○毛呂山町環境保全条例

平成8年4月2日

条例第5号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 町の責務(第3条―第5条)

第3節 町民の責務(第6条―第8条)

第4節 事業者の責務(第9条―第12条)

第2章 自然環境の保全

第1節 削除

第2節 景観樹木等の保全(第28条―第36条)

第3節 水環境の保全(第37条―第45条)

第3章 生活環境の保全

第1節 空き地等の適正な管理(第46条―第50条)

第2節 放置車両の措置(第51条―第62条)

第3節 自動車たい積保管の規制(第63条―第69条)

第4節 農薬安全使用に関する規制(第70条―第84条)

第5節 不法投棄の規制(第85条―第89条)

第6節 飼犬のふん害等の防止(第90条―第92条)

第7節 生活環境を阻害するその他の行為の規制(第93条)

第4章 環境保全審議会(第94条―第101条)

第5章 雑則(第102条―第106条)

第6章 罰則(第107条―第111条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、すべての町民が健康で文化的な生活を営む上において、良好な環境が極めて重要であることにかんがみ、環境の保全に関し町、町民及び事業者それぞれの責務を明らかにするとともに、基本的な事項を定めることにより、その施策の総合的推進を図り、もって良好な環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 良好な環境 町民が、健康で文化的な生活を営むことができる自然環境、景観及び生活環境をいう。

(2) 自然環境 自然の生態系をめぐる土地、大気、水及び動植物をいう。

(3) 生活環境 人の生活に係る環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及びその生育環境を含むものをいう。

(4) 事業者 町内において事業活動を行う者をいう。

(5) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(6) 土砂等 土地の埋立て等の用に供する物で、廃棄物以外のものをいう。

(7) ゴルフ場 面積が10ヘクタール以上のゴルフ場で、その全部又は一部が町の区域に含まれるものをいう。

第2節 町の責務

(基本的責務)

第3条 町長は、町民の健康で快適な生活を確保するため、良好な環境の確保と形成に関する施策を策定し、これを実施するものとする。

(環境施設の整備)

第4条 町長は、良好な環境を確保するため、道路、公園、緑地、下水道その他の環境施設の整備に努めなければならない。

(町民意識の啓発)

第5条 町長は、良好な環境づくりに関する町民の意識を高めるため、環境に関する知識の普及及び啓発等必要な措置を講じなければならない。

第3節 町民の責務

(基本的責務)

第6条 町民は、常に良好な環境の確保に努めなければならない。

(土地、建物等の清潔保持)

第7条 町民は、その占有し、又は管理する土地若しくは建物及びその周辺を清潔に保ち、相互に協力して、地域の良好な生活環境を確保するよう努めなければならない。

(協力義務)

第8条 町民は、町その他行政機関が実施する良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。

第4節 事業者の責務

(基本的責務)

第9条 事業者は、その事業活動によって良好な環境を害しないよう自らの責任と負担において必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(協力義務)

第10条 事業者は、町その他行政機関が実施する良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。

(従業者への指導)

第11条 事業者は、従業者に対し、良好な環境を確保するための法令及び町その他行政機関が実施する良好な環境の確保に関する施策について、その指導に努めなければならない。

(苦情又は紛争の解決)

第12条 事業者は、その事業活動によって良好な環境の確保に係る苦情又は紛争が生じたときは、自らの責任と負担において、誠意をもって解決にあたらなければならない。

第2章 自然環境の保全

第1節 削除

第13条から第27条まで 削除

第2節 景観樹木等の保全

(定義)

第28条 この節において「景観樹木等」とは、多くの町民に愛され親しまれている樹木又は樹林で、その景観が優れ、町民生活に潤いを与えているものをいう。

(景観樹木等の指定)

第29条 町長は、自然環境を保全し潤いのある町民生活を創出するうえで、樹木又は樹林を保存する必要があると認めるときは、当該樹木又は樹林の所有者と協議のうえ、景観樹木等として指定することができる。

(標識の設置)

第30条 町長は、景観樹木等を指定したときは、規則で定めるところにより、これを標示する標識を設置しなければならない。

(所有者の保存義務)

第31条 景観樹木等の所有者(管理者を含む。以下この節において同じ。)は、当該景観樹木等について枯損の防止等その保存に努めなければならない。

(助成措置)

第32条 町長は、景観樹木等の保存に関し必要があると認めるときは、規則で定める助成基準により、当該景観樹木等の保存に要する費用の一部を助成することができる。

(行為等の届出)

第33条 景観樹木等の所有者は、当該景観樹木等が滅失又は枯死したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 景観樹木等の所有者は、当該景観樹木等を伐採し、又は譲渡しようとするときは、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

(変更措置)

第34条 町長は、前条第2項の規定による届出があったときは、良好な自然環境を保全する観点から、その変更を求めることができる。

(指定の解除)

第35条 町長は、景観樹木等が滅失、枯死等によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその指定を解除しなければならない。

(指導)

第36条 町長は、指定した景観樹木等の枯損の防止その他保存に関し必要があると認めるときは、景観樹木等の所有者に対し、必要な指導を行うことができる。

第3節 水環境の保全

(定義)

第37条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水環境 町民の諸活動並びに治水及び利水との調和のなかで、将来にわたって良好な水質、水生生物及び地下水が育まれる豊かで快適な流域の環境をいう。

(2) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(3) 公共用水域 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条に規定する公共用水域をいう。

(水質及び水源の保全)

第38条 町長は、河川、ため池及び地下水の水質並びに水道の水源(以下「水道水源」という。)の保全について、必要な施策を推進するものとする。

(生活排水の浄化)

第39条 町民は、生活排水が水環境に与える影響を認識し、水質保全のために必要な措置を講じなければならない。

(事業所からの排出水の浄化)

第40条 事業者は、事業所排出水が水環境に与える影響を認識し、水質保全のために必要な措置を講じなければならない。

2 特定の施設(水環境の保全に障害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある施設として規則で定めるもの。)を有する事業所(以下「特定事業所」という。)の事業者は、当該特定事業所からの排水を公共用水域に排出しようとするときは、規則で定める排出水の基準を遵守しなければならない。

(河川の指定及び水質目標)

第41条 町長は、河川の水質を保全するうえで、特に必要な河川を指定し、当該河川の水質目標を定めることができる。

2 町長は、前項の規定により河川を指定したときは、その河川の名称及び水質目標を公告しなければならない。

(水道水源保全のための協議)

第42条 次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、町長に水道水源保全のための協議をし、その同意を得なければならない。

(1) ゴルフ場の建設及び増改設

(2) 廃棄物の最終処分場の設置

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項に規定する特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更で、変更に係る土地の面積が規則で定める規模を超えるもの

(4) 水道水源に悪影響を及ぼすような行為で町長が特に必要と認めるもの

2 町長は、前項の同意をするに当たり、水道水源の保全のため、必要な限度において条件を付すことができる。

3 次に掲げる行為については、第1項の規定は適用しない。

(1) 非常災害のために行う必要な応急措置

(2) 国又は地方公共団体が行う行為

(3) 河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令の規定に基づいて行う行為のうち、水道水源の保全のための措置が講じられるものとして規則で定めるもの

(指導)

第43条 町長は、第40条第1項の規定による必要な措置を事業者が講じないとき、又は同条第2項の規定による特定事業所の事業者が排出水の基準を遵守しないときは、当該事業者に必要な指導を行うことができる。

(勧告)

第44条 町長は、第40条第2項の規定による特定事業所の事業者に対し、前条の規定により指導したにもかかわらず、排出水の基準を遵守しないときは、当該事業者に必要な勧告を行うことができる。

(中止命令等)

第45条 町長は、第42条第1項の規定に違反し、又は同条第2項の規定により同意に付された条件に違反した者に対し、その行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

第3章 生活環境の保全

第1節 空き地等の適正な管理

(定義)

第46条 この節において「空き地等」とは、現に使用していない土地又は人が使用していても相当の空閑部分を有し、人が使用していない土地と同様の状態にある土地をいう。

(管理者の責務)

第47条 空き地等の管理者は、空き地等に雑草等が繁茂し、又は廃棄物が投棄されることにより、管理不良状態とならないよう当該空き地等の適正な管理をしなければならない。

(指導)

第48条 町長は、空き地等が管理不良状態にあるとき、又は管理不良状態になるおそれがあるときは、当該空き地等の管理者に対し、管理不良状態の解消について必要な指導を行うことができる。

(適正管理勧告)

第49条 町長は、前条の規定により指導しても、なお空き地等が管理不良状態にあると認めるときは、当該空き地等の管理者に対し、必要な勧告をすることができる。

(適正管理命令)

第50条 町長は、前条の規定による勧告を履行しない空き地等の管理者に対し、期限を定め必要な措置を命ずることができる。

第2節 放置車両の措置

(定義)

第51条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車(機能の一部又は全部を失ったものを含む。)をいう。

(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(機能の一部又は全部を失ったものを含む。)をいう。

(3) 車両 自転車、自動車及び道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車(機能の一部又は全部を失ったものを含む。)をいう。

(4) 放置車両 車両で、正当な権限なく相当の期間にわたり放置されているものをいう。

(車両の放置の禁止)

第52条 何人も、車両を放置し、又は放置させてはならない。

(自転車所有者の責務)

第53条 自転車の所有者は、当該自転車に住所及び氏名を明記するとともに、防犯登録を受けるよう努めなければならない。

(放置車両の調査等)

第54条 町長は、放置車両と認めたときは、当該放置車両の状況等について調査することができる。

2 町長は、前項の規定により調査しようとするときは、当該場所の管理者及び所轄の警察署長に、放置車両の状況等について通報することができる。

(移動命令)

第55条 町長は、前条第1項の規定による調査の結果、当該放置車両の所有者等を確認したときは、当該所有者等に対し、期限を定め当該場所から当該放置車両を移動するよう命ずることができる。ただし、犯罪に関係する疑いのあるものについては、この限りでない。

(所有者等不明の場合の移動の告知等)

第56条 町長は、第54条第1項の規定による調査の結果、当該放置車両の所有者等が確認できないため、前条の規定による命令をすることができないときは、次に掲げる事項について規則で定める標章を当該放置車両に取付け、告知することができる。

(1) 放置車両を当該場所から移動すべき旨及びその期限

(2) 移動期限を経過しても移動しない放置車両の措置

2 前項の規定により、放置車両の移動の告知をされた当該放置車両の所有者等は、当該標章により告知された移動期限までに、当該場所から放置車両を移動しなければならない。

3 何人も、第1項の規定により放置車両に取付けられた標章を破損若しくは汚損し、又はこれを取除いてはならない。

(期限後の措置)

第57条 町長は、放置車両の所有者等が第55条の規定による命令に従わず、又は第56条第2項の規定により当該放置車両を移動しないときは、当該放置車両を移動することができる。

(移動した放置車両の保管)

第58条 町長は、前条の規定により放置車両を移動したときは、当該放置車両を規則で定める期間、保管しなければならない。

2 町長は、前項の規定により放置車両を保管したときは、規則で定める事項を公告しなければならない。

(引取命令)

第59条 町長は、前条第1項の規則で定める期間内において、保管している放置車両の所有者等を確認したときは、当該所有者等に対し、期限を定め当該放置車両の引取りを命ずることができる。

(移動費用等の徴収)

第60条 町長は、第58条第1項の規定により保管している放置車両を引き取ろうとする所有者等又は前条の規定により放置車両の引取りを命ぜられた所有者等から、当該放置車両の移動及び保管に要した費用の実費を徴収することができる。

(放置車両の処分)

第61条 町長は、第58条第1項の規則で定める期間を経過した引取りのない放置車両については、処分する旨をあらかじめ公告し、当該放置車両を処分することができる。

(放置車両の措置通知)

第62条 町長は、次に掲げる措置をするときは、当該場所の管理者及び所轄の警察署長に対し、それぞれ通知するものとする。

(1) 第56条第1項の規定により放置車両に標章を取付けるとき。

(2) 第58条第1項の規定により放置車両を保管しようとするとき。

(3) 前条の規定により放置車両を処分しようとするとき。

第3節 自動車たい積保管の規制

(定義)

第63条 この節において「自動車」とは、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車(機能の一部又は全部を失ったものを含む。)で二輪を除くものをいう。

(自動車たい積保管の許可)

第64条 自動車を積み重ねて保管(以下「たい積保管」という。)しようとする者は、あらかじめ、たい積保管場所ごとに町長の許可を受けなければならない。

(許可の申請)

第65条 前条の許可を受けようとする者は、あらかじめ、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。

(許可基準)

第66条 町長は、前条の規定による申請が規則で定める保管基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。

(許可の条件)

第67条 町長は、第64条の許可をするに当たり、災害の防止又は良好な環境を確保するため、必要な限度において条件を付することができる。

(改善勧告)

第68条 町長は、第64条の許可を受けた者が、第66条の規則で定める保管基準又は前条の条件に違反しているときは、当該保管基準又は条件に適合するよう必要な改善を勧告することができる。

(改善命令)

第69条 町長は、第64条の許可を受けた者が、前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定め必要な改善を命ずることができる。

第4節 農薬安全使用に関する規制

(定義)

第70条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農薬 農薬取締法(昭和23年法律第82号)第1条の2第1項に規定する農薬をいう。

(2) ゴルフ場事業者 ゴルフ場を経営し、又は管理運営している者をいう。

(農薬の購入)

第71条 農薬を購入しようとする者は、農薬取締法第8条の規定による届出を行っている業者から購入しなければならない。

(農薬の適正な保管)

第72条 農薬を使用する者(以下「農薬使用者」という。)は、農薬の盗難、紛失、飛散及び流失等を防止するため、農薬を適正に保管しなければならない。

(農薬の適正な使用)

第73条 農薬使用者は、農薬取締法第2条第1項及び同法第15条の2第1項の規定により農林水産大臣の登録を受けた農薬を使用しなければならない。ただし、ゴルフ場事業者が、芝の管理に使用できる農薬は、次に掲げる農薬とする。

(1) 環境省により、水質指針値が定められた農薬で混合剤を含む。

(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に規定する毒物又は劇物以外の農薬で、魚類に対する毒物試験法(昭和40年11月25日付け40農政第2735農林省農政局長通達)によりA類に分類された農薬

(農薬表示事項の遵守)

第74条 農薬使用者は、農薬取締法第7条に規定する登録に係る適用病害虫の範囲及び使用方法、使用上の注意事項その他の農薬表示事項に基づいて、安全かつ適正に使用しなければならない。

(ゴルフ場における被害防止対策の徹底)

第75条 ゴルフ場事業者は、農薬の使用に当たっては、気象及び地形等の環境条件を考慮し、農薬散布従事者並びにゴルフ場の従業員、利用者及び周辺住民並びに周辺河川等に対し、十分な被害防止対策を講じなければならない。

(ゴルフ場における農薬使用の削減)

第76条 ゴルフ場事業者は、農薬の使用量を最少限にとどめるとともに、芝の無農薬管理の調査研究を積極的に行い、農薬使用の削減に努めなければならない。

(ゴルフ場における農薬安全使用責任者)

第77条 ゴルフ場事業者は、農薬の安全かつ適正な使用及び保管に当たらせるため農薬安全使用責任者を置かなければならない。

(ゴルフ場における農薬使用計画の提出)

第78条 ゴルフ場事業者は、毎年3月20日までに、次年度の農薬使用計画を町長に提出しなければならない。

(ゴルフ場における農薬使用状況の報告)

第79条 ゴルフ場事業者は、毎年5月1日までに、前年度の農薬使用状況を町長に報告しなければならない。

(ゴルフ場排出水の水質指針値)

第80条 ゴルフ場の排出水中の農薬濃度は、規則で定める水質指針値を超えないものとする。

(ゴルフ場事業者の水質測定)

第81条 ゴルフ場事業者は、常時、水質の監視に努め、定期的にゴルフ場の排出水の排出口又は調整池の水質測定を実施しなければならない。

2 前項の測定に当たっては、農薬の使用実態を考慮し、使用量の多い農薬の成分である物質を優先し、使用農薬の種類別に水質測定項目を選択するものとする。

3 水質測定の回数は、年4回以上とし、その実施時期は、農薬の使用時期、使用量及び使用方法を勘案し、ゴルフ場事業者が定めるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、ゴルフ場事業者に水質測定を指示することができる。

4 ゴルフ場事業者は、町長から水質測定の結果等について必要な資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

(ゴルフ場事業者の周辺環境の影響調査等)

第82条 ゴルフ場事業者は、ゴルフ場又はその周辺の環境について常に注意を払い、排出水が水質指針を超えたとき又は排出水等の色相及び臭気並びに周辺動植物に異常が認められたときは、直ちにその原因について調査するとともに、環境保全のため、必要な万全の措置を講じなければならない。

(指導)

第83条 町長は、農薬の適正な保管及び使用について、必要な指導を行うことができる。

(改善勧告)

第84条 町長は、農薬の保管及び使用が適正でないと認めるときは、当該農薬使用者に対し、必要な改善を勧告することができる。

第5節 不法投棄の規制

(定義)

第85条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ごみ等 廃棄物及び土砂等をいう。

(2) 不法投棄 ごみ等を、他人が所有し、又は管理する場所に、相手の同意を得ずに、みだりに捨てることをいう。

(不法投棄の禁止)

第86条 何人も、みだりに他人が所有し、又は管理する場所に、ごみ等を捨ててはならない。

(不法投棄されたごみ等の調査等)

第87条 町長は、不法投棄した者を確認するため、不法投棄されたごみ等の状況を調査することができる。

2 町長は、前項の調査の結果を、所轄の警察署長に通報することができる。

(原状回復命令等)

第88条 町長は、前条第1項の調査の結果、不法投棄した者を確認したときは、当該不法投棄した者に対し、期限を定め、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(土地所有者等への撤去要請)

第89条 町長は、第87条第1項の調査の結果、不法投棄した者が判明しないときは、不法投棄されている土地所有者又は管理者に、投棄されたごみ等の撤去を要請することができる。

第6節 飼犬のふん害等の防止

(定義)

第90条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼犬 飼養管理されている犬をいう。

(2) ふん害等 飼犬のふん尿により道路、公園、河川敷その他の公共の場所及び他人の土地、建物等(以下「公共の場所等」という。)を汚すことによって町民の生活環境を損なうことをいう。

(3) 飼主 飼犬の所有者等をいう。

(飼主の遵守事項)

第91条 飼主は、ふん害等を防止するため、飼犬のしつけを適正な方法で行うとともに、飼犬を公共の場所等で運動させる場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 綱、鎖等でつなぎ、飼犬を制御できる者に運動させること。

(2) 飼犬のふん尿を適正に処理するための用具を携行し、公共の場所等を汚したときは、他人に迷惑を及ぼさないよう直ちに処理すること。

(指導)

第92条 町長は、飼主が前条各号に規定する事項を遵守していないと認めたときは、当該飼主に対し、必要な指導をすることができる。

第7節 生活環境を阻害するその他の行為の規制

(指導)

第93条 町長は、法令又は埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号)に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる行為が、町民の健康と生活環境を阻害するおそれがあるときは、当該行為を行う者に対し、必要な指導することができる。

(1) 振動及び騒音を伴う行為

(2) 悪臭の発生を伴う行為

(3) 地盤沈下を誘発する行為

(4) 粉じん飛散の伴う行為

(5) 燃焼不適物の燃焼行為

(6) 電波の障害となる行為

(7) 公共の場所の清潔保持を阻害する行為

第4章 環境保全審議会

(設置)

第94条 町長の諮問に応じ、良好な環境の確保に関する重要な事項を調査及び審議するため、毛呂山町環境保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第95条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 識見を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(任期)

第96条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第97条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第98条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係人の出席及び参考意見の聴取)

第99条 審議会において必要があると認めたときは、関係人の出席を求め、参考意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第100条 審議会の庶務は、生活環境課において処理する。

(委任)

第101条 第94条から前条までに定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第5章 雑則

(協力要請)

第102条 町長は、この条例の施行に関し、良好な環境の確保のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、事業者、関係団体及び関係人に対し、必要な協力を要請するものとする。

(報告の聴取)

第103条 町長は、第2章第3節の施行に必要な限度において、第42条第1項の規定により同意を受けた者に対し、当該行為の実施状況について報告を求めることができる。

(立入検査)

第104条 町長は、第2章第3節の施行に必要な限度において、その職員に第42条第1項の協議に係る土地の立入り、当該協議に係る行為の実施状況を検査させ、又は同意を受けた者及びその従業者に質問させ、若しくは当該行為の水道水源に及ぼす影響を調査させることができる。

2 町長は、第3章第4節の施行に必要な限度において、その職員に、ゴルフ場に立入り、農薬使用の状況を検査させ、又は第70条第2号の規定によるゴルフ場事業者及びその従業者並びに第77条の規定による農薬安全使用責任者に対し、質問させることができる。

3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(違反事実の公表)

第105条 町長は、第88条の規定による原状回復命令に従わなかった者、第45条の規定による中止命令に従わなかった者、第50条の規定による適正管理命令に従わなかった者又は第69条の規定による改善命令に従わなかった者について、その事実を公表することができる。

(委任)

第106条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第107条 削除

第108条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第55条又は第88条の規定による命令に違反した者

(2) 第103条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第104条第1項及び第2項の規定による検査を拒み、妨げ又は忌避した者

第109条 第56条第3項の規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

第110条 第59条の規定による命令に違反した者は、3万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第111条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前4条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第21号で平成8年10月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に埋立て等を行っている者又はその承継人は、この条例の施行の日から2月間は、第14条第1項の許可を受けないで、埋立て等を行うことができる。その者が当該期間内に同条の許可を申請した場合において、当該申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

3 この条例の施行の際現にたい積保管をしている者又はその承継人は、この条例の施行の日から1年間は、第64条の許可を受けないで、たい積保管をすることができる。その者が当該期間内に同条の許可を申請した場合において、当該申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

(平成13年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第2号で平成20年4月1日から施行)

毛呂山町環境保全条例

平成8年4月2日 条例第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章
沿革情報
平成8年4月2日 条例第5号
平成13年3月12日 条例第6号
平成14年12月10日 条例第36号
平成19年12月12日 条例第24号