○毛呂山町地域公共交通活性化協議会事務局規程
平成24年11月26日
告示第164号
(趣旨)
第1条 この規程は、毛呂山町地域公共交通活性化協議会要綱第11条の規定に基づき、毛呂山町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)の事務局(以下「事務局」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 協議会の会議に関すること。
(2) 協議会の資料作成に関すること。
(3) 協議会の庶務に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項
(事務局長等)
第3条 事務局に事務局長、その他必要な職員を置く。
2 事務局長は、企画財政課長をもって充てる。
3 事務局員は、企画財政課職員をもって充てる。
(専決事項)
第4条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められる事項については、この限りでない。
(1) 事務局の運営に関すること。
(2) 物品の購入その他協議会運営に必要な契約の締結に関すること。
(3) 物品及び現金の出納に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。
(文書の取扱い)
第5条 事務局における文書の収受、配布、処理編集、保存その他文書に関し必要な事項は、毛呂山町文書規程(昭和61年毛呂山町訓令第6号)の例によるものとする。
(公印の取扱い)
第6条 協議会の公印の名称等は、別表のとおりとする。
2 協議会の公印の保管及び取扱い等については、毛呂山町公印規程(昭和39年毛呂山町訓令第4号)の例によるものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、協議会の会長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
名称 | 寸法 (mm) | 書体 | ひな形 | 使用区分 | 保管者 |
毛呂山町地域公共交通活性化協議会長印 | 方21 | てん書 | 会長名をもって発する文書 | 事務局長 |