福利費 | |||
法定福利費引当金繰入額 | |||
報償費 | |||
旅費 | |||
被服費 | |||
備消耗品費 | |||
燃料費 | |||
光熱水費 | |||
印刷製本費 | |||
通信運搬費 | |||
委託料 | |||
手数料 | |||
使用料 | |||
賃借料 | |||
動力費 | |||
修繕費 | |||
修繕引当金繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | |||
材料費 | |||
薬品費 | |||
負担金 | |||
補助金 | |||
保険料 | |||
公課費 | |||
路面復旧費 | |||
補償費 | |||
雑費 | |||
受託工事費 | |||
受託工事費 | |||
業務費 | |||
給料 | |||
手当 | |||
賞与引当金繰入額 | |||
賃金 | |||
報酬 | |||
法定福利費 | |||
法定福利費引当金繰入額 | |||
報償費 | |||
旅費 | |||
被服費 | |||
備消耗品費 | |||
燃料費 | |||
光熱水費 | |||
印刷製本費 | |||
通信運搬費 | |||
委託料 | |||
手数料 | |||
使用料 | |||
賃借料 | |||
動力費 | |||
修繕費 | |||
修繕引当金繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | |||
材料費 | |||
薬品費 | |||
負担金 | |||
補助金 | |||
保険料 | |||
公課費 | |||
補償費 | |||
雑費 | |||
総係費 | |||
給料 | |||
手当 | |||
賞与引当金繰入額 | |||
賃金 | |||
報酬 | |||
法定福利費 | |||
法定福利費引当金繰入額 | |||
報償費 | |||
旅費 | |||
被服費 | |||
備消耗品費 | |||
燃料費 | |||
光熱水費 | |||
印刷製本費 | |||
通信運搬費 | |||
委託料 | |||
手数料 | |||
使用料 | |||
賃借料 | |||
動力費 | |||
修繕費 | |||
修繕引当金繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | |||
材料費 | |||
薬品費 | |||
負担金 | |||
補助金 | |||
保険料 | |||
公課費 | |||
貸倒引当金繰入額 | |||
その他引当金繰入額 | |||
補償費 | |||
還付金 | |||
雑費 | |||
減価償却費 | |||
有形固定資産減価償却費 | |||
無形固定資産減価償却費 | |||
資産減耗費 | |||
固定資産除却費 | |||
たな卸資産減耗費 | |||
その他営業費用 | |||
材料売却原価 | |||
雑支出 | |||
営業外費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | |||
企業債利息 | |||
一時借入金利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 | |||
リース資産支払利息 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
雑支出 | |||
雑支出 | |||
特別損失 | |||
固定資産売却損 | |||
固定資産売却損 | |||
過年度損益修正損 | |||
過年度損益修正損 | |||
減損損失 | |||
減損損失 | |||
その他特別損失 | |||
その他特別損失 | |||
予備費 | |||
予備費 | |||
予備費 |
2 資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
固定資産 | |||
有形固定資産 | |||
土地 | |||
事務所用地 | |||
処理場用地 | |||
ポンプ場用地 | |||
その他土地 | |||
建物 | |||
事務所用建物 | |||
処理場用建物 | |||
ポンプ場用建物 | |||
その他建物 | |||
建物減価償却累計額 | |||
事務所用建物減価償却累計額 | |||
処理場用建物減価償却累計額 | |||
ポンプ場用建物減価償却累計額 | |||
その他建物減価償却累計額 | |||
構築物 | |||
管渠施設 | |||
処理場施設 | |||
ポンプ場施設 | |||
その他構築物 | |||
構築物減価償却累計額 | |||
管渠施設減価償却累計額 | |||
処理場施設減価償却累計額 | |||
ポンプ場施設減価償却累計額 | |||
その他構築物減価償却累計額 | |||
機械及び装置 | |||
管渠用電気機械設備 | |||
処理場用電気機械設備 | |||
ポンプ場用電気機械設備 | |||
その他電気機械設備 | |||
機械及び装置減価償却累計額 | |||
管渠用電気機械設備減価償却累計額 | |||
処理場用電気機械設備減価償却累計額 | |||
ポンプ場用電気機械設備減価償却累計額 | |||
その他電気機械設備減価償却累計額 | |||
車両運搬具 | |||
車両運搬具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | |||
工具、器具及び備品 | |||
工具、器具及び備品 | |||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | |||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | |||
リース資産 | |||
リース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | |||
リース資産減価償却累計額 | |||
建設仮勘定 | |||
建設仮勘定 | |||
その他有形固定資産 | |||
その他有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | |||
無形固定資産 | |||
施設利用権 | |||
流域下水道建設負担金 | |||
その他施設利用権 | |||
電話加入権 | |||
電話加入権 | |||
リース資産 | |||
リース資産 | |||
その他無形固定資産 | |||
その他無形固定資産 | |||
投資その他資産 | |||
投資有価証券 | |||
投資有価証券 | |||
基金 | |||
減債基金 | |||
その他基金 | |||
流動資産 | |||
現金・預金 | |||
現金 | |||
現金 | |||
小口現金 | |||
普通預金 | |||
埼玉りそな銀行 | |||
定期預金 | |||
埼玉りそな銀行 | |||
未収金 | |||
営業未収金 | |||
現年度使用料未収金 | |||
過年度使用料未収金 | |||
現年度その他営業未収金 | |||
過年度その他営業未収金 | |||
営業外未収金 | |||
現年度営業外未収金 | |||
過年度営業外未収金 | |||
資本的未収金 | |||
現年度資本的未収金 | |||
過年度資本的未収金 | |||
その他未収金 | |||
現年度その他未収金 | |||
過年度その他未収金 | |||
貸倒引当金 | |||
貸倒引当金 | |||
貸倒引当金 | |||
貯蔵品 | |||
貯蔵品 | |||
貯蔵品 | |||
前払金 | |||
前払金 | |||
前払金 | |||
前払消費税及び前払地方消費税 | |||
前払消費税及び前払地方消費税 | |||
その他流動資産 | |||
保管有価証券 | |||
保管有価証券 | |||
仮払消費税 | |||
仮払消費税 | |||
特定収入仮払消費税 | |||
その他流動資産 | |||
その他流動資産 |
3 負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
固定負債 | |||
企業債 | |||
建設改良等の財源に充てるための企業債 | |||
建設改良等の財源に充てるための企業債 | |||
その他の企業債 | |||
その他の企業債 | |||
他会計借入金 | |||
建設改良等の財源に充てるための長期借入金 | |||
建設改良等の財源に充てるための長期借入金 | |||
その他の長期借入金 | |||
その他の長期借入金 | |||
リース債務 | |||
リース債務 | |||
リース債務 | |||
引当金 | |||
退職給与引当金 | |||
退職給与引当金 | |||
修繕引当金 | |||
修繕引当金 | |||
その他引当金 | |||
その他引当金 | |||
その他固定負債 | |||
その他固定負債 | |||
その他固定負債 | |||
流動負債 | |||
一時借入金 | |||
一時借入金 | |||
一時借入金 | |||
企業債 | |||
建設改良等の財源に充てるための企業債 | |||
建設改良等の財源に充てるための企業債 | |||
その他の企業債 | |||
その他の企業債 | |||
その他の企業債 | |||
他会計借入金 | |||
建設改良等の財源に充てるための長期借入金 | |||
建設改良等の財源に充てるための長期借入金 | |||
その他の長期借入金 | |||
その他の長期借入金 | |||
リース債務 | |||
リース債務 | |||
リース債務 | |||
未払金 | |||
営業未払金 | |||
営業未払金 | |||
営業外未払金 | |||
未払消費税及び未払地方消費税 | |||
その他営業外未払金 | |||
資本的未払金 | |||
資本的未払金 | |||
リース債務未払金 | |||
リース債務未払金 | |||
その他未払金 | |||
その他未払金 | |||
前受金 | |||
営業前受金 | |||
営業前受金 | |||
営業外前受金 | |||
営業外前受金 | |||
その他前受金 | |||
その他前受金 | |||
引当金 | |||
退職給与引当金 | |||
退職給与引当金 | |||
賞与引当金 | |||
賞与引当金 | |||
法定福利費引当金 | |||
法定福利費引当金 | |||
修繕引当金 | |||
修繕引当金 | |||
特別修繕引当金 | |||
特別修繕引当金 | |||
その他流動負債 | |||
その他引当金 | |||
その他引当金 | |||
仮受消費税 | |||
仮受消費税 | |||
預り金 | |||
その他預り金 | |||
預り有価証券 | |||
預り有価証券 | |||
繰延収益 | |||
長期前受金 | |||
受益者分担金 | |||
受益者分担金 | |||
国庫支出金 | |||
国庫支出金 | |||
県支出金 | |||
県支出金 | |||
他会計負担金 | |||
他会計負担金 | |||
他会計補助金 | |||
他会計補助金 | |||
受贈財産評価額 | |||
受贈財産評価額 | |||
その他長期前受金 | |||
その他長期前受金 | |||
長期前受金収益化累計額 | |||
受益者分担金収益化累計額 | |||
受益者分担金収益化累計額 | |||
国庫支出金収益化累計額 | |||
国庫支出金収益化累計額 | |||
県支出金収益化累計額 | |||
県支出金収益化累計額 | |||
他会計負担金収益化累計額 | |||
他会計負担金収益化累計額 | |||
他会計補助金収益化累計額 | |||
他会計補助金収益化累計額 | |||
受贈財産評価額収益化累計額 | |||
受贈財産評価額収益化累計額 | |||
その他長期前受金収益化累計額 | |||
その他長期前受金収益化累計額 |
4 資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
資本金 | |||
自己資本金 | |||
固有資本金 | |||
固有資本金 | |||
繰入資本金 | |||
繰入資本金 | |||
組入資本金 | |||
組入資本金 | |||
剰余金 | |||
資本剰余金 | |||
再評価積立金 | |||
再評価積立金 | |||
受贈財産評価額 | |||
受贈財産評価額 | |||
寄附金 | |||
寄附金 | |||
国庫支出金 | |||
国庫支出金 | |||
県支出金 | |||
県支出金 | |||
受益者分担金 | |||
受益者分担金 | |||
工事負担金 | |||
工事負担金 | |||
他会計負担金 | |||
他会計負担金 | |||
他会計補助金 | |||
他会計補助金 | |||
その他資本剰余金 | |||
その他資本剰余金 | |||
利益剰余金 | |||
減債積立金 | |||
減債積立金 | |||
利益積立金 | |||
利益積立金 | |||
建設改良積立金 | |||
建設改良積立金 | |||
その他積立金 | |||
その他積立金 | |||
当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金) | |||
当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金) |