○毛呂山町水道事業料金等徴収事務委託に関する規程

令和元年11月1日

企業規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により行う毛呂山町水道事業の業務に係る公金の徴収等事務(以下「委託事務」という。)の委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託事務の範囲)

第2条 委託事務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水道料金等の徴収又は収納に関すること。

(2) 水道使用の開始及び休止その他の届出の受付に関すること。

(3) 水道料金等の調定に関すること。

(4) 給水停止に関すること。

(5) 水道メーターの検針に関すること。

(6) 前各号に掲げる事務に係る電算処理に関すること。

(7) その他前各号に掲げる事務に附帯する事務に関すること。

(契約の締結)

第3条 委託事務の契約に関する事務については、毛呂山町水道事業会計規程(平成26年毛呂山町企業規程第1号)第96条の定めるところによる。

(事務処理の原則)

第4条 委託事務を受託した者(以下「受託者」という。)は、委託事務の遂行に当たり、委託契約書に定めるもののほか、毛呂山町水道事業給水条例(平成10年毛呂山町条例第19号)毛呂山町水道事業給水条例施行規則(平成10年毛呂山町企業規則第1号)及び毛呂山町水道事業会計規程並びにこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実に事務処理を行わなければならない。

(身分証明書)

第5条 管理者は、受託者に身分証明書を交付するものとする。

2 受託者は、委託事務に従事するときは、常に身分証明書を携帯し、必要がある場合には、これを提示しなければならない。

3 受託者は、委託事務に従事しなくなったときは、速やかに身分証明書を返納しなければならない。

(その他)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(毛呂山町水道事業検針委託規程の廃止)

2 毛呂山町水道事業検針委託規程(昭和58年毛呂山町企業規程第4号)は、廃止する。

毛呂山町水道事業料金等徴収事務委託に関する規程

令和元年11月1日 企業管理規程第3号

(令和元年11月1日施行)