○毛呂山町地域公共交通活性化協議会事務局規程

平成24年11月26日

告示第164号

(趣旨)

第1条 この規程は、毛呂山町地域公共交通活性化協議会要綱第11条の規定に基づき、毛呂山町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)の事務局(以下「事務局」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 協議会の会議に関すること。

(2) 協議会の資料作成に関すること。

(3) 協議会の庶務に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項

(事務局長等)

第3条 事務局に事務局長、その他必要な職員を置く。

2 事務局長は、企画財政課長をもって充てる。

3 事務局員は、企画財政課職員をもって充てる。

(専決事項)

第4条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められる事項については、この限りでない。

(1) 事務局の運営に関すること。

(2) 物品の購入その他協議会運営に必要な契約の締結に関すること。

(3) 物品及び現金の出納に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。

(文書の取扱い)

第5条 事務局における文書の収受、配布、処理編集、保存その他文書に関し必要な事項は、毛呂山町文書規程(昭和61年毛呂山町訓令第6号)の例によるものとする。

(公印の取扱い)

第6条 協議会の公印の名称等は、別表のとおりとする。

2 協議会の公印の保管及び取扱い等については、毛呂山町公印規程(昭和39年毛呂山町訓令第4号)の例によるものとする。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、協議会の会長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

名称

寸法

(mm)

書体

ひな形

使用区分

保管者

毛呂山町地域公共交通活性化協議会長印

方21

てん書

画像

会長名をもって発する文書

事務局長

毛呂山町地域公共交通活性化協議会事務局規程

平成24年11月26日 告示第164号

(平成24年11月26日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第1章
沿革情報
平成24年11月26日 告示第164号