○毛呂山町環境保全条例施行規則

平成8年9月26日

規則第22号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2章 自然環境の保全

第1節 削除

第2節 景観樹木等の保全(第21条―第27条)

第3節 水環境の保全(第28条―第31条)

第3章 生活環境の保全

第1節 空き地等の適正な管理(第32条―第34条)

第2節 放置車両の措置(第35条―第43条)

第3節 自動車たい積保管の規制(第44条―第48条)

第4節 農薬安全使用に関する規制(第49条―第52条)

第5節 不法投棄の規制(第53条・第54条)

第4章 雑則(第55条―第58条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、毛呂山町環境保全条例(平成8年毛呂山町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 自然環境の保全

第1節 削除

第3条から第20条まで 削除

第2節 景観樹木等の保全

(景観樹木等の指定基準)

第21条 町長は、条例第29条により景観樹木等として指定するときは、次に掲げる基準により行うものとする。

(1) 高さが15メートル以上で、1.5メートルの高さにおける幹の周囲が2.0メートル以上であるもの

(2) その他特に町長が必要と認めるもの

(景観樹木等の指定期間)

第22条 景観樹木等の指定期間は、おおむね5年以上とする。

(景観樹木等の指定)

第23条 条例第29条の規定による景観樹木等の指定は、景観樹木等指定同意書(様式第21号)により所有者の同意を得た後、景観樹木等指定証(様式第22号)を所有者に交付して行うものとする。

(標識)

第24条 条例第30条の規則で定める標識は、景観樹木等指定標識(様式第23号)によるものとする。

(助成基準)

第25条 条例第32条の規則で定める助成基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 樹木 1本につき年額3,000円とする。

(2) 樹林 1平方メートルにつき年額10円とし、限度額を30,000円とする。

2 景観樹木等の指定期間が1年に満たない場合の前項の規定による助成金の額は、指定した期間が6月以上にあっては全額、6月未満にあっては2分の1の額とする。

(届出)

第26条 条例第33条第1項の規定による届出は、景観樹木等滅失・枯死届出書(様式第24号)を、同条第2項の規定による届出は、景観樹木等伐採・譲渡届出書(様式第25号)を町長に提出して行うものとする。

(指定の解除)

第27条 条例第35条の規定による指定の解除をするときは、景観樹木等指定解除通知書(様式第26号)により当該所有者に通知するものとする。

第3節 水環境の保全

(事業所からの排出水の浄化)

第28条 条例第40条第2項の規則で定める特定の施設及び当該施設の排出水の基準は、別表第2及び別表第3のとおりとする。

(水道水源保全のための事前協議)

第29条 条例第42条第1項の規定による協議は、水道水源保全事前協議書(様式第27号)を提出して行うものとする。

2 前項の協議書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 行為地及び水道の取水地点の位置を明らかにした地形図

(3) 行為地及びその付近の状況を明らかにした現況図及び写真

(4) 行為の施行方法を明らかにした図面

(5) 行為地の公図の写し

(6) 行為地の使用について権限を有する者への事業計画の説明、交渉等の経過書

(7) その他町長が必要と認める書類等

(水道水源保全事前協議の行為の規模)

第30条 条例第42条第1項第3号の規則で定める規模は、面積1ヘクタールとする。

(水道水源保全事前協議を要しない行為)

第31条 条例第42条第3項第3号の規則で定める行為は、河川法(昭和39年法律第167号)の規定に基づき、河川管理者の許可又は承認を得て行う行為とする。

第3章 生活環境の保全

第1節 空き地等の適正な管理

(管理不良状態)

第32条 条例第47条から第49条に規定する管理不良状態とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 火災又は犯罪の発生を誘発するおそれがあるとき。

(2) 人の健康を害し、又は害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町民の良好な生活環境を損ない、又は損なうおそれがあると町長が特に認めるとき。

(適正管理勧告)

第33条 条例第49条の規定による勧告は、空き地等の適正管理勧告書(様式第28号)により行うものとする。

(適正管理命令)

第34条 条例第50条の規定による命令は、空き地等の適正管理命令書(様式第29号)により行うものとする。

第2節 放置車両の措置

(放置車両の認定期間)

第35条 条例第51条第1項第4号に規定する相当の期間とは、14日以上放置されている期間とする。

(放置車両の調査等)

第36条 条例第54条第1項の規定による調査は、放置車両調査調書(様式第30号)により行うものとする。

2 条例第54条第2項の規定による通報について放置車両が自動車の場合及び町長が特に必要と認める場合にあっては、あらかじめ、所轄の警察署長に通報するものとする。

(移動命令)

第37条 条例第55条の規定による移動命令は、放置車両移動命令書(様式第31号)により行うものとする。

(移動の告知)

第38条 条例第56条第1項の規則で定める標章は、放置車両移動告知標章(様式第32号)とする。

2 条例第56条第2項の規則で定める移動期限は、放置車両に標章を取付けた日から起算して14日以内とする。

(保管の期間)

第39条 条例第58条第1項の規則で定める期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 放置車両のうち自動車 公告の日から起算して2月

(2) 放置車両のうち自転車及び原動機付自転車 公告の日から起算して6月

(保管の公告事項)

第40条 条例第58条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 放置場所

(2) 移動年月日

(3) 車両の種類等

(4) 保管場所の所在地

(5) 保管期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(引取命令)

第41条 条例第59条の規定による放置車両の引取命令は、放置車両引取命令書(様式第33号)により行うものとする。

(車両の引取り)

第42条 条例第58条第1項の規定により町長が保管している放置車両を引き取ろうとする所有者等は、当該放置車両の所有者等である旨を証明するものを提示し、放置車両引取申請書(様式第34号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請者が放置車両の所有者等である旨を確認したときは、申請者にその放置車両を引き渡すものとする。

3 町長は、前項の規定による引渡しに当たっては、当該申請者から放置車両受取書(様式第35号)を受領するものとする。

(放置車両の措置通知)

第43条 条例第62条に規定する通知は、放置車両措置通知書(様式第36号)により行うものとする。

第3節 自動車たい積保管の規制

(許可の申請)

第44条 条例第65条に規定する申請書は、自動車たい積保管許可申請書(様式第37号)とする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるもののうち、町長が必要と認めた書類を添付するものとする。

(1) たい積保管計画書(様式第38号)

(2) 印鑑登録証明書(法人にあっては、当該法人に係る印鑑証明書)

(3) 土地の登記事項証明書

(4) 位置図(10,000分の1以上)

(5) 公図の写し(500分の1)

(6) 周囲の土地利用状況図(2,500分の1以上)

(7) 土地所有者との契約書の写し及び土地所有者の印鑑登録証明書

(8) 隣地土地所有者の同意書

(9) 計画平面図(自動車の搬入、搬出口を明記したもの)及び断面図(500分の1以上)

(10) 農地法第4条又は第5条の許可を受けた旨を証明する書類の写し

(11) 農地法第4条又は第5条の届出を受理した旨を証する書類の写し

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(許可又は不許可の処分)

第45条 町長は、条例第65条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、その旨を自動車たい積保管許可(不許可)決定通知書(様式第39号)により申請者に通知しなければならない。

(保管基準)

第46条 条例第66条の規則で定める保管基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) たい積保管場所に、立入り防止のための囲いを設けること。この場合において、囲いの構造は、容易に転倒破壊されないものとする。

(2) 保安距離は、隣地境界線から50センチメートル以上空けること。ただし、町長が安全を確認したときはこの限りでない。

(3) たい積保管をする者は、たい積保管の期間中、たい積保管場所の見やすい箇所に事業内容及び事業者の連絡先を明記した表示板を設置すること。

(4) たい積保管の高さは、保管場所と隣地の境界線から6メートル以内の土地にあっては、現況の地盤から2.6メートル、その他の土地にあっては、5メートルを超えないこと。

(5) 自動車の蓄電池、燃料及び潤滑油等を取除き、適正に処理すること。

(6) 自動車の倒壊及び落下を防止するため、ワイヤーロープで固定する等の措置を講ずること。

(7) たい積保管場所から、蚊、はえ等害虫の発生を防止するため、殺虫剤の散布等の措置を講ずること。

(改善勧告)

第47条 条例第68条の規定による改善勧告は、自動車たい積保管改善勧告書(様式第40号)により行うものとする。

(改善命令)

第48条 条例第69条の規定による改善命令は、自動車たい積保管改善命令書(様式第41号)により行うものとする。

第4節 農薬安全使用に関する規制

(農薬の適正な使用)

第49条 条例第73条第1号に規定する農薬名は、別表第4の左欄に掲げるものとする。

(農薬安全使用責任者の報告)

第50条 ゴルフ場事業者は、条例第77条に規定する農薬安全使用責任者を選任したときは、当該選任の日から30日以内に、農薬安全使用責任者選任(変更)報告書(様式第42号)を町長に提出するものとする。

2 前項の報告事項に変更が生じたときは、当該変更の日から30日以内に、前項の報告書に変更後の内容を記載し町長に報告するものとする。

(農薬使用計画書及び使用報告書の提出)

第51条 条例第78条に規定する計画書は、農薬使用計画書(様式第43号)により行うものとする。

2 条例第79条に規定する報告は、農薬使用状況報告書(様式第44号)により行うものとする。

(ゴルフ場排出水の水質指針値)

第52条 条例第80条の規則で定める農薬の水質指針値は、別表第4の右欄に掲げるとおりとする。

第5節 不法投棄の規制

(不法投棄されたごみ等の調査等)

第53条 条例第87条第1項の規定による調査は、不法投棄調査調書(様式第45号)により行うものとする。

(原状回復命令)

第54条 条例第88条の規定による原状回復命令は、不法投棄原状回復命令書(様式第46号)により行うものとする。

第4章 雑則

(報告の聴取)

第55条 町長は、条例第103条の規定による報告を求めるときは、報告聴取通知書(様式第47号)により行わなければならない。

2 前項の規定による通知を受けた者は、事実報告書(様式第48号)を町長に提出しなければならない。

(公表の方法)

第56条 条例第105条の規定による公表は、町広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。

(専門委員)

第57条 町長は、良好な環境の確保に関する専門事項を調査するため、専門委員を置くことができる。

(委任)

第58条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成12年規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町環境保全条例施行規則の規定は平成15年2月1日から適用する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1 削除

別表第2(第28条関係)

事業所からの排出水に係る特定の施設

種類

名称

規模・能力

1

金属製品製造施設

ダイカスト製品鋳造機

すべてのもの

2

石材製品加工施設

(1) 湿式研磨機

すべてのもの

(2) 湿式引割機

すべてのもの

3

燃料小売施設(ガソリンスタンド)

(1) 車両洗車場

すべてのもの

(2) 廃油たい積場

車両洗車場は除く。

4

自動車整備施設

車両洗車場

スチーム又はアルカリを使用するものすべて

5

無機性汚泥(スラッジ)の保管又はたい積場

保管又はたい積場

鉛・亜鉛・クロム・カドミウム・水銀等の有害金属及びその化合物を含有するもの

6

上記以外の工場又は事業所

上記以外の工場又は事業所

1日当たりの平均的な排出水の量が、10立方メートル以上

別表第3(第28条関係)

特定の施設からの排出水の基準

健康項目

許容限度

生活環境項目

許容限度

カドミウム及びその化合物

0.1

水素イオン濃度(pH)

5.8以上8.6以下

シアン化合物

1

生物化学的酸素要求量

160(日間平均120)

有機りん化合物

1

化学的酸素要求量

160(日間平均120)

鉛及びその化合物

0.1

浮遊物質量

200(日間平均150)

六価クロム化合物

0.5

ノルマルヘキサン抽出物物質含有量(鉱油類)

5

ひ素及びその化合物

0.1

ノルマルヘキサン抽出物物質含有量(動植物油脂類)

30

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

0.005

フェノール類含有量

5

アルキル水銀化合物

検出されないこと

銅含有量

3

ポリ塩化ビフェニル

0.003

亜鉛含有量

5

トリクロロエチレン

0.3

溶解性鉄含有量

10

テトラクロロエチレン

0.1

溶解性マンガン含有量

10

 

 

クロム含有量

2

 

 

弗素含有量

15

 

 

大腸菌群数(1立方センチメートルにつき個数)

日間平均3,000

 

 

窒素含有量

120(日間平均60)

備考

1 この表に掲げる排出水の基準は、特定の施設から、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条に規定する公共用水域に排出される水について適用する。

2 「検出されないこと。」とは、環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を測定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

3 単位は、水素イオン濃度及び大腸菌群数を除き、1リットルにつきミリグラムである。

4 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

5 この表に掲げる排出基準は、建築基準法第31条第2項に規定するし尿浄化槽の排出水については除く。

別表第4(第49条・第52条関係)

ゴルフ場排出水の水質指針値

農薬名

水質指針値(mg/l)

(殺虫剤)

 

アセタミプリド

1.8

アセフェート

0.063

イソキサチオン

0.08

イミダクロプリド

1.5

エトフェンプロックス

0.82

クロチアニジン

2.5

クロルピリホス

0.02

ダイアジノン

0.05

チアメトキサム

0.47

チオジカルプ

0.8

テブフェノジド

0.42

トリクロルホン(DEP)

0.05

ピリダフェンチオン

0.02

フェニトロチオン(MEP)

0.03

ペルメトリン

1

ベンスルタップ

0.9

(殺菌剤)

 

アゾキシストロビン

4.7

イソプロチオラン

2.6

イプロジオン

3

イミノクタジンアルベシル酸塩及びイミノクタジン酢酸塩

0.06(イミノクタジンとして)

エトリジアゾール(エクロメゾール)

0.04

オキシン銅

0.4

キャプタン

3

クロロタロニル(TPN)

0.4

クロロネブ

0.5

ジフェノコナゾール

0.3

ジプロコナゾール

0.3

シメコナゾール

0.22

チウラム(チラム)

0.2

チオファネートメチル

3

チフルザミド

0.5

テトラコナゾール

0.1

テブコナゾール

0.77

トリフルミゾール

0.5

トルクロホスメチル

2

バリダマイシン

12

ヒドロキシイソキサゾール

1

フルトラニル

2.3

プロピコナゾール

0.5

ベノミル

0.2

ペンシクロン

1.4

ボスカリド

1.1

ホセチル

23

ポリカーバメート

0.3

メタラキシル及びメタラキシルM

0.58(メタラキシルとして)

メプロニル

1

(除草剤)

 

アシュラム

2

エトキシスルフロン

1

オキサジアルギル

0.2

オキサジクロメホン

0.24

カフェンストロール

0.07

シクロスルファムロン

0.8

ジチオピル

0.095

シデュロン

3

シマジン(CAT)

0.03

テルブカルブ(MBPMC)

0.2

トリクロピル

0.06

ナプロパミド

0.3

ハロスルフロンメチル

2.6

ピリブチカルブ

0.23

ブタミホス

0.2

フラザスルフロン

0.3

プロピザミド

0.5

ベンスリド(SAP)

1

ペンディメタリン

1

ベンフルラリン(ベスロジン)

0.8

メコプロップ(MCPP)

0.47(メコプロップとして)

MCPAイソプロピルアミン塩及びMCPAナトリウム塩

0.05(MCPAとして)

(植物成長調整剤)

 

トリネキサパックエチル

0.15

様式 略

毛呂山町環境保全条例施行規則

平成8年9月26日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章
沿革情報
平成8年9月26日 規則第22号
平成12年2月16日 規則第8号
平成13年2月21日 規則第5号
平成13年7月30日 規則第35号
平成13年9月25日 規則第41号
平成16年1月9日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第12号
平成20年1月9日 規則第3号
平成22年11月22日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第16号
令和3年2月5日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第13号