○毛呂山町土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成20年1月9日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、毛呂山町土地の埋立て等の規制に関する条例(平成19年毛呂山町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(有害物質)

第2条 条例第6条の規則で定める物質は、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2条第1項に規定する特定有害物質(以下「特定有害物質」という。)及びダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類(以下「ダイオキシン類」という。)とする。

(土壌基準)

第3条 条例第6条の規則で定める基準は、特定有害物質にあっては土壌汚染対策法第6条第1項第1号に規定する基準の例により、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類対策特別措置法第7条の基準のうち土壌の汚染に関する基準の例によるものとする。

(町長の確認申請)

第4条 条例第6条ただし書の確認を受けようとする者は、土壌基準に適合しない埋立て等確認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し又は法人の登記事項証明書

(2) 埋立て等に係る土地の登記事項証明書

(3) 埋立て等に係る土地の区域を示す図面

(4) 埋立て等に係る土地の位置を示す図面

(5) 使用する土砂の有害物質による汚染の状況を証する書面

(届出とする許可等の処分)

第5条 条例第7条第1項第3号の規則で定める許可等の処分その他の行為は、次のとおりとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可

(2) 国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第6項の規定による許可

(3) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の認可

(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項又は第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可

(5) 道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第91条第1項の許可及び同法第35条の同意

(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の許可

(7) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の許可(同法第9条の規定により許可があったものとみなされる場合を含む。)

(8) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の許可及び同法第20条第2項の規定による協議

(9) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第9条第1項の許可

(10) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の許可(同法第11条の規定により許可があったものとみなされる場合を含む。)

(11) 河川法(昭和39年法律第167号)第20条の承認及び同法第24条、第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項又は第58条の4第1項の許可(同法第95条の規定によりこれらの承認又は許可があったものとみなされる場合を含む。)

(12) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の認可

(13) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可

(14) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第66条第1項の許可

(15) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の許可及び同条第4項の規定による協議

(16) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の2第1項の許可(同条第7項の規定により許可があったものとみなされる場合を含む。)

(17) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の許可

(18) 埼玉県土採取条例(昭和49年埼玉県条例第6号)第3条第1項の認可

(19) 埼玉県砂防指定地管理条例(平成15年埼玉県条例第45号)第3条第1項の許可

2 条例第7条第1項第3号の規定により届出を行おうとする者は、許可等の処分等に基づく埋立て等届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 埋立て等に係る土地の位置を示す図面

(2) 埋立て等に係る許可等の処分その他の行為に係る許可書その他の書類の写し

(公益事業)

第6条 条例第7条第1項第5号の規則で定める行為は、次に掲げる事業の実施に係る行為とする。

(1) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防設備又は同法が準用される砂防のための施設に関する事業

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業

(3) 道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道又は専用自動車道(同法による一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)による一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)に関する事業

(4) 森林法による保安施設事業

(5) 道路法による道路に関する事業

(6) 都市公園法による都市公園に関する事業

(7) 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業

(8) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業又は水道用水供給事業

(9) 地すべり等防止法による地すべり防止施設に関する事業

(10) 下水道法(昭和33年法律第79号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路の用に供する施設に関する事業

(11) 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業

(12) 河川法が適用され、若しくは準用される河川その他公共の利害に関係のある河川又はこれらの河川に治水若しくは利水の目的をもって設置する堤防、護岸、ダム、水路、貯水池その他の施設に関する事業

(13) 都市計画法による都市計画事業

(14) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律による急傾斜地崩壊防止施設に関する事業

(15) 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)による石油パイプライン事業の用に供する施設に関する事業

(16) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設に関する事業

(17) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道又は軌道の用に供する施設に関する事業

(18) 地方公共団体又は農業若しくは林業を営む者が組織する団体が行う農業構造又は林業構造の改善に関し必要な事業(農道、林道、用水路、排水路、かんがい用又は災害防止用のため池、農業集落排水施設その他の施設に関する事業に限る。)

(19) 前各号に掲げる事業に準ずるものとして町長の確認を受けた事業

(公益事業の確認)

第7条 前条第19号の確認を受けようとする者は、公益事業確認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、埋立て等に係る事業を行う土地の位置を示す図面その他参考となる書類を添付しなければならない。

(埋立て等の許可の特例)

第8条 条例第7条第1項第8号の規則で定める埋立て等は、次のとおりとする。

(1) 運動場の砂利敷その他の通常の管理行為として行う土砂のたい積

(2) 土質改良プラントその他の施設の敷地内において当該施設で化学的に性質を改良した土砂のみを用いて行う土砂のたい積

(3) 採石法又は砂利採取法の認可に係る土地の区域において採取された土砂(岩石又は砂利の採取のために除去した土砂を除く。)のみを用いて行う土砂のたい積

(埋立て等に関する計画に定める事項)

第9条 条例第7条第2項第13号の規則で定める事項は、埋立て等を行う土地において必要な埋立て等に関する法令又は条例の規定による許可等の処分の状況とする。

(事前協議)

第10条 条例第8条の規定による事前協議をしようとする者は、埋立て等事前協議書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業主及び元請負人の住民票の写し又は法人の登記事項証明書

(2) 埋立て等に係る土地の登記事項証明書

(3) 埋立て等に係る土地の位置を示す図面

(4) 埋立て等に係る土地の区域を示す図面

(5) 埋立て等に係る土地の現況平面図及び縦横断面図

(6) 埋立て等に係る土地の計画平面図及び縦横断面図

(7) 土砂の搬入経路図

(8) 排水計画図及び構造図

(9) 資金計画書

(10) 土量計算書

(11) 流量計算書

(12) 住民説明会計画書(様式第5号)

(13) 擁壁の平面図、断面図、構造図及び構造計算書

(14) 調整池の平面図、断面図、構造図及び構造計算書

(15) 土質試験に基づき埋立て等の構造の安定計算を行った場合にあっては、当該安定計算を記載した計算書

(16) その他町長が必要と認める書類及び図面

(許可の申請)

第11条 条例第10条の規定による許可の申請は、埋立て等許可申請書(様式第6号)により行うものとする。

(許可申請の添付書類)

第12条 条例第10条の規則で定める書類は、次に掲げるもののうち町長が必要と認めたものとする。

(1) 事業主及び元請負人の住民票の写し又は法人の登記事項証明書

(2) 埋立て等に係る土地の登記事項証明書

(3) 事業主及び元請負人が埋立て等に関する計画を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面

(4) 埋立て等に関する計画の実施の妨げとなる権利を有する者の同意があったことを証する書面(様式第7号)

(5) 埋立て等に係る土地の位置を示す図面

(6) 埋立て等に係る土地の区域を示す図面

(7) 事業主と元請負人との土地の埋立て等に関する契約書の写し

(8) 隣地土地所有者同意書(様式第8号)

(9) 関係住民同意書(様式第9号)

(10) 住民説明会報告書(様式第10号)

(11) 資金計画書

(12) 土砂の搬入経路図

(13) 埋立て等に係る土地の現況平面図及び縦横断図

(14) 埋立て等に係る土地の計画平面図及び縦横断図

(15) 土量計算書

(16) 土質試験に基づき埋立て等の構造の安定計算を行った場合は、当該安定計算を記載した計算書

(17) 現況排水平面図及び縦横断図

(18) 計画排水平面図及び縦横断図

(19) 流量計算書

(20) 擁壁の平面図、断面図、構造図及び構造計算書

(21) 調整池の平面図、断面図、構造図及び構造計算書

(22) 埋立て等の区域内又は隣接して道路、水路等の公共施設がある場合は、それらの境界確定測量図

(23) 工事工程表

(24) 道路一時使用協議書の写し

(25) 河川及び水路等の放流同意書の写し

(26) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の規定による許可又は届出が必要な場合は、当該許可書又は届出を受理した旨を証する書類の写し

(27) 埋立て等に係る土地の現況写真

(28) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面

(許可又は不許可の処分)

第13条 町長は、条例第10条の規定による申請があったときは、その内容を審査した後、許可又は不許可の決定をし、埋立て等許可(不許可)決定通知書(様式第11号)により申請者に通知しなければならない。

(許可の基準等)

第14条 条例第11条第1項の規則で定める基準は、別表のとおりとする。

(変更の許可申請)

第15条 条例第12条第1項の許可を受けようとする者は、埋立て等変更許可申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、町長が必要とする書類及び図面を添付しなければならない。

(軽微な変更)

第16条 条例第12条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

(1) 条例第7条第2項第5号又は第9号に掲げる事項に関する変更

(2) 条例第7条第2項第6号又は第8号に掲げる事項に関する変更のうち、変更後の埋立て等により生ずる地表面の最高部と最低部との高低差(埋立て等前において埋立て等に係る土地と隣接する土地とに高低差がある場合にあっては、その隣接部分の最低部と埋立て等により生じた地表面の最高部との高低差、擁壁を設ける場合にあっては、擁壁の最高部と埋立て等により生じた地表面の最高部との高低差。別表において「土砂の高さ」という。)が減少することとなるもの又は変更後の埋立て等により生ずるのり面(擁壁に覆われたのり面を除く。別表において同じ。)の勾配が緩和されることとなるもの。

(変更の届出)

第17条 条例第13条の規定による届出は、埋立て等変更届書(様式第13号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第18条 条例第14条の規定による許可の取消しは、埋立て等許可取消し通知書(様式第14号)により行うものとする。

(標識)

第19条 条例第16条第1項の規則で定める様式は、様式第15号のとおりとする。

(関係書類の閲覧)

第20条 条例第17条の規定による閲覧は、次により行うものとする。

(1) 閲覧させる場所及び時間をあらかじめ定めること。

(2) 閲覧の求めがあった場合にあっては、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。

(着手の届出)

第21条 条例第18条の規定による届出は、埋立て等着手届出書(様式第16号)により行うものとする。

(定期報告)

第22条 条例第19条第1項の規定による届出は、埋立て等定期報告書(様式第17号)により行うものとする。

2 条例第19条第2項の規則で定める書類は、報告に係る期間の最後の日の一週間前の日以降に撮影した埋立て等に係る土地の写真及び埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例(平成14年埼玉県条例第64号)第6条第1項又は第7条第1項の規定により埼玉県知事に届出された土砂の排出に関する計画において排出先の土地とされている場合は、当該届出書の写しとする。

(埋立て等に係る土地の汚染調査)

第23条 条例第20条第1項の規定による土砂の汚染状況についての調査は、次により行うものとする。

(1) 調査の対象となる物質は、次のとおりとする。

 カドミウム及びその化合物

 六価クロム化合物

 シアン化合物

 水銀及びその化合物

 セレン及びその化合物

 鉛及びその化合物

 砒素及びその化合物

 ふっ素及びその化合物

 ほう素及びその化合物

 特定有害物質(からまでに掲げる物質を除く。)及びダイオキシン類のうち搬入した土砂の採取場所等から特に調査が必要と認める物質で町長が許可事業主に通知したもの

(2) 前号アからまでに掲げる物質にあっては土壌含有量調査(町長が許可事業主に通知した場合は、土壌溶出量調査)を行い、前号コに掲げる物質にあっては町長が許可事業主に通知した調査を行うこと。

(3) 調査試料の採取地点は、埋立て等を行った土地において、900平方メートルごとに1地点以上の割合で均等に選定すること。ただし、900平方メートル未満の場合にあっては、事業完了又は廃止時に1地点以上とする。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特定有害物質にあっては土壌汚染対策法第2条第2項に規定する土壌汚染状況調査の例により、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類対策特別措置法第7条の基準(土壌の汚染に係る基準に限る。)による測定方法の例によること。

2 条例第20条第1項の規定による届出は、埋立て等に係る土壌汚染調査結果届出書(様式第18号)により行うものとする。

3 前項の届出書には、当該届出書に係る調査が第1項各号に掲げる方法等で第三者機関により行われたことを証する書面を添付しなければならない。

4 条例第20条第2項の規定による水質の汚染状況についての調査は、町長が指定する期日に、町長が指定する職員の立会いの上、資料を採取し、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)に定める測定方法により行わなければならない。

5 条例第20条第2項の規定による届出は、埋立て等に係る水質汚染調査結果届出書(様式第19号)により行うものとする。

6 前項の届出書には、当該届出書に係る調査が第4項に掲げる方法等で第三者機関により行われたことを証する書面を添付しなければならない。

(完了等の届出)

第24条 条例第21条の規定による届出は、埋立て等完了(廃止)届出書(様式第20号)により行うものとする。

(土砂搬入禁止区域の指定)

第25条 条例第22条第2項(条例第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、告示によりするものとする。

(措置命令)

第26条 条例第25条第1項による命令は、埋立て等改善命令書(様式第21号)により行うものとする。

2 条例第25条第2項の規定による中止命令は、埋立て等中止命令書(様式第22号)により行うものとする。

3 条例第25条第2項第3項及び第4項の規定による措置命令は、埋立て等措置命令書(様式第23号)により行うものとする。

(譲受けの許可)

第27条 条例第28条第2項による申請は、埋立て等譲受け申請書(様式第24号)とする。

2 条例第28条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 譲り受けようとする者の住民票の写し(譲り受けようとする者が法人の場合にあっては、法人の登記事項証明書)

(2) 譲り受けようとする者が未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し

(3) 譲り受けることについて、譲り受けようとする埋立て等に係る他の事業主の承諾を得たことを証する書面

(4) その他町長が必要と認める書類

(承継の届出)

第28条 条例第29条第2項の届出は、埋立て等承継届出書(様式第25号)により行うものとする。

(身分証明書)

第29条 条例第31条第2項の身分を示す証明書の様式は、様式第26号のとおりとする。

(書類の提出部数)

第30条 条例及びこの規則に基づき町長に提出する書類の部数は、正副2通とする。

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(毛呂山町環境保全条例施行規則の一部改正)

2 毛呂山町環境保全条例施行規則(平成8年毛呂山町規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(平成22年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第14条、第16条関係)

1 条例第11条第1項第1号に関する基準

(1) 土砂の高さは、2メートル(埋立て等の目的から必要があると町長が認めた場合で土質試験等に基づき地盤及び埋立て等に使用する土砂の安定計算をした結果、埋立て等により生じた地表面の安定が確かめられたときは、当該地表面の安定が確かめられた土砂の高さに係る数値)以内であること。

(2) 埋立て等により生ずるのり面の勾配は、垂直1メートルに対する水平距離2メートルの勾配(埋立て等の目的から必要があると町長が認めた場合で土質試験等に基づき地盤及び埋立て等に使用する土砂の安定計算をした結果、埋立て等により生じた地表面の安定が確かめられたときは、当該地表面の安定が確かめられた埋立て等により生じたのり面の勾配)以下であること。

2 条例第11条第1項第2号に関する基準

(1) 埋立て等に係る土地の区域内の雨水その他の地表水を排除することができるように、必要な排水施設が設置されていること。

(2) 排水施設の構造は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条第2号、第3号及び第8号から第10号までの基準に適合するものであること。ただし、埋立て等の目的が一時的な土砂の保管その他これらに類するものである場合は、この限りでない。

(3) 擁壁は、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条から第11条までの規定を準用する。

(4) 下水道、排水路、河川その他の排水施設の放流先の排出能力に応じて必要がある場合は、一時雨水等を貯留する調整池その他の施設が設置されていること。

3 条例第11条第1項第3号に関する基準

(1) 埋立て等に係る土地の地盤が軟弱である場合は、当該埋立て等に係る土地以外の土地の地盤の沈下又は隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置が講じられていること。

(2) 垂直1メートルに対する水平距離が4メートル以下の勾配である土地に埋立て等を行う場合は、埋立て等を行う前の土地の地盤と埋立て等に使用した土砂との接する面にすべりが生じないように、段切りその他の措置が講じられていること。

(3) 埋立て等の完了後に土砂が崩壊しないように、締固めその他埋立て等に係る土地の地形、地質又は周囲の状況に応じた必要な措置が講じられていること。

(4) 埋立て等に係る土地の周囲に道路、水路又は建築物の用に供する土地がある場合は、これらの土地の境界と埋立て等に係る土地との間隔が最大たい積時の埋立て等の高さに相当する長さをとるなどの措置が講じられていること。

(5) 埋立て等に伴う周囲の生活環境への影響を踏まえ、埋立て等を行う時間、期間等が定められていること。

(6) 埋立て等に係る土地の区域を表示するためのくい等が設置されていること。

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毛呂山町土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成20年1月9日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章
沿革情報
平成20年1月9日 規則第3号
平成22年2月3日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第13号