○毛呂山町水道事業管理規程

令和3年3月25日

企業規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第8条)

第3章 専決(第9条―第12条)

第4章 公印(第13条―第21条)

第5章 文書(第22条・第23条)

第6章 補則(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(係及びその分掌事務)

第2条 課に次の係を置く。

(1) 業務係

(2) 施設係

2 業務係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 業務の総合調整に関すること。

(2) 職員の身分取扱に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 出納その他の会計事務に関すること。

(5) 契約に関すること。

(6) 資産の管理に関すること(ただし、貯蔵品の修理材料の管理を除く。)

(7) 広報宣伝に関すること。

(8) 文書及び公印の管理に関すること。

(9) 営業に関すること。

(10) 業務統計に関すること。

(11) 量水器の点検及び交換に関すること。

(12) 水道料金の調定に関すること。

(13) 水道料金等の徴収に関すること。

(14) その他他の係の所掌に属しないこと。

3 施設係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 水道施設の拡張、改良及び維持管理に関すること。

(2) 水道施設の設計及び工事施工に関すること。

(3) 給水装置に関すること。

(4) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(5) 水道施設の台帳整備に関すること。

(6) 貯蔵品(修理用材料)の管理に関すること。

(7) 水道用水の受水及び供給に関すること。

(8) 取水、受水及び送水記録の整理報告に関すること。

(9) 水質検査に関すること。

(10) その他水道施設に関すること。

(課長等の職及び職務)

第3条 課に課長を置き、必要に応じて課に副課長及び主幹を置くことができる。

2 課長は、管理者の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員の係への配属を定め、所属の職員を指揮監督する。

3 副課長は、上司の命を受け、課長を助け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

4 主幹は、上司の命を受け、所管の事務及び特に指定された事務を処理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

(係長等の職及び職務)

第4条 係に係長を置き、必要に応じて係に専門員及び主査を置くことができる。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務を処理するため、係の職員を指揮監督する。

3 専門員は、上司の命を受け、課等の専門的知識又は豊富な職務経験を必要とする業務を処理する。

4 主査は、上司の命を受け、係の事務で特に指定された事項を処理する。

(主任、主事、技師等の職及び職務)

第5条 前2条に規定する職のほか、必要に応じて主任、主事、技師、主事補及び技師補の職を置くことができる。

2 主任は、上司の命を受け、所管の事務を処理する。

3 主事、技師、主事補及び技師補は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(事務の委任)

第6条 管理者の権限に属する事務で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

(事務の代決)

第7条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは副課長が、副課長が不在のときは第2条に規定する係の順序によって係長が、その事務を代決することができる。

(代決の制限)

第8条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

第3章 専決

(専決事項)

第9条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、別表第1及び毛呂山町事務決裁規則(平成元年毛呂山町規則第14号)に定める事項とする。

(専決の制限)

第10条 課長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号の一に該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第11条 課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ、専決することができる。

(報告)

第12条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第13条 公印の名称、寸法及びひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第14条 公印は、課長が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては封印し、又は施錠する等適切な方法によりこれを保管しなければならない。

(公印の取扱者)

第15条 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第16条 課長又は取扱者は、公印の押印を求められたときは、押印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印を押印することが適当であると認めたときは、当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。

2 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第17条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙等を焼却等の方法により破棄しなければならない。

(公印の事故届)

第18条 課長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第19条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。

(公示)

第20条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第21条 課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

第5章 文書

(文書の作成)

第22条 文書は、毛呂山町公文例規程(平成6年毛呂山町訓令第1号)に準じて作成するものとする。

(文書の取扱い)

第23条 文書の取扱いについては、毛呂山町文書規程(昭和61年毛呂山町訓令第6号)を準用する。

第6章 補則

(その他)

第24条 この規程に定めるもののほか、事務処理等について必要な事項は、町の諸規定を準用する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年企業規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

課長専決事項

1 法令に基づく申請書、報告書、届出書等の受理及び経由並びに進達に関すること。

2 定例又は軽易なものの申請、照合、回答、調査、報告及び通知に関すること。

3 定例事項の告示、公告及び公表に関すること。

4 所管事務に関する軽易な会議に関すること。

5 水道法(昭和32年法律第177号)第24条の2の規定に基づく情報提供及び証明書の交付に関すること。

6 職員の健康管理及び勤務状況に関すること。

7 職員の事務服等の貸与に関すること。

8 自動車の管理及び運行に関すること。

9 給水装置の開栓及び閉栓に関すること。

10 水質の管理、検査及び衛生管理に関すること。

11 非常事故による一時的な給水制限に関すること。

12 給水装置の受付、許可及び検査に関すること。

13 道路の占用及び交通規制に関すること。

別表第2(第13条関係)

公印の名称、寸法及びひな形

名称

寸法

(ミリメートル)

ひな形

毛呂山町長印

方 21

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毛呂山町水道事業企業出納員之印

方 18

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毛呂山町上水道審議会長印

方18

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毛呂山町水道事業管理規程

令和3年3月25日 企業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)