○毛呂山町土砂の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例施行規則
平成20年1月9日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、毛呂山町土砂の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例(平成19年毛呂山町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(有害物質)
第2条 条例第6条の規則で定める物質は、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2条第1項に規定する特定有害物質(以下「特定有害物質」という。)及びダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類(以下「ダイオキシン類」という。)とする。
(土壌基準)
第3条 条例第6条の規則で定める基準は、特定有害物質にあっては土壌汚染対策法第6条第1項第1号に規定する基準の例により、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類対策特別措置法第7条の基準のうち土壌の汚染に関する基準の例によるものとする。
(町長の確認申請)
第4条 条例第6条第1項ただし書の確認を受けようとする者は、土壌基準に適合しない土砂の堆積確認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し又は法人の登記事項証明書
(2) 土砂の堆積に係る土地の登記事項証明書
(3) 土砂の堆積に係る土地の区域を示す図面
(4) 土砂の堆積に係る土地の位置を示す図面
(5) 使用する土砂の有害物質による汚染の状況を証する書面
(堆積に係る土地の汚染調査)
第5条 条例第7条第1項の規定による土砂の汚染状況についての調査は、次により行うものとする。
(1) 調査の対象となる物質は、次のとおりとする。
ア カドミウム及びその化合物
イ 六価クロム化合物
ウ シアン化合物
エ 水銀及びその化合物
オ セレン及びその化合物
カ 鉛及びその化合物
キ 砒素及びその化合物
ク ふっ素及びその化合物
ケ ほう素及びその化合物
(3) 調査試料の採取地点は、埋立て等を行った土地において、900平方メートルごとに1地点以上の割合で均等に選定すること。ただし、900平方メートル未満の場合にあっては、事業完了又は廃止時に1地点以上とする。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特定有害物質にあっては土壌汚染対策法第2条第2項に規定する土壌汚染状況調査の例により、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類対策特別措置法第7条の基準(土壌の汚染に係る基準に限る。)による測定方法の例によること。
4 条例第7条第2項の規定による水質の汚染状況についての調査は、町長が指定する期日に、町長が指定する職員の立会いの上、資料を採取し、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)に定める測定方法により行わなければならない。
(届出とする許可等の処分)
第6条 条例第7条第1項第3号の規則で定める許可等の処分その他の行為は、次のとおりとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可
(2) 国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第6項の規定による許可
(3) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の認可
(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項又は第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可
(5) 道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第91条第1項の許可及び同法第35条の同意
(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の許可
(7) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の許可(同法第9条の規定により許可があったものとみなされる場合を含む。)
(8) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の許可及び同法第20条第2項の規定による協議
(9) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第9条第1項の許可
(10) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の許可(同法第11条の規定により許可があったものとみなされる場合を含む。)
(11) 河川法(昭和39年法律第167号)第20条の承認及び同法第24条、第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項又は第58条の4第1項の許可(同法第95条の規定によりこれらの承認又は許可があったものとみなされる場合を含む。)
(12) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の認可
(13) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可
(14) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第66条第1項の許可
(15) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の許可及び同条第4項の規定による協議
(16) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の2第1項の許可(同条第7項の規定により許可があったものとみなされる場合を含む。)
(17) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の許可
(18) 埼玉県土採取条例(昭和49年埼玉県条例第6号)第3条第1項の認可
(19) 埼玉県砂防指定地管理条例(平成15年埼玉県条例第45号)第3条第1項の許可
2 条例第7条第1項第3号の規定により届出を行おうとする者は、許可等の処分等に基づく土砂の堆積届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 土砂の堆積に係る土地の位置を示す図面
(2) 土砂の堆積に係る許可等の処分その他の行為に係る許可書その他の書類の写し
(公益事業)
第7条 条例第7条第1項第4号の規則で定める行為は、次に掲げる事業の実施に係る行為とする。
(1) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防設備又は同法が準用される砂防のための施設に関する事業
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業
(3) 道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道又は専用自動車道(同法による一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)による一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)に関する事業
(4) 森林法による保安施設事業
(5) 道路法による道路に関する事業
(6) 都市公園法による都市公園に関する事業
(7) 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業
(8) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業又は水道用水供給事業
(9) 地すべり等防止法による地すべり防止施設に関する事業
(10) 下水道法(昭和33年法律第79号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路の用に供する施設に関する事業
(11) 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業
(12) 河川法が適用され、若しくは準用される河川その他公共の利害に関係のある河川又はこれらの河川に治水若しくは利水の目的をもって設置する堤防、護岸、ダム、水路、貯水池その他の施設に関する事業
(13) 都市計画法による都市計画事業
(14) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律による急傾斜地崩壊防止施設に関する事業
(15) 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)による石油パイプライン事業の用に供する施設に関する事業
(16) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設に関する事業
(17) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道又は軌道の用に供する施設に関する事業
(18) 地方公共団体又は農業若しくは林業を営む者が組織する団体が行う農業構造又は林業構造の改善に関し必要な事業(農道、林道、用水路、排水路、かんがい用又は災害防止用のため池、農業集落排水施設その他の施設に関する事業に限る。)
(19) 前各号に掲げる事業に準ずるものとして町長の確認を受けた事業
2 前項の申請書には、土砂の堆積に係る事業を行う土地の位置を示す図面その他参考となる書類を添付しなければならない。
(土砂の堆積の届出を要しないもの)
第9条 条例第7条第1項第7号の規則で定める土砂の堆積は、次のとおりとする。
(1) 運動場の砂利敷その他の通常の管理行為として行う土砂の堆積
(2) 土質改良プラントその他の施設の敷地内において当該施設で化学的に性質を改良した土砂のみを用いて行う土砂の堆積
(3) 採石法又は砂利採取法の認可に係る土地の区域において採取された土砂(岩石又は砂利の採取のために除去した土砂を除く。)のみを用いて行う土砂の堆積
(4) 農地改良の目的で行う土砂の堆積
(関係書類の閲覧)
第10条 条例第8条の規定による閲覧は、次により行うものとする。
(1) 閲覧させる場所及び時間をあらかじめ定めること。
(2) 閲覧の求めがあった場合にあっては、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。
(書類の提出部数)
第12条 条例及びこの規則に基づき町長に提出する書類の部数は、正副2通とする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(毛呂山町環境保全条例施行規則の一部改正)
2 毛呂山町環境保全条例施行規則(平成8年毛呂山町規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和7年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年規則第9号)
この規則は、令和8年5月1日から施行する。








