○毛呂山町企業職員等の旅費に関する規程
平成18年3月28日
企業規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のため出張する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給に関する取扱い)
第2条 職員及び職員以外の者に対する旅費の支給については、毛呂山町職員等の旅費に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第10号)及び毛呂山町職員等の旅費の支給に関する規則(昭和56年毛呂山町規則第8号)の規定の例による。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。