○毛呂山町土地の埋立て等の規制に関する条例
平成19年12月12日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、土地の埋立て等に関し、必要な規制を行うことにより、無秩序な埋立て等を防止し、もって町民の生活の安全確保及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(1) 土砂 土地の埋立て、盛土及びたい積の用に供されるもので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。
(2) 埋立て等 土砂による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂のたい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く。)をいう。
(3) 事業主 埋立て等に係る土地の所有者又は埋め立て等を自ら行う者若しくは埋立て等の工事を発注する者をいう。
(4) 元請負人 埋立て等の工事を事業主から直接請け負う者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、無秩序な埋立て等を防止するため、必要な施策を総合的に推進するとともに、埋立て等を監視する体制の整備に努めるものとする。
(埋立て等を行う者の責務)
第4条 事業主及び元請負人(以下「事業主等」という。)は、その埋立て等に係る土砂の流出、崩壊その他の災害の発生を防止するため、必要な措置を講ずるとともに、埋立て等を行う土地の周辺の生活環境の保全に配慮しなければならない。
2 事業主等は、事業の施行に係る苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって解決に当たらなければならない。
(土地の所有者、管理者又は占有者の責務)
第5条 土地の所有者、管理者又は占有者(以下「土地所有者等」という。)は、無秩序な埋立て等により、土砂の流出、崩壊その他の災害が発生することのないよう、当該土地を適正に管理しなければならない。
(汚染された土砂の埋立て等の禁止)
第6条 事業主等は、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の規則で定める物質(以下「有害物質」という。)による汚染の状態が規則で定める基準(以下「土壌基準」という。)に適合しない土砂を埋立て等に使用してはならない。ただし、規則の定めるところにより、埋立て等の場所、方法等からみて当該土砂の有害物質による人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の町長の確認を受けたときは、この限りでない。
(埋立て等の許可)
第7条 埋立て等を行おうとする事業主は、埋立て等に係る土地の区域ごとに埋立て等に関する計画を定め、町長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる埋立て等については、この限りでない。
(1) 埋立て等に係る土地の区域の面積が500平方メートル未満の埋立て等(事業区域の面積が500平方メートル未満であっても、当該事業区域に隣接する土地において、当該埋立て等を施行する日前1年以内に同一事業主において埋立て等が施行され、その面積と合算した面積が500平方メートル以上となる場合を除く。)
(2) 土地の造成その他の事業で、当該事業の区域における土砂のみを用いて行う埋立て等
(3) 法令又は他の条例の規定による許可等の処分その他の行為で規則で定めるものに係る行為として行う埋立て等であって、規則の定めるところにより町長に届け出たもの
(4) 国、地方公共団体が行う埋立て等
(5) 公益性が高いと認められる事業の実施に係る行為のうち無秩序な埋立て等となるおそれがないものとして規則で定めるものに係る埋立て等
(6) 災害復旧のために必要な応急措置として行う埋立て等
(7) 法令若しくは条例又はこれらに基づく処分による義務の履行に伴う埋立て等
(8) その他無秩序な埋立て等のおそれがないものとして規則で定める埋立て等
2 前項の埋立て等に関する計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 事業主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 埋立て等に係る土地の区域の所在及び面積
(3) 埋立て等の目的
(4) 元請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(5) 最大たい積時において埋立て等に用いる土砂の数量
(6) 最大たい積時における土地の形状
(7) 1日当たりの土砂の搬入車両台数
(8) 埋立て等の完了時における土地の形状
(9) 周囲の生活環境の保全のための方策
(10) 排水施設その他の土砂の流出及び崩壊を防止する施設の計画
(11) 前号に掲げるもののほか、災害、事故等の防止のためにとる措置
(12) 埋立て等を行う期間
(13) その他規則で定める事項
(事前協議)
第8条 前条第1項の許可を受けようとする事業主は、あらかじめ規則で定める書類を添付して、町長と協議しなければならない。
(住民への周知)
第9条 第7条第1項の許可を受けようとする事業主は、あらかじめ当該申請に係る土地の区域の周辺住民に対して事業の概要を説明し、当該住民の理解を得るよう努めなければならない。
(許可の申請)
第10条 第7条第1項の許可を受けようとする事業主は、埋立て等を行う土地の区域を示す図面その他規則で定める書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 埋立て等の完了時及び最大たい積時において埋立て等する土砂の高さ及びのり面の勾配
(2) 排水施設、擁壁その他の施設
(3) 地形、地質又は周囲の状況に応じ配慮すべき事項又は講ずべき措置
(1) 埋立て等に関する計画を実施するために必要な資力及び信用があると認められない場合
(2) 埋立て等に関する計画の実施の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合
(3) 事業区域に隣接する土地所有者等の同意を得ていない場合
(4) 事業区域に隣接する関係住民の同意を得ていない場合
3 町長は、第7条第1項の許可には、夜間における埋立て等の禁止その他生活環境の保全のための必要な条件を付することができる。
(変更の届出)
第13条 許可事業主は、当該許可に係る第7条第2項第1号に掲げる事項に変更があったときは、変更があった日から起算して14日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
2 許可事業主は、前条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第14条 町長は、許可事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。
(2) 第7条第1項の許可を受けた日から起算して、1年を経過する日までに当該許可に係る埋立て等に着手しなかったとき。
(3) 第7条第1項の許可に係る埋立て等に着手した日以後1年を超える期間引き続き埋立て等を行っていないとき。
(4) 第11条第1項の基準に適合しない埋立て等を行ったとき。
(名義貸しの禁止)
第15条 許可事業主は、自己の名義をもって、第三者に当該許可に係る事業を行わせてはならない。
(標識の掲示)
第16条 許可事業主は、当該許可に係る埋立て等を行っている間、当該埋立て等に係る土地の区域内の公衆の見やすい場所に、規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2 許可事業主は、当該許可に係る事業区域と当該事業区域以外の地域との境界に、その境界を明らかにする表示を行わなければならない。
(関係書類の閲覧)
第17条 許可事業主は、規則の定めるところにより、当該許可に係る埋立て等を行っている間、この条例の規定により町長に提出した書類の写しを、埋立て等に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
(着手の届出)
第18条 許可事業主は、当該許可に係る埋立て等に着手したときは、着手した日から起算して10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(定期報告)
第19条 許可事業主は、当該許可に係る埋立て等の着手の日から完了又は廃止の日までの期間を1月ごとに区分した各期間(最後に1月未満の区分した期間が生じた場合には、その期間とする。以下この項において同じ。)ごとに、当該各期間の経過後14日以内に、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 許可年月日及び許可番号
(3) 埋立て等に係る土地の区域の所在及び面積
(4) 当該各期間内に搬入した土砂の採取場所及び当該採取場所ごとの数量
2 前項の規定による届出には、土砂の採取場所の責任者の発行した当該採取場所を証明する書類その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(埋立て等に係る土地の汚染調査)
第20条 許可事業主は、当該許可に係る埋立て等に着手した日から起算して3月ごと(埋立て等の着手の日から完了又は廃止の日までの期間が3月に満たない場合にあっては、完了又は廃止のとき)に、当該埋立て等に係る土地の区域の土砂について、規則で定めるところにより、汚染状況についての調査を行い、調査を行った日から起算して14日以内に、その結果を町長に届け出なければならない。
2 前項の規定による土地の汚染調査の結果、町長が必要と認める場合は、当該事業区域外への排水について、規則で定めるところにより、水質の汚染状況についての調査を行い、調査を行った日から起算して14日以内に、その結果を町長に届け出なければならない。
(完了等の届出)
第21条 許可事業主は、当該許可に係る埋立て等を完了したときは、完了した日から起算して10日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。当該埋立て等を廃止した場合も、同様とする。
(土砂搬入禁止区域)
第22条 町長は、埋立て等が行われている土地において、埋立て等が継続することにより、人の生命、身体又は財産を著しく害する事態が生ずるおそれがあり、かつ、法令又は他の条例の規定によっては当該事態を回避することが困難であると認める場合は、6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該土地を土砂の搬入を禁止する土地の区域(以下「土砂搬入禁止区域」という。)として指定することができる。
2 町長は、前項の規定により土砂搬入禁止区域を指定したときは、規則の定めるところにより、その旨を公示するものとする。
(土砂の搬入禁止)
第23条 何人も、土砂搬入禁止区域に土砂を搬入してはならない。
(土砂搬入禁止区域の指定の解除)
第24条 町長は、土砂搬入禁止区域の指定の事由が消滅したと認めるときは、速やかに当該土砂搬入禁止区域の指定を解除するものとする。
(措置命令)
第25条 町長は、許可事業主が当該許可(第12条第1項の許可を受けた者にあっては、その許可)を受けた埋立て等に関する計画に従って埋立て等を行っていないと認めるときは、当該許可を受けた者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 町長は、土壌基準に適合しない土砂が埋立て等(第6条ただし書の確認を受けたときを除く。)に使用され、又は使用されているおそれがあると認めるときは、事業主等又は工事を行っている者に対し、直ちに当該埋立て等を停止し、又は現状を保全するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4 町長は、第6条ただし書の確認をした場合において、その後の事情により当該確認に係る埋立て等に用いた土砂の有害物質により人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるに至ったときは、事業主等又は工事を行っている者に対し、当該埋立て等を停止し、又は現状を保全するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(土地所有者等に対する勧告)
第26条 町長は、埋立て等が行われた土地において、土砂の流出、崩壊その他の災害により、人の生命、身体又は財産を著しく害する事態が生ずるおそれがあると認めるときは、その土地所有者等又は当該土砂を排出した者に対し、土砂の流出、崩壊その他の災害を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 町長は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(環境保全審議会への諮問)
第27条 町長は、第14条に規定する許可の取消しをするとき及びこの条例の重要な事項について変更をするときは、毛呂山町環境保全条例(平成8年毛呂山町条例第5号)第94条に規定する毛呂山町環境保全審議会に諮問し、意見を聴かなければならない。
(譲受け)
第28条 許可事業主から当該許可に係る事業の一部又は全部を譲受けようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 前項の許可を受けようとする者が、未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
(4) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項
(承継)
第29条 許可事業主について相続、合併又は分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可に係る事業の全部を承継した法人は、この条例の規定による当該許可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により許可事業主の地位を承継した者は、承継があった日から30日以内に、その事実を証する書面を添付して、その旨を町長に届け出なければならない。
(報告の聴取等)
第30条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主等又は埋立て等に係る土地所有者等その他の関係者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入検査)
第31条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、事業主等の事務所、事業所又は埋立て等の場所に立ち入り、工事その他の行為の状況若しくは施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、検査のために必要最小限度の分量に限り埋立て等の場所の土砂を収去させ、又は関係者に対し質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(2) 第25条第2項の規定による命令に違反した者
第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第16条の規定に違反して標識を掲示しなかった許可事業主
(3) 第29条第2項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした許可事業主の地位を承継した者
(4) 第30条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした事業主等又は埋立て等に係る土地所有者等その他の関係者
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第2号で平成20年4月1日から施行)
(毛呂山町環境保全条例の一部改正)
2 毛呂山町環境保全条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に改正前の毛呂山町環境保全条例第14条第1項又は第19条の規定による許可を受けているものは、当該許可を受けた期間が終了するまでの間は、なお従前の例により当該許可に係る埋立て等を行うことができる。
4 この条例の施行の際、現に発せられている改正前の毛呂山町環境保全条例第22条、第23条、第25条及び第26条の規定による勧告及び命令は、なおその効力を有する。
5 前項の規定による命令に違反した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第32条関係)