○毛呂山町土砂の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例

平成19年12月12日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、土砂の堆積に関し、必要な規制を行うことにより、土砂の堆積による土壌の汚染を防止し、もって町民の生活の安全確保及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂の堆積 土砂による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂の堆積(製品の製造又は加工のための原材料の堆積を除く。)をいう。

(2) 事業主 建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)を発注する者をいう。

(3) 元請負人 事業主から直接建設工事を請け負った者及び請負契約によらないで自ら建設工事を行う者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、土砂の堆積による土壌の汚染を防止するため、必要な施策を総合的に推進するとともに、土砂の堆積を監視する体制の整備に努めるものとする。

(事業主等の責務)

第4条 事業主及び元請負人(以下「事業主等」という。)は、土砂の堆積による土壌の汚染を防止するため、必要な措置を講ずるとともに、埋立て等を行う土地の周辺の生活環境の保全に配慮しなければならない。

2 事業主等は、事業の施行に係る苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって解決に当たらなければならない。

(土地の所有者、管理者又は占有者の責務)

第5条 土地の所有者、管理者又は占有者(以下「土地所有者等」という。)は、土砂の堆積による土壌の汚染を防止するため、当該土地を適正に管理しなければならない。

(汚染された土砂の堆積の禁止)

第6条 土砂の堆積を行う者は、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の規則で定める物質(以下「有害物質」という。)による汚染の状態が規則で定める基準(以下「土壌基準」という。)に適合しない土砂を土砂の堆積に使用してはならない。ただし、規則の定めるところにより、土砂の堆積の場所、方法等からみて当該土砂の有害物質による人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の町長の確認を受けたときは、この限りでない。

2 町長は、土壌基準に適合しない土砂が土砂の堆積(前項ただし書の確認を受けたものを除く。)に使用され、又は使用されているおそれがあると認めるときは、土砂の堆積を行っている者又は土砂の堆積に係る工事を請け負った者若しくは工事を行っている者に対し、直ちに当該土砂の堆積を停止し、又は現状を保全するために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

3 町長は、第1項ただし書の確認をした場合において、その後の事情により、当該確認に係る土砂の堆積に用いた土砂の有害物質により人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるに至ったときは、土砂の堆積を行っている者又は土砂の堆積に係る工事を請け負った者若しくは工事を行っている者に対し、当該土砂の堆積を停止し、又は現状を保全するために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

(堆積に係る土地の汚染調査)

第7条 土砂の堆積を行う者は、当該土砂の堆積に着手した日から起算して6月ごと(土砂の堆積の着手の日から完了又は廃止の日までの期間が6月に満たない場合にあっては、完了又は廃止のとき)に、当該土砂の堆積に係る土地の区域の土砂について、規則で定めるところにより、汚染状況についての調査を行い、調査を行った日から起算して14日以内に、その結果を町長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる土砂の堆積については、この限りでない。

(1) 土地の堆積に係る土地の区域の面積が500平方メートル未満の土砂の堆積

(2) 土地の造成その他の事業の区域内において行う土砂の堆積で当該事業の区域における土砂のみを用いて行うもの

(3) 法令又は他の条例の規定による許可等の処分その他の行為で規則で定めるものに係る行為として行う土砂の堆積であって、規則の定めるところにより、町長に届け出たもの

(4) 公益性が高いと認められる事業の実施に係る行為のうち土砂の堆積による土壌の汚染のおそれがないものとして規則で定めるものに係る土砂の堆積

(5) 災害復旧のために必要な応急措置として行う土砂の堆積

(6) 法令若しくは条例又はこれらに基づく処分による義務の履行に伴う土砂の堆積

(7) その他土砂の堆積による土壌の汚染のおそれがないものとして規則で定める土砂の堆積

2 前項の規定による土地の汚染調査の結果、町長が必要と認める場合は、当該事業区域外への排水について、規則で定めるところにより、水質の汚染状況についての調査を行い、調査を行った日から起算して14日以内に、その結果を町長に届け出なければならない。

(関係書類の閲覧)

第8条 土砂の堆積を行う者は、規則の定めるところにより、当該土砂の堆積を行っている間、前条の規定により町長に届け出た書類の写しを、土砂の堆積に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

(報告の徴収)

第9条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主等又は土砂の堆積に係る土地所有者等その他の関係者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

(立入検査)

第10条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、事業主等の事務所、事業所又は土砂の堆積の場所に立ち入り、工事その他の行為の状況若しくは施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、検査のために必要最小限度の分量に限り土砂の堆積の場所の土砂を収去させ、又は関係者に対し質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 第6条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第9条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした事業主等又は土砂の堆積に係る土地所有者等その他の関係者

(3) 第10条第1項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(両罰規定)

第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第2号で平成20年4月1日から施行)

(毛呂山町環境保全条例の一部改正)

2 毛呂山町環境保全条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に改正前の毛呂山町環境保全条例第14条第1項又は第19条の規定による許可を受けているものは、当該許可を受けた期間が終了するまでの間は、なお従前の例により当該許可に係る埋立て等を行うことができる。

4 この条例の施行の際、現に発せられている改正前の毛呂山町環境保全条例第22条、第23条、第25条及び第26条の規定による勧告及び命令は、なおその効力を有する。

5 前項の規定による命令に違反した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和8年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の毛呂山町土地の埋立て等の規制に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第7条又は第12条の許可の申請があった場合において、施行日の前日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請は、同日に却下されたものとみなす。

3 施行日前に、改正前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

4 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以降にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

毛呂山町土砂の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例

平成19年12月12日 条例第24号

(令和8年5月1日施行)