○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和47年3月25日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 削除

第3章 削除

第4章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給(第10条―第18条)

第5章 昇格及び降格(第19条―第23条)

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第24条―第27条)

第7章 削除

第8章 昇給(第32条―第38条)

第9章 特別の場合における号給の決定(第39条―第41条)

第10章 雑則(第42条)

附則

第1章 総則

(総則)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第8号。以下「条例」という。)第4条の規定による職務の級及び号給を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第3条第2項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第14条の2第1項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 削除

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 削除

(8) 正規の試験 任命権者が行なう競争試験をいう。

(9) 上級 職員採用上級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(10) 中級 職員採用中級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(11) 初級 職員採用初級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

第2章 削除

第3条 削除

第3章 削除

第4条から第9条まで 削除

第4章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給

(新たに職員となつた者の職務の級)

第10条 新たに職員となつた者の職務の級はこの条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(1) 次に掲げる職務の級にあつては、あらかじめ町長の承認を得ること。

行政職給料表の職務の級5級、6級及び7級

2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となつた者の職務の級は、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(初任給基準表の試験欄にその適用される区分の定めのない者にあつては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)に決定するものとする。

3 経験者試験等採用者(新たに職員となつた者のうち、経験者採用試験の結果に基づいて採用された者その他その有する経験年数が1年以上である者(前項に規定する者を除く。)をいう。以下同じ。)の職務の級は、部内の他の職員で、当該経験者試験等採用者の採用の日に占めることとなる職の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事する者の職務の級を踏まえ、当該経験者試験等採用者の有する知識経験、免許等を考慮して決定するものとする。

4 新たに職員となつた者のうち、その有する経験年数が1年に満たない者(採用試験又は経験者採用試験の結果に基づいて採用された者を除く。)の職務の級は、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される初任給基準表の試験区分(試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。

5 職員から人事交流等により引き続き次の各号のいずれかに掲げるものになつた者であつて、当該者から人事交流等により引き続いて職員となつたものの職務の級について、当該各号に掲げる者となつた日の前日におけるその者の職務の級を踏まえて決定することが、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するために適当と認められる場合は、前2項の規定にかかわらず、当該前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であつたものとして昇格等の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級に決定できるものとする。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体に勤務する者

(4) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(5) 前各号に掲げる者に準ずる者として町長が認めた者

(新たに職員となつた者の号給)

第11条 新たに職員となつた者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 前条第2項に規定する職員(第4号に掲げる職員を除く。) その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号給

(2) 経験者試験等採用者 その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分と同一の初任給基準表のこれらの欄の区分の適用を受ける部内の他の職員(以下この号において「部内職員」という。)で、当該経験者試験等採用者の採用の日に新たに職員となつたものとした場合に、当該経験者試験等採用者の有する経験年数に相当する経験年数を有することとなる者が、当該経験者試験等採用者の採用の日に属する職務の級と同一の職務の級に属する場合に受けることとなる号給を踏まえ、当該経験者試験等採用者の有する能力等を考慮して決定する号給(部内職員がいない者及びこれに準ずるものとして町長が認める者にあつては、町長の認める号給)

(3) 前条第4項に規定する職員(次号に掲げる職員を除く。) その者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄に定める号給

(4) 初任給基準表の試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員又はその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員(経験者試験等採用者を除く。) その者の属する職務の級の最低の号給

2 前条第5項各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号給について、当該人事交流等による異動又は退職の直前に受けていた号給を踏まえて決定することが適当と認められる場合その他これに準ずる場合として町長が認める場合には、前項の規定にかかわらず町長の認めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとする。

2 初任給基準表の試験欄の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。

(1) 採用試験の結果に基づいて職員となつた者

(2) の地方公共団体に勤務する者その他町長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となつた者及び採用試験の結果に基づいて行政執行法人に勤務する者となり、引き続き当該者として勤務した後、引き続いて職員となつた者

3 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となつた者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果に基づいて職員となつた者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用するものとする。

第13条 削除

(経験年数を有する者の号給)

第14条 新たに職員となり、第11条第1項第1号又は第4号の規定の適用を受ける者(職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち経験年数を有する者の号給は、当該各号の規定にかかわらず、当該各号の規定による号給の号数に、その者の有する経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の認める者にあつては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の認める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

2 新たに職員となり、第11条第1項第3号の規定の適用を受ける者のうち、町長の認める者の号給については、同号の規定にかかわらず、同号の規定による号給の号数に町長の認める数を加えて得た数を号数をする号給とすることができる。

(経験年数)

第14条の2 第10条第3項及び第4項第11条第1項第2号並びに前条第1項に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となつた者の有する最も新しい学歴免許の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることがその者に有利である場合として町長が認める場合にあつては、町長が認める資格を取得した時)以後の年数を別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。

2 新たに職員となつた者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあつては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあつては、町長の定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表4に定める経験年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定よるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつて、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許当の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

3 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特別の事情がある職員に対する職務の級及び号給の取扱い)

第15条 この章の規定により職員の職務の級及び号給を決定する場合にはその採用が著しく困難になる場合その他職員の採用の事情を考慮して特別の事情があると認められる場合は、この章の規定にかかわらず、その職員が有する能力、知識経験、学歴免許等の資格等を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、当該職員の職務の級及び号給を決定することができる。

第16条から第18条まで 削除

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第19条 職員を昇給させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、その属する職務の級を行政職給料表6級以上の級その他町長の定める職務の級に決定される職員は、その職務の級に分類されている職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して町長が定める要件を満たしていなければならない。

(1) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ町長の承認を得ること。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、第1号及び第2号に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) その者の勤務成績が良好であることが明らかであり、かつ、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。

(2) 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、懲戒処分又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。

(上位資格の取得等による昇格)

第20条 職員が第12条第2項第1号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得した等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至つた場合には、前条(第1項後段を除く。)の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第21条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に障害のある状態となつた場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第20条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前3項の規定により決定される号給が他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(降格の場合の号給)

第23条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行なわれたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準又は給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第24条 次に掲げる異動をした職員の職務の級は、その異動後の職務に応じ、決定する(第1号に掲げる異動の場合にあつては、決定し、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせる)ものとする。この場合において、第19条第1項後段に規定する職務の級に決定される職員については、同項後段の規定を準用する。

(1) 初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(次号に掲げる異動を除く。)

(2) 給料表の適用を異にする他の職務への異動

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第25条 前条第1号に掲げる異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第11条第2項の規定の適用を受けた者及び町長の定める者(次号に掲げる者を除く。) あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(3) 町長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を町長の定めるところにより調整した場合に得られる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもつて、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第22条及び第23条の規定は、前条に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

第26条 削除

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第27条 第25条第1項の規定(第3号の規定を除く。)及び同条第2項の規定は、第24条第2号に掲げる異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において、第25条第1項第1号中「次号及び第3号」とあるのは、「次号」と同項第2号中「町長の定める者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「町長の定める者」と読み替えるものとする。

第7章 削除

第28条から第31条まで 削除

第8章 昇給

(昇給日)

第32条 条例第4条第6項の町規則で定める日は、第36条又は第37条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第33条 条例第4条第6項の規定による昇給(第36条又は第37条に定めるところにより行うものを除く。第34条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(職員の昇給の号給数)

第34条 職員を条例第4条第7項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

第35条 削除

(研修、表彰等による昇給)

第36条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第4条第6項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第37条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第4条第6項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第38条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第9章 特別の場合における号給の決定

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第39条 職員があらたに職員となつたものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第22条第3項又は第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は町長が定めるこれらに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を町長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第40条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第7に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第41条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行なうことができる。

第10章 雑則

(この規則により難い場合の措置)

第42条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(施行日前に行なわれた承認等の効力)

2 昭和47年3月31日におけるこの規則の規定に基づいて同日以前に町長の行なつた承認その他の行為は、それぞれ昭和47年4月1日におけるこの規則の相当規定に基づいて行なわれた町長の承認その他の行為とみなす。

(昭和48年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第8号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第1号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第6号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年1月1日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第17号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第17号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年1月1日から適用する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年1月1日から適用する。

(平成15年規則第39号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年規則第17号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第32条の規定は、平成19年4月1日以後の昇給日について適用する。

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の第22条又は第23条の規定を適用する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(毛呂山町職員の退職管理に関する規則の一部改正)

2 毛呂山町職員の退職管理に関する規則(平成28年毛呂山町規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1 削除

別表第2

学歴免許等資格区分表

国における学歴免許等資格区分による。

別表第3

経験年数換算表

国における経験年数換算表による。

別表第4

経験年数調整表

国における経験年数調整表による。

別表第5(第11条関係)

初任給基準表

試験区分

学歴免許等

初任給

試験

大学卒

1級29号に相当する額

短大卒

1級19号に相当する額

高校卒

1級9号に相当する額

その他

高校卒

1級5号に相当する額

中学卒

1級1号に相当する額

別表第6(第22条関係)

行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

1

11

1

1

1

3

1

1

12

1

1

1

4

1

1

13

1

1

1

5

1

1

14

1

1

1

6

2

1

15

1

1

1

7

3

1

16

1

1

1

8

4

1

17

1

1

1

9

5

1

18

1

1

1

10

6

2

19

1

1

1

11

7

3

20

1

1

1

12

8

4

21

1

1

1

13

9

5

22

1

2

2

14

10

5

23

1

3

3

15

11

6

24

1

4

4

16

12

6

25

1

5

5

17

13

7

26

1

6

6

18

14

7

27

1

7

7

19

15

8

28

1

8

8

20

16

8

29

1

9

9

21

17

9

30

1

10

10

22

18

9

31

1

11

11

23

19

10

32

1

12

12

24

20

10

33

1

13

13

25

21

11

34

2

14

14

26

22

11

35

3

15

15

27

23

12

36

4

16

16

28

24

12

37

5

17

17

29

25

13

38

6

18

18

30

26

13

39

7

19

19

31

27

13

40

8

20

20

32

28

13

41

9

21

21

33

29

14

42

10

22

22

34

29

14

43

11

23

23

35

30

14

44

12

24

24

36

30

14

45

13

25

25

37

31

15

46

14

26

26

38

31

15

47

15

27

27

39

32

15

48

16

28

28

40

32

15

49

17

29

29

41

33

15

50

18

30

30

42

33

15

51

19

31

31

43

34

15

52

20

32

32

44

34

15

53

21

33

33

45

35

15

54

21

33

34

46

35

15

55

22

34

35

47

36

15

56

22

34

36

48

36

15

57

23

35

37

49

37

15

58

23

35

37

50

37

15

59

24

36

37

51

38

15

60

24

36

38

52

38

15

61

25

37

38

53

38

15

62

25

38

38

54

38

15

63

26

39

39

55

38

15

64

26

40

39

56

38

15

65

27

41

39

57

38

15

66

27

41

40

58

38

16

67

28

42

40

59

38

16

68

28

42

40

60

38

16

69

29

43

41

60

39

16

70

29

43

41

60

39

16

71

29

44

41

60

39

16

72

30

44

42

60

39

16

73

30

45

42

61

39

17

74

30

45

42

61

39


75

31

45

43

61

39


76

31

45

43

61

39


77

31

45

43

61

39


78

32

46

44

62

39


79

32

46

44

62

39


80

32

46

44

62

39


81

33

46

45

63

40


82

33

46

45

64

40


83

33

47

45

65

40


84

34

47

45

66

40


85

34

47

46

67

41


86

34

47

46




87

35

47

46




88

35

48

46




89

35

48

47




90

36

48

47




91

36

48

47




92

36

48

47




93

37

49

47




94


49

47




95


49

47




96


49

48




97


49

48




98


50

48




99


50

48




100


50

48




101


50

48




102


50

48




103


51

49




104


51

49




105


51

49




106


51

49




107


51

49




108


52

49




109


52

49




110


52





111


52





112


52





113


52





114


52





115


52





116


52





117


53





118


53





119


53





120


53





121


53





122


53





123


53





124


53





125


53





別表第6の2(第23条関係)

行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

21

21

9

13

17

2

33

22

22

10

14

18

3

33

23

23

11

15

19

4

34

24

24

12

16

20

5

35

25

25

13

17

22

6

36

26

26

14

18

24

7

38

27

27

15

19

26

8

39

28

28

16

20

28

9

41

29

29

17

21

30

10

42

30

30

18

22

32

11

43

31

31

19

23

34

12

44

32

32

20

24

36

13

45

33

33

21

25

40

14

46

34

34

22

26

44

15

47

35

35

23

27

65

16

48

36

36

24

28

72

17

49

37

37

25

29

73

18

50

38

38

26

30

73

19

51

39

39

27

31

73

20

52

40

40

28

32

73

21

54

41

41

29

33

73

22

56

42

42

30

34

73

23

58

43

43

31

35

73

24

60

44

44

32

36

73

25

62

45

45

33

37

73

26

64

46

46

34

38

73

27

66

47

47

35

39

73

28

68

48

48

36

40

73

29

71

49

49

37

42

73

30

74

50

50

38

44

73

31

77

51

51

39

46

73

32

80

52

52

40

48

73

33

83

54

53

41

50

73

34

86

56

54

42

52

73

35

89

58

55

43

54

73

36

92

60

56

44

56

73

37

93

61

59

45

58

73

38

93

62

62

46

68

73

39

93

63

65

47

80

73

40

93

64

68

48

84

73

41

93

66

71

49

85

73

42

93

68

74

50

85

73

43

93

70

77

51

85

73

44

93

72

80

52

85

73

45

93

77

84

53

85

73

46

93

82

88

54

85


47

93

87

95

55

85


48

93

92

102

56

85


49

93

97

109

57

85


50

93

102

109

58

85


51

93

107

109

59

85


52

93

116

109

60

85


53

93

125

109

61

85


54

93

125

109

62

85


55

93

125

109

63

85


56

93

125

109

64

85


57

93

125

109

65

85


58

93

125

109

66

85


59

93

125

109

67

85


60

93

125

109

72

85


61

93

125

109

77

85


62

93

125

109

80

85


63

93

125

109

81

85


64

93

125

109

82

85


65

93

125

109

83

85


66

93

125

109

84

85


67

93

125

109

85

85


68

93

125

109

85

85


69

93

125

109

85

85


70

93

125

109

85

85


71

93

125

109

85

85


72

93

125

109

85

85


73

93

125

109

85

85


74

93

125

109

85



75

93

125

109

85



76

93

125

109

85



77

93

125

109

85



78

93

125

109

85



79

93

125

109

85



80

93

125

109

85



81

93

125

109

85



82

93

125

109

85



83

93

125

109

85



84

93

125

109

85



85

93

125

109

85



86

93

125





87

93

125





88

93

125





89

93

125





90

93

125





91

93

125





92

93

125





93

93

125





94

93

125





95

93

125





96

93

125





97

93

125





98

93

125





99

93

125





100

93

125





101

93

125





102

93

125





103

93

125





104

93

125





105

93

125





106

93

125





107

93

125





108

93

125





109

93

125





110

93






111

93






112

93






113

93






114

93






115

93






116

93






117

93






118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






別表第7(第40条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法(以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては1/2以下とすることができる。)

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

専従許可の有効期間

2/3以下

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年毛呂山町条例第5号)第15条に規定する介護休暇の期間

3/3以下

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和47年3月25日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係
沿革情報
昭和47年3月25日 規則第5号
昭和48年12月20日 規則第13号
昭和49年3月26日 規則第8号
昭和50年3月24日 規則第1号
昭和50年12月24日 規則第19号
昭和51年3月29日 規則第2号
昭和51年12月17日 規則第16号
昭和55年9月30日 規則第8号
昭和55年12月25日 規則第11号
昭和57年3月30日 規則第6号
昭和59年4月1日 規則第8号
昭和61年1月21日 規則第3号
昭和62年1月13日 規則第3号
平成3年4月1日 規則第17号
平成4年1月13日 規則第3号
平成4年4月1日 規則第17号
平成6年3月25日 規則第17号
平成7年3月31日 規則第15号
平成8年1月11日 規則第1号
平成10年1月12日 規則第4号
平成11年1月11日 規則第1号
平成15年11月27日 規則第39号
平成16年5月24日 規則第17号
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年2月13日 規則第5号
平成20年1月9日 規則第4号
平成27年12月22日 規則第27号
平成28年3月23日 規則第5号
平成28年4月18日 規則第20号
平成29年3月23日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第18号
令和7年3月27日 規則第10号
令和8年3月31日 規則第25号