○毛呂山町公共施設再編推進庁内検討会議設置要綱
令和元年5月28日
訓令第1号
(設置)
第1条 本町における公共施設の老朽化対策を総合的に推進すべく、適切なコスト管理による改築・改修などの計画的な整備と、将来需要を見通した公共施設の適正配置を行うことを目的として、庁内横断的な検討を行うため、毛呂山町公共施設再編推進庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 公共施設の再配置の基本的な方針に関すること。
(2) 公共施設の長期保全の基本方針に関すること。
(3) 公共施設等総合管理計画及び公共施設個別施設計画に関すること。
(4) その他公共施設マネジメントに関すること。
(組織)
第3条 検討会議は、副町長及び教育長並びに毛呂山町課室設置条例(平成18年毛呂山町条例第45号)に規定する課及び室、毛呂山町教育委員会事務局組織規則(昭和57年教育委員会規則第1号)に規定する課、議会事務局、会計課、水道課、毛呂山町保健センター、毛呂山町こども家庭センター、毛呂山町公民館、毛呂山町歴史民俗資料館並びに毛呂山町学校給食センターの長をもって組織する。
(議長及び副議長)
第4条 検討会議に議長及び副議長を置く。
2 議長は副町長をもって充て、副議長は教育長をもって充てる。
3 議長は、検討会議の事務を統括する。
4 副議長は、議長を補佐し、必要に応じてその職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会議の会議は、必要に応じて議長が招集する。
2 議長は、必要に応じて、その会議に第3条に規定する者以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第6条 第2条に規定する所掌事項の実施に必要な調査、研究、検討等を行うため、検討会議にワーキンググループ(以下「WG」という。)を設置することができる。
2 WGの構成員は、公共施設等を所管する課等の実務担当者(主査以上副課長以下の職にある者)をもって充てる。
(庶務)
第7条 検討会議及びWGの庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第6号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。