○毛呂山町寄附受納事務取扱要綱

令和4年3月29日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町に対する寄附の受納事務を公正かつ適正に執行するため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附 民法(明治29年法律第89号)第549条に規定する贈与で、無償で自己の財産を与えるものをいう。

(2) 負担付寄附 当該寄附を受けるときに反対給付的に町の負担を伴う一定の条件が付される寄附をいう。

(寄附の種類)

第3条 寄附の種類は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「寄附金」という。)及び現金以外の物件(土地及び建物を含む。以下「寄附物件」という。)とする。

(寄附受納留意事項)

第4条 寄附を受納しようとするときは、次に掲げる事項に留意し、適正な事務処理に努めなければならない。

(1) 公序良俗に反しないこと。

(2) 行政の中立性、公平性等が確保できること。

(3) 政治的活動及び宗教的活動又はこれに類する活動を目的とした団体及び個人からの寄附でないこと。

(4) 毛呂山町暴力団排除条例(平成24年毛呂山町条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員からの寄附でないこと。

(5) 寄附受納後の維持管理費等が、著しく町の財政負担とならないこと。

(6) 寄附物件のうち、展示、植栽その他の設置するための条件整備が必要なものについては、その設置場所が確保できること。

(7) 係争の原因となるおそれがないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、法令の制限その他の制約がないこと。

2 前項に規定するもののほか、寄附に条件が付されているときは、その内容について十分確認しなければならない。

(寄附の申込)

第5条 町に対し寄附をしようとする者(以下「寄附者」という。)は、寄附申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を提出するものとする。

2 前項の規定に関わらず、他の文書により提出された文書をもって寄附申込書とみなすことができる。この場合において、当該文書に可否の決定に必要な事項の記載がないときは、聞き取り等の方法により調査を行うものとする。

(匿名寄附の取扱い)

第6条 寄附者を特定することができない寄附金及び寄附物件の取扱いは、当該金品が寄附であることを確認した所属長において申込書を作成し、その経過を明示しなければならない。この場合において、申込書の寄附申込者欄は、不明又は匿名と記入し、備考欄は、取扱者として所属長の職名及び氏名を記入するものとする。

(受納事務の所管)

第7条 寄附の受納事務は、寄附金と寄附物件については、次のとおりとする。

(1) 寄附金 総務課において処理する。

(2) 寄附物件 毛呂山町財産規則(昭和62年毛呂山町規則第5号)に基づいて処理する。

(寄附受納の可否の決定及び通知)

第8条 寄附の申込みがあったときは、寄附の内容について必要な審査をし、寄附申込書及び必要書類を整え、町長の決裁を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により寄附受納の可否を決定したときは、寄附受納決定通知書(様式第2号)又は寄附辞退通知書(様式第3号)により、その旨を寄附者に通知しなければならない。

(議決を要する寄附の取扱い)

第9条 負担付寄附を受納する場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号の規定により議会の議決を経なければ前条の手続をすることができない。

(受領書の交付)

第10条 町長は、寄附者からの求めに応じ、寄附金又は寄附物件に対して寄附受領証明書(様式第4号)を交付するものとする。ただし、受領書の再発行はしない。

(寄附に伴う感謝等)

第11条 町長は、寄附を受納したときは、寄附者に対して寄附の性質及び内容に応じて、御礼状の送付を行うとともに毛呂山町表彰規則(昭和57年毛呂山町規則第14号)の規定に基づく表彰又は感謝状の贈呈を行い、町広報及び町ホームページへの掲載を行うものとする。ただし、寄附者が希望しないときは、この限りでない。

(適用除外)

第12条 この要綱は、次の各号に掲げるものについては適用しないものとする。

(2) 国、県その他の公共団体又は公共的団体からの財産等の寄附又は贈与

(3) 町が施工する公共工事に伴う土地等の寄附

(4) 私道等の寄附

(5) 役務的な無償作業等

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、寄附受納事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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毛呂山町寄附受納事務取扱要綱

令和4年3月29日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)