○毛呂山町未熟児養育医療給付実施要領
平成25年3月29日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要領は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)に基づく養育医療の給付及び費用の支給に係る事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 養育医療の対象は、毛呂山町に住民登録を有し、未熟児(法第6条第6項に規定する未熟児をいう。以下同じ。)で次に掲げるいずれかの事項に該当し、医師が入院養育を必要と認めたもの(以下「受療者」という。)とする。
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安、痙攣があるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を越えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
(給付の基準と範囲)
第3条 養育医療の給付は、現物給付として入院治療に限り行い、通院治療の給付は行わないものとする。
2 養育医療の給付は、原則受療者の治療に限られる。ただし、未熟児であることに起因する疾病又は未熟児の治療に支障をきたす疾病を併発している場合は、その併発している疾病の治療を給付の対象とすることができる。
3 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
(1) 移送は、医師が特に必要と認めた入院の場合とし、移送に際して介護者が必要であると認められるときは、介護者の分についても支給できるものとする。
(2) 付添看護は原則認められない。ただし、未熟児の症状が重篤であって、医師又は看護師が常時監視して随時適切な処置を必要とする場合等、真にやむを得ない事情がある場合は、付添看護料を支給することができる。
(3) 前項の規定による付添看護料を支給することができる期限は、平成8年3月31日(健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第4条第1項の規定による承認を受けた病院又は診療所にあっては、別に厚生大臣が定める日)までとする。
(給付の申請及び決定)
第4条 養育医療の給付申請は、当該受療者の保護者(法第6条第4項に規定する保護者をいう。以下同じ。)が毛呂山町母子保健法施行細則(平成25年毛呂山町規則第19号。以下「細則」という。)に規定する養育医療給付申請書に次に掲げる書類を添付して申請するものとする。
(1) 養育医療意見書(様式第1号)
(2) 世帯調書(様式第2号)
(3) 収入に関する証明書(地方税関係情報の取得に関する同意をする場合は除く。)
2 前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査のうえ、承認の可否を決定し、申請者に次に掲げるとおり通知するものとする。
3 養育医療の給付を承認された申請者に対し、次に掲げる事項について十分な説明をするものとする。
(1) 養育医療の給付は、医療券を医療機関に提出して受けるものであること。
(2) 生活保護世帯以外の世帯については、医療給付に要した費用の一部負担があること。
(養育医療の給付継続等)
第5条 受療者が医療券の有効期間満了後も引き続き医療を継続する必要があるときは、事前に養育医療給付継続申請書(様式第7号)に医療券を添付して町長に提出するものとする。
3 第1項に規定する継続申請があった場合、前回の申請から受療者の属する世帯構成等に変更があったときは世帯調書を、所得税額等に変更が生じたときは所得税額等の関係証明書(地方税関係情報の取得に関する同意をする場合は除く。)を当該受療者の保護者に提出させるものとする。
(指定養育医療機関の変更)
第6条 養育医療の給付を受けている者が医療機関を変更する場合は、指定養育医療機関変更申請書(様式第9号)に医療券を添付して町長に提出するものとする。
(居住地等の変更)
第7条 養育医療の給付を受けている者又はその扶養義務者について、次に掲げる事項に該当した場合は、養育医療受給者居住地等変更届出書(様式第10号)を町長に提出するものとする。
(1) 養育医療の給付を受けている者又はその扶養義務者の居住地に変更があった場合
(2) 養育医療の給付を受けている者の扶養義務者に変更があった場合
(3) 保険者等の名称又は被保険者等記号番号に変更があった場合
(医療券の再交付の申請)
第8条 医療券の交付を受けている者が当該医療券を紛失し、又はき損した場合は、養育医療券再交付申請書(様式第11号)を町長に提出し、その再交付を受けることができる。
(医療券の返還)
第9条 養育医療の給付を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに医療券を町長に返還させるものとする。
(1) 医療券の有効期間が満了したとき。
(2) 町外に住民登録を変更したとき。
(3) 養育医療の給付を受けている者が死亡したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、養育医療の給付を受ける必要がなくなったとき。
(養育医療に要する費用の申請等)
第10条 法第20条第3項第4号又は第5号に掲げる看護料又は移送費の支給は、養育医療移送費等給付申請書(様式第12号)を町長に提出するものとする。
3 看護料の支給額は、健康保険の場合の看護料の基準の限度以内とする。
4 移送費の支給額は、その経路について必要とする実費とする。
2 前項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、速やかに支払うものとする。
(費用の徴収)
第12条 法第21条の4第1項の規定による扶養義務者から徴収する額は、毛呂山町養育医療給付に要する費用徴収事務取扱内規に基づき決定し、毛呂山町会計規則(昭和40年毛呂山町規則第8号)の規定により、納入通知書を発行し徴収する。
3 扶養義務者の所得税額等に変動が生じた場合、保護者は養育医療費用徴収金額変更申請書(様式第16号)に世帯調書を添えて、町長にすみやかに提出する。
4 徴収金額の変更を承認するときは、養育医療費用徴収金額変更承認書(様式第17号)を申請者に交付するものとする。
5 前項の規定による徴収金額の変更は、申請のあった月の翌診療月から適用するものとする。
(診療報酬の請求及び支払い)
第13条 医療機関に対する診療報酬の審査及び支払いに関する事務は、埼玉県社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)及び埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託して行うものとする。
2 医療機関の長は、各月に行った養育医療の診療報酬について、診療報酬請求書及び診療報酬明細書により支払基金又は連合会を経由して町長に請求するものとする。
3 前項の規定による請求に対する支払いは、支払基金又は連合会を経由して支払うものとする。
(医療保険各法及び生活保護法との関係)
第14条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の給付を除くすべての医療保険各法の給付は、養育医療の給付に優先し、給付を受ける受療者が医療保険各法による被保険者又は被扶養者である場合は、健康保険の診療報酬の例により算定した額から医療保険各法の規定により保険者が負担すべき額を控除した額について養育医療の給付の対象とする。
2 前項の規定による養育医療の給付は、生活保護法による医療扶助に優先して行われるものとし、無保険者についても対象とする。
(台帳の整備)
第15条 養育医療の申請、決定及び給付状況等を明確にするため養育医療給付台帳を備え付けるものとする。
(その他)
第16条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、母子保健法施行細則(昭和52年埼玉県規則第14号)の規定によりされた手続その他の行為で、施行日以後において町長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、この告示の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成27年告示第162号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第55号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第90号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和3年告示第61号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、その改正後の様式とみなして使用することができる。
附則(令和6年告示第211号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。