○毛呂山町職員等の旅費の支給に関する規則
昭和56年6月23日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、毛呂山町職員等の旅費に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(出張命令等の変更の申請)
第3条 出張者が、条例第4条第1項の規定により出張命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。
(1) 宿泊料、食卓料及び支度料の額は別表の定額による。
(2) 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額は国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中「指定職の職務にある者」を「町長、議長」に、「9級以上の職務にある者」を「副町長、教育長、副議長、議員」に、「8級以下2級以上の職務にある者」を「7級、6級及び5級の職務にある者」に、「1級の職務にある者」を「4級以下の職務にある者」に読替えて計算する。
(旅費の請求手続)
第5条 旅費の支給を受けようとする者は、請求書兼領収書(様式第3号)を出張の完了した日の翌月の10日以内に会計管理者に提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の請求は、様式第4号による。
3 条例第9条第5項に規定する給与の種類は、職員の給与に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第8号)に規定する給料、扶養手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当又はこれらに相当する給与とする。
(出退勤管理システムによる処理)
第6条 この規則の規定により行うこととされている旅費の支給に関する手続等について出退勤管理システム(電子計算機を利用して職員の服務に関する事務処理を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)を利用できる場合にあつては、当該手続等は、この規則の規定にかかわらず、出退勤管理システムにより行うものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第5号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の毛呂山町職員等の旅費の支給に関する規則の第4条第1項第1号の規定は、昭和62年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第15号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第47号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。
附則(令和6年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第4条関係)
1 宿泊料及び食卓料
区分 | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | ||
町長、議長 | 25,700円 | 21,500円 | 17,200円 | 15,500円 | 7,700円 |
副町長、教育長、副議長、議員 | 22,500円 | 18,800円 | 15,100円 | 13,500円 | 6,700円 |
7級、6級及び5級の職務にある者 | 19,300円 | 16,100円 | 12,900円 | 11,600円 | 5,800円 |
4級以下の職務にある者 | 16,100円 | 13,400円 | 10,800円 | 9,700円 | 4,800円 |
備考
指定都市とは、財務省令で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 支度料
区分 | 旅行期間1月未満 | 旅行期間1月以上3月未満 | 旅行期間3月以上 |
町長、議長 | 70,070円 | 85,090円 | 100,100円 |
副町長、教育長、副議長、議員 | 66,030円 | 80,180円 | 94,330円 |
7級の職務にある者 | 61,990円 | 75,270円 | 88,550円 |
6級以下の職務にある者 | 53,900円 | 65,450円 | 77,000円 |