○毛呂山町職員の昇任試験等に関する規程
平成25年12月9日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、毛呂山町職員(以下「職員」という。)の昇任試験に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(試験の実施)
第2条 町長は、職員を昇任させる場合には、この規程に定める昇任試験を実施して行うものとする。
(試験の対象者)
第3条 昇任試験の対象者は、技能労務職員を除くすべての職員とする。
(受験資格)
第4条 昇任試験を受けることができる職員は、当該昇任試験実施年度の3月31日現在においての在職年数が次のとおりの職員とする。
種類 | 在職年数 |
主任(保育士・保健師)昇任試験 | 2級に格付けされて5年を経過する職員 |
係長昇任試験 | 3級に格付けされて5年を経過する職員 |
管理職昇任試験 | 4級に格付けされて6年を経過する職員又は当該昇任試験実施年度の3月31日現在において、年齢が50歳以上で4級に格付けされて4年を経過する職員。ただし、係長職の在職期間が2年未満の者は除く。 |
2 前項の場合において、職員が民間企業等経験者枠採用者等(町が実施した職員採用試験において民間企業等職務経験者の職種を受験した者及び町長が民間企業等における経験年数等を勘案すべきと認めた者をいう。)に該当する場合は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年毛呂山町規則第5号)別表第2に定める級別資格基準表の職務の級欄下欄の必要経験年数に、民間企業等での経験年数を含めることができる。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定に基づく降任の日から2年を経過しない職員
(2) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職を命じられている職員
(3) 地方公務員法第29条の規定に基づく処分の発令の日又は処分の効果の終了の日から2年を経過しない職員
(試験の種類と方法)
第6条 昇任試験は、一般職と専門職に分類し、その種類及び方法は次のとおりとする。
一般職
種類 | 方法 | |
主任昇任試験 | 筆記試験 | 主任として必要な法知識及び一般教養について行う。 |
勤務状況の測定 | 毛呂山町職員人事評価規程(平成23年毛呂山町訓令第2号)に基づく人事評価(以下「人事評価」という。)に基づき、主任として必要な職務遂行能力その他の適格性について行う。 | |
係長昇任試験 | 論文試験 | 係長として必要な知識及びその応用能力について行う。 |
勤務状況の測定 | 人事評価に基づき、係長として必要な職務遂行能力その他の適格性について行う。 | |
管理職昇任試験 | 論文試験 | 管理職として必要な知識及びその応用能力について行う。 |
勤務状況の測定 | 人事評価に基づき、管理職として必要な職務遂行能力その他の適格性について行う。 |
専門職(保育士、保健師)
種類 | 方法 | |
主任保育士主任保健師昇任試験 | 筆記試験 | 主任保育士又は主任保健師として必要な法知識及び一般教養について行う。 |
勤務状況の測定 | 人事評価に基づき、主任保育士又は主任保健師として必要な職務遂行能力その他の適格性について行う。 | |
係長昇任試験 | 論文試験 | 係長として必要な知識及びその応用能力について行う。 |
勤務状況の測定 | 人事評価に基づき、係長として必要な職務遂行能力その他の適格性について行う。 | |
管理職昇任試験 | 論文試験 | 管理職として必要な知識及びその応用能力について行う。 |
勤務状況の測定 | 人事評価に基づき、管理職として必要な職務遂行能力その他の適格性について行う。 |
(昇任試験の免除)
第7条 町長は、第4条第1項に規定する昇任試験を受けることができる職員のうち当該昇任試験実施年度の3月31日現在で、主任(主任保育士、主任保健師)昇任試験にあっては2級に格付けされ10年を経過するもの、係長昇任試験にあっては3級に格付けされ10年を経過するもの、管理職昇任試験にあっては4級に格付けされ11年を経過するもので係長職の在職期間が2年以上のものの昇任試験は、免除することができる。
2 昇任試験を受けることができる職員のうち、当該昇任試験を実施する年度の3月31日現在で、年齢が55歳となる職員の昇任試験は免除することができる。
(昇任試験の通知)
第8条 昇任試験は原則として年1回実施するものとし、所属長を経て昇任試験を受けることができる職員に通知するものとする。
(合否通知)
第10条 町長は、昇任試験の合否を決定したときは、所属長を経て昇任試験の結果を当該職員に通知するものとする。
(合格の効果)
第11条 主任、主任保育士及び主任保健師昇任試験の合格者は、昇任試験を実施した翌年度に昇任するものとする。
2 係長昇任試験及び管理職昇任試験の合格者は、係長昇任候補者名簿、管理職昇任候補者名簿に登載し、必要に応じて選考により昇任させるものとする。
(昇任の特例)
第12条 第7条の規定により昇任試験を免除された職員は、町長が実施する適性試験の対象者とする。
2 前項に規定する適性試験の実施方法は、別に定める。
3 適性試験の判定及び勤務成績が良好である職員の昇任については、選考により行うことができる。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年12月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に昇任試験を受験している者は、第4条の規定にかかわらず、引き続き昇任試験を受験することができる。
3 一般職の係長昇任試験において、従前の第1次試験に合格している者及び免除された者は、筆記試験を免除する。
附則(平成27年訓令第9号)
この訓令は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。