○毛呂山町公印規程
昭和39年4月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 毛呂山町の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(種類及び寸法)
第2条 公印の種類及び寸法等は別表のとおりとする。
(保管)
第3条 町長印、町長職務代理者印、副町長印及び町印は、総務課長が保管する。ただし、特定事務専用の町長印及び町印は、その事務の主管課長が保管する。
2 前項の公印以外の公印は、当該公印に表章される職にある者が保管する。
(公印台帳)
第4条 総務課長は、別記第1号様式による公印台帳を作成し、すべての公印について、作成若しくは改刻又は廃棄のつど必要な事項を登載しなければならない。
(作成及び改刻)
第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、総務課長の合議を経て、町長の決裁を得なければならない。
3 保管者は、その保管する公印について、盗難その他の事故等により、公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速やかに理由を付し総務課長を経て町長に届け出なければならない。
(廃止及び廃棄)
第6条 改刻その他の理由により使用しなくなつた公印は、別記第2号様式による公印使用廃止届をつけて総務課長に引き継がなければならない。
2 引き継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(公示)
第7条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨公示しなければならない。
(公印の取扱い)
第8条 保管者は、必要があると認めたときは、公印の使用その他公印に関する事務をその指定する所属職員(以下「公印取扱員」という。)又は当直者に行わせることができる。
2 保管者は前項の規定により公印取扱員を指定したときは、速やかにその職氏名を総務課長に報告しなければならない。
(公印の使用)
第9条 保管者又は公印取扱員は、公印の押印を求められたときは、押印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印を押印することが適当であると認めたときは、当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。ただし、特別の事由により決裁文書の提示ができないものは、保管者又は公印取扱員は適法であることを確認の上、押印しなければならない。
2 保管者又は公印取扱員は、公印の押印についてやむを得ない理由があるときは、当該公印の押印を求めた者にこれを補助させることができる。
4 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(印影の印刷)
第10条 定期的かつ定形的な文書を使用する事務の処理上必要があるときは、公印の印影又はその縮小したもの(以下「公印の印影等」という。)を印刷することにより、公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定に基づき公印の印影等を印刷しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。
3 公印の印影等を印刷した用紙は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となつたときは、当該用紙を焼却し、又は裁断しなければならない。
(電子計算機に記録した印影の使用)
第11条 電子計算機を利用して事務を行うときは、当該電子計算機に記録した公印の印影等(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定に基づき電子公印を使用しようとするときは、総務課長の合議を経て、町長の決裁を得なければならない。
3 電子公印を使用する事務の主管課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印を記録した電子計算機について適切な管理等を行わなければならない。
(公印の保管等の調査)
第12条 総務課長は、必要があると認めるときは、公印の保管、使用その他公印に関し調査することができる。
附則
1 この訓令は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用する公印でその名称、文字、寸法及び書体等が別表に定める公印に該当するものについては、この訓令に基づき定められたものとみなす。
附則(昭和54年訓令第1号)
この訓令は、昭和54年9月1日から施行する。
附則(昭和55年訓令第1号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年訓令第2号)
この規程は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年訓令第1号)
1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、この訓令による改正前の毛呂山町公印規程第8条の規定により現に保管されている町長印及び町印の印刷用凸版の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成5年訓令第7号)
この訓令は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第2号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年訓令第1号)
この訓令は、平13年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年訓令第4号)
この訓令は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は同年7月9日から施行する。
附則(平成27年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第6号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 名称 | 寸法(mm) | 書体 | ひな形 | 使用区分 | 保管者 |
1 | 毛呂山町印 | 方 30 | てん書 | 一般 公文書用 | 総務課長 | |
2 | 町長印 | 方 30 | 古印 | 表彰状及び感謝状用 | 総務課長 | |
3 | 同上 | 方 21 | てん書 | 一般 公文書用 | 総務課長 | |
4 | 同上 | 方 21 | てん書 | 税務課で発する諸証明、配当計算書、配当計算書謄本、還付及び充当通知書並びに課税徴収事務に係る戸籍等公用請求及び照会・回答文書用 | 税務課長 | |
5 | 同上 | 方 20 | てん書 | 住民課で発する諸証明及び許可証並びに戸籍、住民基本台帳、特別永住許可、国民健康保険及び国民年金の事務に関する文書用 | 住民課長 | |
6 | 同上 | 方 20 | てん書 | 住民課で発する諸証明用(認証器用) | 住民課長 | |
7 | 同上 | 方 21 | てん書 | 福祉課の所管に係る定例的かつ一時多量に作成する通知書等で町長が別に指定する公文書用 | 福祉課長 | |
8 | 同上 | 丸 10 | 古印 | 受給者証認用 | 福祉課長 | |
9 | 毛呂山町印 | 方 18 | てん書 | 国民健康保険被保険者証明 | 住民課長 | |
10 | 毛呂山町印 | 丸 7 | 古印 | 国民健康保険被保険者認用 | 住民課長 | |
11 | 町長印 | 方 21 | てん書 | 高齢者支援課の所管に係る定例的かつ一時多量に作成する通知書等で町長が別に指定する公文書用 | 高齢者支援課長 | |
12 | 毛呂山町印 | 方 18 | てん書 | 介護保険被保険者証明 | 高齢者支援課長 | |
13 | 町長印 | 丸 10 | てん書 | 介護保険被保険者証認用 | 高齢者支援課長 | |
14 | 町長職務代理者印 | 方 18 | てん書 | 一般 公文書用 | 総務課長 | |
15 | 同上 | 方 18 | てん書 | 税務課で発する諸証明、配当計算書、配当計算書謄本、還付及び充当通知書並びに課税徴収事務に係る戸籍等公用請求及び照会・回答文書用 | 総務課長 | |
16 | 同上 | 方 18 | てん書 | 住民課で発する諸証明及び許可証並びに戸籍、住民基本台帳、特別永住許可、国民健康保険及び国民年金の事務に関する文書用 | 総務課長 | |
17 | 副町長印 | 方 18 | てん書 | 副町長名をもつて発する文書 | 総務課長 | |
18 | 会計管理者印 | 方 18 | てん書 | 会計管理者名をもつて発する文書 | 会計管理者 | |
19 | 出納員印 | 方 15 | てん書 | 公金領収用 | 会計管理者 | |
20 | 町長印 | 方 21 | てん書 | 保健センター使用許可書、予防接種済証及び一般文書用(契約関係文書、国又は県に対する補助事業等に係る申請、請求その他これらに準ずる文書及び特に重要又は異例に属する文書を除く。) | 保健センター所長 | |
21 | 同上 | 方21 | てん書 | こども家庭センターの所管に係る一般文書用(契約関係文書、国又は県に対する補助事業等に係る申請、請求その他これらに準ずる文書及び特に重要又は異例に属する文書を除く。) | こども家庭センター所長 | |
22 | 徴税吏員之印 | 方 18 | てん書 | 徴税吏員をもつて発する文書 | 税務課長 |