○毛呂山町ふるさと納税事業実施要綱
平成28年3月23日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町へ地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定に基づく寄附金の支出(以下「ふるさと納税」という。)をした者(以下「寄附者」という。)に対して、町の特産品等の返礼品(以下「返礼品」という。)を贈呈すること等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(寄附申込み)
第2条 ふるさと納税をしようとする者は、毛呂山町ふるさと納税寄附申込書(様式第1号)又はインターネット上のふるさと納税の申込フォームにより申し込まなければならない。
(返礼品対象者)
第3条 返礼品は、町へ1回につき5,000円以上の町外の寄附者に対し贈呈するものとする。ただし、当該寄附者が返礼品の贈呈を希望しないときは、この限りでない。
(返礼品)
第4条 返礼品は、寄附者からの1回当たりのふるさと納税の額に応じ、当該寄附者に贈呈するものとする。
(事業者の選定)
第5条 町長は、ふるさと納税を理解し、返礼品の販売、配送等が可能な事業者(個人事業者を含む。以下「協力事業者」という。)を選定するものとする。
(返礼品の贈呈)
第6条 返礼品の贈呈は、協力事業者が返礼品を寄附者に送付することにより行うものとする。この場合において、返礼品に要する費用(商品代、消費税、配送費用等の経費を含む。)は、町の負担とする。
(寄附金の使途)
第7条 寄附者は、第2条の規定により寄附を申し込むときは、複数の寄附金の使途のうちから、1つを選択することができる。
2 前項に規定する複数の寄附金の使途は、町長が別に定めるものとする。
(公表)
第9条 町長は、寄附者の氏名等を公表するものとする。ただし、当該寄附者が希望しない場合は、この限りでない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第150号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第145号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第149号)
この告示は、公布の日から施行する。