○毛呂山町表彰規則

昭和57年8月20日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、町政に功労顕著な者及び社会文化の興隆に寄与し、公益上功労又は善行があつた者を表彰し、もつて本町の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、特別有功表彰及び有功表彰並びに善行表彰の3種類とする。

2 特別有功表彰は、次の各号の一に該当する者について行う。

(1) 町長として在職満12年以上の者

(2) 町議会の議員で在職満20年以上の者

(3) 永年にわたり、公益及び振興発展に寄与した者のうち、特に功績顕著なもの

3 有功表彰は、次の各号の一に該当する者について行う。

(1) 町議会の議員で在職満12年に達した者

(2) 前号以外の地方自治法(昭和22年法律第67号)による執行機関の委員で在職満16年に達した者

(3) 町長で在職満10年に達した者

(4) 副町長及び教育長で在職満12年に達した者

(5) 産業の開発振興に貢献した者のうち、功績顕著なもの

(6) 教育、文化及び体育の向上に寄与した者のうち、功績顕著なもの

(7) 社会福祉の増進に寄与した者のうち、功績顕著なもの

(8) その他、地方自治の振興に貢献した者のうち、功績顕著なもの

4 善行表彰は、団体又は個人で、次の各号の一に該当するものについて行う。

(1) 交通安全、災害の防止、水防業務等の町民生活安定に尽力し、その功績が特に優れたもの

(2) 自己の生命、利害を省みることなく一般の模範となるような善行をしたもの

(3) 徳行が特に優れ他の模範となるもの

(4) 町の公益のため多額の金品を寄附したもの

(表彰の方法)

第3条 表彰は、町長が表彰状に副賞を添えて授与するものとする。

2 一度表彰を受けた者が、更に表彰に値する理由が生じたときは、表彰することができる。

3 表彰される者が、表彰前に死亡したときは、表彰状に副賞を添え、その遺族に授与する。

(表彰の登録)

第4条 町長は、この規則により表彰したときは、表彰を受けた者の氏名その他必要な事項を表彰者名簿に登録し、永久に保存するものとする。

(表彰の特例)

第5条 功績の著しい者が危篤の際は、第2条第3項の適用についての在職年数を短縮し、表彰することができる。

(表彰日)

第6条 表彰は、毎年町長が定める日に行う。ただし、特別の事情があるときは、その都度表彰することができる。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 毛呂山町表彰規程(昭和45年毛呂山町規則第4号)は、廃止する。

(昭和61年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に助役として在職した期間は、副町長として在職した期間とみなす。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

毛呂山町表彰規則

昭和57年8月20日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和57年8月20日 規則第14号
昭和61年4月1日 規則第23号
平成12年2月16日 規則第7号
平成18年12月21日 規則第46号
平成25年3月25日 規則第13号
平成26年10月17日 規則第22号
令和2年3月16日 規則第7号
令和4年3月3日 規則第7号