○毛呂山町公共施設再編推進庁内検討会議設置要綱

令和元年5月28日

訓令第1号

(設置)

第1条 本町における公共施設の老朽化対策を総合的に推進すべく、適切なコスト管理による改築・改修などの計画的な整備と、将来需要を見通した公共施設の適正配置を行うことを目的として、庁内横断的な検討を行うため、毛呂山町公共施設再編推進庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 公共施設の再配置の基本的な方針に関すること。

(2) 公共施設の長期保全の基本方針に関すること。

(3) 公共施設等総合管理計画及び公共施設個別施設計画に関すること。

(4) その他公共施設マネジメントに関すること。

(組織)

第3条 検討会議は、副町長及び教育長並びに毛呂山町課室設置条例(平成18年毛呂山町条例第45号)に規定する課及び室、毛呂山町教育委員会事務局組織規則(昭和57年教育委員会規則第1号)に規定する課、議会事務局、会計課、水道課、毛呂山町福祉会館、毛呂山町保健センター、毛呂山町公民館、毛呂山町歴史民俗資料館並びに毛呂山町学校給食センターの長をもって組織する。

(議長及び副議長)

第4条 検討会議に議長及び副議長を置く。

2 議長は副町長をもって充て、副議長は教育長をもって充てる。

3 議長は、検討会議の事務を統括する。

4 副議長は、議長を補佐し、必要に応じてその職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会議の会議は、必要に応じて議長が招集する。

2 議長は、必要に応じて、その会議に第3条に規定する者以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(ワーキンググループ)

第6条 第2条に規定する所掌事項の実施に必要な調査、研究、検討等を行うため、検討会議にワーキンググループ(以下「WG」という。)を設置することができる。

2 WGの構成員は、公共施設等を所管する課等の実務担当者(主査以上副課長以下の職にある者)をもって充てる。

(庶務)

第7条 検討会議及びWGの庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

毛呂山町公共施設再編推進庁内検討会議設置要綱

令和元年5月28日 訓令第1号

(令和元年5月28日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第1章
沿革情報
令和元年5月28日 訓令第1号