○毛呂山町母子保健法施行細則

平成25年3月28日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(妊娠の届出)

第2条 法第15条の規定による妊娠の届出は、妊娠届出書(様式第1号)によるものとする。

2 町長は、前項の届出をした者に対して、法第16条第1項の規定により母子健康手帳を交付するものとする。

(母子健康手帳の追加交付)

第3条 母子健康手帳の交付を受けた者が、後に同時に2人以上の子を妊娠したことが判明したときは、町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の規定による申出があったときは、その者に対して、当該申出に係る子の数に応じ、母子健康手帳を追加して交付するものとする。

(母子健康手帳の再交付)

第4条 母子健康手帳の交付を受けた者は、当該母子健康手帳を毀損し、又は紛失したときは、町長に申し出ることにより、再交付を受けることができる。

(低体重児の届出)

第5条 法第18条の規定による届出は、出生連絡票(様式第2号)によるものとする。

(養育医療の給付申請)

第6条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第3号)に担当医師の作成した養育医療意見書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、養育医療給付を行わないときは、養育医療給付不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第7条 町長は、法第20条第1項の規定による給付を行ったときは、法第21条の4第1項の規定により当該措置を受けた者又はその扶養義務者からその費用を徴収する。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、未熟児養育医療費等の国庫負担について(平成26年5月26日厚生労働省発雇児0526第3号厚生労働事務次官通知)別紙「未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱」の5の規定により算定した額とする。

(納入期限)

第8条 徴収金は、町長の指定する期限までに納入しなければならない。

(費用徴収額の減免)

第9条 町長は、前条の規定により費用を徴収されるべき者が、災害その他やむを得ない理由によりその徴収される費用を納入することが困難と認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定によりその徴収される費用についての減額又は免除を受けようとする者は、養育医療費用徴収額減額(免除)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、母子保健法施行細則(昭和52年埼玉県規則第14号)の規定によりされた手続その他の行為で、施行日以後において町長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成26年規則第20号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町母子保健法施行細則の規定は、平成26年7月1日から適用する。

(平成27年規則第28号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、その改正後の様式とみなして使用することができる。

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毛呂山町母子保健法施行細則

平成25年3月28日 規則第19号

(令和3年3月30日施行)