○毛呂山町職員人事評価規程

平成23年3月30日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)に対して行う人事評価の実施に関し、必要な事項を定め、もって人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用し、職員の能力開発及び人材育成に反映させることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において人事評価とは、職員が割り当てられた職務及び責任を遂行した実績並びに執務に関連して見られた職員の能力及び適性を公正に評価又は観察し、その結果を公式に記録することをいう。

(人事評価の適用範囲)

第3条 人事評価は、次に掲げる場合を除くほか、全ての職員に適用する。

(1) 評価期間において、勤務した期間が3月に満たない職員

(2) 長期の派遣等により人事評価を行うことが困難と認められる職員

(評定者及び調整者)

第4条 評定者及び調整者は、職員の給与に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第8号)に基づく行政職給料表の適用を受ける職員については、次表に定めるところによる。ただし、町長が必要と認める場合は、別に評定者及び調整者を指定することができる。

被評定者

第1次評定者

第2次評定者

調整者

7

参事・課長

町長部局は副町長

教育部局は教育長

町長部局は副町長

教育部局は教育長

6

専門員・副課長

課長

町長部局は総務課長

教育部局は教育総務課長

5

主幹

副課長

4

係長・主査

3

主任

2

主事

1

主事補

2 前項に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員については、前項の区分に準じて定めるものとする。

3 調整者は、評定者が行った評価について、不均衡の是正その他必要と認める評価及び所見を記述する等調整を行うものとする。

(人事評価の種類)

第5条 人事評価の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 定期評価 毎年行う能力評価及び実績評価

(2) 条件付採用期間評価 法第22条第1項に規定する条件付採用期間の職員に対して行う能力評価

(3) 会計年度任用職員評価 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対して行う能力評価及び実績評価

2 定期評価は、条件付採用期間の職員以外の職員について毎年1月に実施する。

3 条件付採用期間評価は、当該期間の開始の日から5箇月を経過したときに実施する。

4 会計年度任用職員評価については、別に定める。

(評価期間)

第6条 評価期間は、定期評価にあっては4月1日から翌年3月31日まで、条件付採用期間評価にあっては、当該期間開始の日から当該評価日の前日までの期間とする。

(人事評価の方法)

第7条 人事評価は、職務を遂行する過程で発揮した能力及び行動事実についての評価(以下「能力評価」という。)並びに被評定者が自ら設定した業務目標の達成度についての評価(以下「実績評価」という。)を、別に定める人事評価シートに記録して行う。

(人事評価の手続)

第8条 能力評価の手続は、次のとおりとする。

(1) 被評定者は、評価期間中に発揮した能力及び行動事実について、自ら評価を行う。

(2) 評定者は、被評定者の職務行動の観察、指導及び育成の状況を随時記録し、これに基づいて評価を行う。

2 実績評価の手続は、次のとおりとする。

(1) 評定者は、実績評価の評価期間の開始に際し、被評定者と面談を行い、当該評価期間における業務目標及び果たすべき役割を確定するものとする。

(2) 被評定者は、当該実績評価に係る評価期間において挙げた業績に関して、自ら評価を行う。

(3) 評定者は、被評定者の立てた業務目標がどの程度達成されたかという事実及び面談に基づいて評価を行う。

3 調整者は、評定者が行った評価について、必要に応じ調整を行い、評価を確定するものとする。この場合において、調整者は評定者に再評価を行わせることが出来る。

(人事評価の結果の活用)

第9条 人事評価の結果(以下「評価結果」という。)は、当該職員の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として、並びに職員の能力開発及び人材育成に活用する。

(苦情及び意見の受付窓口)

第10条 公平かつ適正な人事評価を行うため、苦情及び意見の受付窓口を総務課に置く。

(評価結果の保管等)

第11条 評価結果等人事評価に関する記録は、総務課において人事評価を行った翌年度から5年間保管するものとする。

2 評価結果は、人材育成の観点から被評定者に通知する。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、人事評価の方法その他評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の毛呂山町職員人事評価規程の規定は、平成28年度の人事評価から適用し、平成27年度までの人事評価については、なお従前の例による。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

毛呂山町職員人事評価規程

平成23年3月30日 訓令第2号

(令和4年6月30日施行)