○毛呂山町環境保全条例施行規則
平成8年9月26日
規則第22号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条・第2条)
第2章 自然環境の保全
第1節 削除
第2節 景観樹木等の保全(第21条―第27条)
第3節 水環境の保全(第28条―第31条)
第3章 生活環境の保全
第1節 空き地等の適正な管理(第32条―第34条)
第2節 放置車両の措置(第35条―第43条)
第3節 自動車たい積保管の規制(第44条―第48条)
第4節 農薬安全使用に関する規制(第49条―第52条)
第5節 不法投棄の規制(第53条・第54条)
第4章 雑則(第55条―第58条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、毛呂山町環境保全条例(平成8年毛呂山町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 自然環境の保全
第1節 削除
第3条から第20条まで 削除
第2節 景観樹木等の保全
(景観樹木等の指定基準)
第21条 町長は、条例第29条により景観樹木等として指定するときは、次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 高さが15メートル以上で、1.5メートルの高さにおける幹の周囲が2.0メートル以上であるもの
(2) その他特に町長が必要と認めるもの
(景観樹木等の指定期間)
第22条 景観樹木等の指定期間は、おおむね5年以上とする。
(助成基準)
第25条 条例第32条の規則で定める助成基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 樹木 1本につき年額3,000円とする。
(2) 樹林 1平方メートルにつき年額10円とし、限度額を30,000円とする。
2 景観樹木等の指定期間が1年に満たない場合の前項の規定による助成金の額は、指定した期間が6月以上にあっては全額、6月未満にあっては2分の1の額とする。
第3節 水環境の保全
2 前項の協議書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 行為地及び水道の取水地点の位置を明らかにした地形図
(3) 行為地及びその付近の状況を明らかにした現況図及び写真
(4) 行為の施行方法を明らかにした図面
(5) 行為地の公図の写し
(6) 行為地の使用について権限を有する者への事業計画の説明、交渉等の経過書
(7) その他町長が必要と認める書類等
(水道水源保全事前協議の行為の規模)
第30条 条例第42条第1項第3号の規則で定める規模は、面積1ヘクタールとする。
(水道水源保全事前協議を要しない行為)
第31条 条例第42条第3項第3号の規則で定める行為は、河川法(昭和39年法律第167号)の規定に基づき、河川管理者の許可又は承認を得て行う行為とする。
第3章 生活環境の保全
第1節 空き地等の適正な管理
(1) 火災又は犯罪の発生を誘発するおそれがあるとき。
(2) 人の健康を害し、又は害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町民の良好な生活環境を損ない、又は損なうおそれがあると町長が特に認めるとき。
第2節 放置車両の措置
(放置車両の認定期間)
第35条 条例第51条第1項第4号に規定する相当の期間とは、14日以上放置されている期間とする。
2 条例第54条第2項の規定による通報について放置車両が自動車の場合及び町長が特に必要と認める場合にあっては、あらかじめ、所轄の警察署長に通報するものとする。
2 条例第56条第2項の規則で定める移動期限は、放置車両に標章を取付けた日から起算して14日以内とする。
(保管の期間)
第39条 条例第58条第1項の規則で定める期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 放置車両のうち自動車 公告の日から起算して2月
(2) 放置車両のうち自転車及び原動機付自転車 公告の日から起算して6月
(保管の公告事項)
第40条 条例第58条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 放置場所
(2) 移動年月日
(3) 車両の種類等
(4) 保管場所の所在地
(5) 保管期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請者が放置車両の所有者等である旨を確認したときは、申請者にその放置車両を引き渡すものとする。
第3節 自動車たい積保管の規制
(1) たい積保管計画書(様式第38号)
(2) 印鑑登録証明書(法人にあっては、当該法人に係る印鑑証明書)
(3) 土地の登記事項証明書
(4) 位置図(10,000分の1以上)
(5) 公図の写し(500分の1)
(6) 周囲の土地利用状況図(2,500分の1以上)
(7) 土地所有者との契約書の写し及び土地所有者の印鑑登録証明書
(8) 隣地土地所有者の同意書
(9) 計画平面図(自動車の搬入、搬出口を明記したもの)及び断面図(500分の1以上)
(10) 農地法第4条又は第5条の許可を受けた旨を証明する書類の写し
(11) 農地法第4条又は第5条の届出を受理した旨を証する書類の写し
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(保管基準)
第46条 条例第66条の規則で定める保管基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) たい積保管場所に、立入り防止のための囲いを設けること。この場合において、囲いの構造は、容易に転倒破壊されないものとする。
(2) 保安距離は、隣地境界線から50センチメートル以上空けること。ただし、町長が安全を確認したときはこの限りでない。
(3) たい積保管をする者は、たい積保管の期間中、たい積保管場所の見やすい箇所に事業内容及び事業者の連絡先を明記した表示板を設置すること。
(4) たい積保管の高さは、保管場所と隣地の境界線から6メートル以内の土地にあっては、現況の地盤から2.6メートル、その他の土地にあっては、5メートルを超えないこと。
(5) 自動車の蓄電池、燃料及び潤滑油等を取除き、適正に処理すること。
(6) 自動車の倒壊及び落下を防止するため、ワイヤーロープで固定する等の措置を講ずること。
(7) たい積保管場所から、蚊、はえ等害虫の発生を防止するため、殺虫剤の散布等の措置を講ずること。
第4節 農薬安全使用に関する規制
第5節 不法投棄の規制
第4章 雑則
(公表の方法)
第56条 条例第105条の規定による公表は、町広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。
(専門委員)
第57条 町長は、良好な環境の確保に関する専門事項を調査するため、専門委員を置くことができる。
(委任)
第58条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町環境保全条例施行規則の規定は平成15年2月1日から適用する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1 削除
別表第2(第28条関係)
事業所からの排出水に係る特定の施設
項 | 種類 | 名称 | 規模・能力 |
1 | 金属製品製造施設 | ダイカスト製品鋳造機 | すべてのもの |
2 | 石材製品加工施設 | (1) 湿式研磨機 | すべてのもの |
(2) 湿式引割機 | すべてのもの | ||
3 | 燃料小売施設(ガソリンスタンド) | (1) 車両洗車場 | すべてのもの |
(2) 廃油たい積場 | 車両洗車場は除く。 | ||
4 | 自動車整備施設 | 車両洗車場 | スチーム又はアルカリを使用するものすべて |
5 | 無機性汚泥(スラッジ)の保管又はたい積場 | 保管又はたい積場 | 鉛・亜鉛・クロム・カドミウム・水銀等の有害金属及びその化合物を含有するもの |
6 | 上記以外の工場又は事業所 | 上記以外の工場又は事業所 | 1日当たりの平均的な排出水の量が、10立方メートル以上 |
別表第3(第28条関係)
特定の施設からの排出水の基準
健康項目 | 許容限度 | 生活環境項目 | 許容限度 |
カドミウム及びその化合物 | 0.1 | 水素イオン濃度(pH) | 5.8以上8.6以下 |
シアン化合物 | 1 | 生物化学的酸素要求量 | 160(日間平均120) |
有機りん化合物 | 1 | 化学的酸素要求量 | 160(日間平均120) |
鉛及びその化合物 | 0.1 | 浮遊物質量 | 200(日間平均150) |
六価クロム化合物 | 0.5 | ノルマルヘキサン抽出物物質含有量(鉱油類) | 5 |
ひ素及びその化合物 | 0.1 | ノルマルヘキサン抽出物物質含有量(動植物油脂類) | 30 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005 | フェノール類含有量 | 5 |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 銅含有量 | 3 |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003 | 亜鉛含有量 | 5 |
トリクロロエチレン | 0.3 | 溶解性鉄含有量 | 10 |
テトラクロロエチレン | 0.1 | 溶解性マンガン含有量 | 10 |
|
| クロム含有量 | 2 |
|
| 弗素含有量 | 15 |
|
| 大腸菌群数(1立方センチメートルにつき個数) | 日間平均3,000 |
|
| 窒素含有量 | 120(日間平均60) |
備考 1 この表に掲げる排出水の基準は、特定の施設から、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条に規定する公共用水域に排出される水について適用する。 2 「検出されないこと。」とは、環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を測定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 3 単位は、水素イオン濃度及び大腸菌群数を除き、1リットルにつきミリグラムである。 4 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 5 この表に掲げる排出基準は、建築基準法第31条第2項に規定するし尿浄化槽の排出水については除く。 |
別表第4(第49条・第52条関係)
ゴルフ場排出水の水質指針値
農薬名 | 水質指針値(mg/l) |
(殺虫剤) |
|
アセタミプリド | 1.8 |
アセフェート | 0.063 |
イソキサチオン | 0.08 |
イミダクロプリド | 1.5 |
エトフェンプロックス | 0.82 |
クロチアニジン | 2.5 |
クロルピリホス | 0.02 |
ダイアジノン | 0.05 |
チアメトキサム | 0.47 |
チオジカルプ | 0.8 |
テブフェノジド | 0.42 |
トリクロルホン(DEP) | 0.05 |
ピリダフェンチオン | 0.02 |
フェニトロチオン(MEP) | 0.03 |
ペルメトリン | 1 |
ベンスルタップ | 0.9 |
(殺菌剤) |
|
アゾキシストロビン | 4.7 |
イソプロチオラン | 2.6 |
イプロジオン | 3 |
イミノクタジンアルベシル酸塩及びイミノクタジン酢酸塩 | 0.06(イミノクタジンとして) |
エトリジアゾール(エクロメゾール) | 0.04 |
オキシン銅 | 0.4 |
キャプタン | 3 |
クロロタロニル(TPN) | 0.4 |
クロロネブ | 0.5 |
ジフェノコナゾール | 0.3 |
ジプロコナゾール | 0.3 |
シメコナゾール | 0.22 |
チウラム(チラム) | 0.2 |
チオファネートメチル | 3 |
チフルザミド | 0.5 |
テトラコナゾール | 0.1 |
テブコナゾール | 0.77 |
トリフルミゾール | 0.5 |
トルクロホスメチル | 2 |
バリダマイシン | 12 |
ヒドロキシイソキサゾール | 1 |
フルトラニル | 2.3 |
プロピコナゾール | 0.5 |
ベノミル | 0.2 |
ペンシクロン | 1.4 |
ボスカリド | 1.1 |
ホセチル | 23 |
ポリカーバメート | 0.3 |
メタラキシル及びメタラキシルM | 0.58(メタラキシルとして) |
メプロニル | 1 |
(除草剤) |
|
アシュラム | 2 |
エトキシスルフロン | 1 |
オキサジアルギル | 0.2 |
オキサジクロメホン | 0.24 |
カフェンストロール | 0.07 |
シクロスルファムロン | 0.8 |
ジチオピル | 0.095 |
シデュロン | 3 |
シマジン(CAT) | 0.03 |
テルブカルブ(MBPMC) | 0.2 |
トリクロピル | 0.06 |
ナプロパミド | 0.3 |
ハロスルフロンメチル | 2.6 |
ピリブチカルブ | 0.23 |
ブタミホス | 0.2 |
フラザスルフロン | 0.3 |
プロピザミド | 0.5 |
ベンスリド(SAP) | 1 |
ペンディメタリン | 1 |
ベンフルラリン(ベスロジン) | 0.8 |
メコプロップ(MCPP) | 0.47(メコプロップとして) |
MCPAイソプロピルアミン塩及びMCPAナトリウム塩 | 0.05(MCPAとして) |
(植物成長調整剤) |
|
トリネキサパックエチル | 0.15 |
様式 略