○毛呂山町水道事業就業規則

昭和42年4月1日

企業規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 勤務

第1節 通則(第4条・第5条)

第2節 勤務時間(第6条―第12条)

第3節 週休日、休日及び休暇(第13条―第20条の2)

第4節 年少の職員(第21条―第24条)

第5節 会計年度任用職員(第24条の2)

第3章 退職(第25条)

第4章 表彰(第26条―第28条)

第5章 安全及び衛生(第29条―第33条)

第6章 補則(第34条)

附則

第1章 総則

(この規則の効力)

第1条 毛呂山町水道事業職員の就業に関しては、別に法令、条例、企業管理規程及びその他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規則において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が毛呂山町水道事業の職員として任命した者をいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程、その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

第2章 勤務

第1節 通則

(出勤簿の記録)

第4条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に記録しなければならない。

(離席の制限等)

第5条 職員は、みだりに欠勤、遅刻あるいは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、職務を交換してはならない。

第2節 勤務時間

(勤務時間)

第6条 普通勤務に従事する職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、管理者が定める。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり16時間から32時間までの範囲内で、管理者が定める。

(始業及び終業時刻)

第7条 職員の勤務時間の割振りは、次項に規定する始業及び終業時刻により行うものとする。

2 始業及び終業の時刻は、次の各号の定めるところによる。ただし、業務その他の都合により、管理者は1時間の範囲内において、これを繰上げ又は繰下げることができる。

(1) 普通勤務

月曜日から 始業 午前8時30分

金曜日まで 終業 午後5時15分

(2) 短時間勤務 短時間勤務の始業及び終業の時刻は、午前8時30分から午後5時15分までの間において、1日の勤務時間が7時間45分を超えない範囲内で管理者が定める。

3 前2項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(休憩時間)

第8条 職員の休憩時間は、次の各号の定めるところによる。

(1) 職員の休憩時間は、午後零時から1時間とする。

(2) 1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

(3) 1日の勤務時間が6時間を超え8時間以下の場合において、前2号の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすとき、又は公務の運営上の事情により特に必要のあるときは、管理者の定めるところにより、前2号の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

2 前項に定める休憩時間の割振りは、業務の実情に応じて課長が定める。

第9条 削除

第10条 削除

(時間外勤務)

第11条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は法第36条に基づく協定を締結した場合若しくは法第41条第2号の職員に係る場合は、正規の勤務時間(第6条及び第7条の規定により割り振られた勤務時間(第13条第2項から第4項までの規定により割振り変更を行つた場合は割振り変更後の勤務時間)をいう。以下同じ。)以外の時間において職員を勤務させることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として管理者が定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において勤務をすることを命ずることができる。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第11条の2 管理者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあつては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となつた職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、管理者が定める期間において管理者が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として管理者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 町長が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であつて特に緊急に処理することを要するものと町長が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。管理者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として管理者が定める場合も、同様とする。

3 町長は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が所属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、管理者が定める。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第11条の3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子又は小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員にあつては、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所に当該子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員に限る。)が、管理者の定めるところにより、当該子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、管理者の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。)をさせるものとする。

2 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ前項の規定による請求を行うものとする。

3 第1項の規定による請求があつた場合においては、管理者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなつた場合にあつては、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 管理者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第1項に規定する職員に該当しなくなつた場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

6 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であつたものとみなす。

7 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を管理者に届け出なければならない。

8 第4項の規定は、前項の届出について準用する。

9 管理者は、育児を行う職員を早出遅出勤務とする措置の実施に当たつては、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻並びに休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以後及び午後10時以前に設定するものとする。

10 第1項の規定は、第18条の3第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子又は小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員にあつては、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所に当該子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員に限る。)が、管理者の定めるところにより、当該子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育」とあるのは「第18条の3第1項に規定する要介護者のある職員が、管理者の定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

11 第2項から第9項まで(第5項第3号及び第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第9項中「育児」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第11条の4 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして管理者が定める者に該当する場合における当該職員を除く。)で、次のいずれにも該当する者が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 管理者は、3歳に満たない子のある職員が、管理者が定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第11条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして管理者が定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、管理者が定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第11条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第18条の3第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして管理者が定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、管理者の定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第18条の3第1項に規定する要介護者のある職員が、管理者の定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、管理者が定めるところにより当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして管理者が定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、管理者が定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が、管理者が定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、管理者が定める。

6 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに第1項の規定による請求を行うものとする。

7 第1項の規定による請求があつた場合においては、管理者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになつた場合にあつては、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

8 管理者は、前条第4項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。

9 第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第1項に規定する職員に該当しなくなつた場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

10 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であつたものとみなす。

11 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第9項各号に掲げる事由が生じた旨を管理者に届け出なければならない。

12 前条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

13 第6項から前項までの規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第9項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(その他の事項)

第11条の5 前2条に規定するもののほか、早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式その他育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限関し必要な事項は、管理者が定める。

(時間外勤務代休時間)

第11条の6 管理者は、毛呂山町企業職員の給与に関する規程(平成22年毛呂山町企業管理規程第1号)第3条の規定によりその例によるものとされた職員の給与に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第8号)第12条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、管理者の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、管理者が定める期間内にある第7条又は第13条第2項から第4項までの規定により勤務時間が割り振られた日(第14条第2項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(宿直及び日直)

第12条 管理者は、労働基準監督署長の許可を受けて、正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の管理者が定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 宿日直の出勤及び退出時刻は、次の各号に定めるところによる。

(1) 宿直

出勤時刻 午後5時15分

退出時刻 翌日の午前8時30分

(2) 日直

出勤時刻 午前8時30分

退出時刻 午後5時15分

第3節 週休日、休日及び休暇

(週休日)

第13条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 管理者は、公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

3 管理者は、第7条及び前2項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、別に定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあつては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあつては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあつては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、別に定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあつては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日)を設ける場合には、この限りでない。

4 管理者は、職員に前3項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、別に定めるところにより、第7条又は前2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち別に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日のうち半日勤務時間(別に定めるところにより割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として別に定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休日)

第14条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下この条において「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

2 管理者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第7条又は前条第2項から第4項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(同項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、管理者の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(同項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日及び第11条の6第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等を除く。)を指定することができる。ただし、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第15条 職員の休暇は、次の各号に定めるものとする。

(1) 年次有給休暇

(2) 特別休暇

(3) 病気休暇

(4) 組合休暇

(5) 介護休暇

(6) 介護時間

(年次有給休暇)

第16条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とする。

2 職員は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数、年次有給休暇を受けることができる。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で管理者が定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であつて、当該年の中途において新たに職員となる者 その年の在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)

(3) 当該年の前年において当該地方公共団体の一般職の職員(第2条に規定する職員を除く。以下「一般職員」という。)であつた者であつて引き続き当該年に新たに職員となつたものその他管理者が定める職員 一般職員としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に第4項の日数を加えた日数を超えない範囲内で管理者が定める日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)

3 前項第1号に掲げる職員が育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員である場合の年次有給休暇の日数は、同号の規定にかかわらず、20日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあつては、155時間に第6条第2項及び第3項の規定に基づき定められた育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

4 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日(一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあつては、当該残日数)

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員 第2項第1号の規定により管理者が定める日数(一の年における年次有給休暇の残日数が同項第1号の規定により管理者が定める日数を超えない職員にあつては、当該残日数)

5 普通勤務に従事する職員の年次有給休暇は、1日単位で与えるものとする。ただし、業務上支障のない限り半日単位で与えることができる。なお、特別の事由がある場合には、1時間単位で与えることができる。

6 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。)の年次有給休暇は、1日単位で与えるものとする。ただし、特別の事由がある場合には、1時間で与えることができる。

7 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。)の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

8 前3項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは当該残日数の全てを使用することができる。

9 管理者は、職員から年次有給休暇の請求があつた場合は、業務の正常な運営に支障がない限り、当該請求に係る時季に与えなければならない。

10 第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、前項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させるものとする。ただし、職員が同項の規定による年次有給休暇(半日未満の単位のものを除く。)を取得した場合においては、当該取得した日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分を当該5日から控除するものとする。

(特別休暇)

第17条 特別休暇は、特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。

2 職員は、次の各号に掲げる場合にそれぞれの場合について定める期間、特別休暇を受けることができる。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認められる期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他公署へ出頭する場合 その都度必要と認められる期間

(3) 出産の場合 出産予定日6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前から産後8週間を経過するまでの期間

(4) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは、4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があつた場合には、いずれの期間においても、その指示された回数)とし、1回につき1日の範囲内でその都度必要と認められる時間

(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間

(6) 生後1年に達しない子を育てる場合 1日2回それぞれ30分間(男子職員にあつては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(7) 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が町規則で定める不妊治療に係るものである場合にあつては、10日)の範囲内の期間

(8) 生理日における勤務が著しく困難な場合 3日の範囲内においてその都度必要と認められる期間

(9) 忌引の場合 別表第2に定める期間

(10) 配偶者及び父母の祭日の場合 それぞれ1日。ただし、遠隔の地に赴く必要のある場合は、往復に要する実日数を加算した日数

(11) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限若しくは遮断又は健康診断の場合 その都度必要と認められる期間

(12) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 1週間の範囲内においてその都度必要と認められる期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(13) 結婚の場合 7日の範囲内において必要と認められる期間

(14) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務をしないことが相当であると認められる場合 3日の範囲内においてその都度必要と認められる期間

(15) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間

(16) 第18条の3第1項に規定する要介護者の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間

(17) 心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月の期間内における5日の範囲内の期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 その都度必要と認められる期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、退勤途上における身体の危険を回避する場合 その都度必要と認められる期間

(20) 骨髄移植のための骨髄若しくは抹梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは抹梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をする場合 その都度必要と認められる期間

(21) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで、次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合でその勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日の範囲内で必要と認められる期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて、管理者が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

3 特別休暇は、管理者の定めるところにより、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。

4 前項の規定にかかわらず、第2項第14号から第16号までの休暇の単位は、1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員の同項第14号から第16号までの休暇にあつては、1時間)とする。

5 1日を単位とする第2項第14号から第16号までの休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

6 1時間を単位として使用した第2項第14号から第16号までの休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもつて1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあつては、7時間45分とし、1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(子の看護休暇)

第17条の2 前条第2項第15号の管理者が定めるその子の世話は、その子に予防接種及び健康診断を受けさせることとする。

(短期介護休暇)

第17条の3 第17条第2項第16号の管理者が定める世話は、次に掲げる世話とする。

(1) 要介護者の介護

(2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービス等の提供を受けるために必要な手続きの代行その他の要介護者の必要な世話

(ボランティア休暇)

第17条の4 第17条第2項第21号イの管理者が定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(次号及び第7号に掲げる施設を除く。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター並びに同条第28項に規定する福祉ホーム

(3) 児童福祉法第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設並びに児童発達支援センター以外の同法第6条の2の2第2項及び第4項に規定する施設

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院

(7) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

(9) 前各号に掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であつて管理者が定めるもの

(病気休暇)

第18条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他管理者が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合

(2) 毛呂山町職員安全衛生管理規程(平成3年毛呂山町訓令第2号)第12条の規定により同規程別表第5に規定する勤務規制の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する勤務規制の面Bへの指導区分の変更を受け、同規程第13条の事後措置を受けた場合

3 前項ただし書次項及び第5項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として管理者が定める場合にあつては、その日数を考慮して管理者が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他管理者が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあつては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第5項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかつた日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

6 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第2項ただし書及び第3項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

7 第2項ただし書及び第3項から前項までの規定は、条件付採用期間中の職員には適用しない。

8 病気休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。

(組合休暇)

第18条の2 組合休暇は、職員が管理者の承認を得て労働組合の業務又は活動に従事する期間における休暇とする。

2 管理者は、労働組合の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、暦年による1年について20日を超えて与えることはできない。

(介護休暇)

第18条の3 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が定める者で負傷、疾病又は老齢により管理者が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が、別に定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第18条の4 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

(休暇の承認)

第18条の5 特別休暇(第17条第2項第3号の休暇を除く。)、病気休暇、組合休暇、介護休暇、介護時間については、別に定めるところにより、管理者の承認を受けなければならない。

(休暇の取扱い)

第19条 週休日又は第14条に規定する休日(以下この条において「休日」という。)をはさんで年次有給休暇を受けた場合は、週休日及び休日は年次有給休暇として取り扱わない。

2 半日単位の年次有給休暇は、正午をもつて区分するものとする。

3 半日単位の年次有給休暇は、2回をもつて1日単位の年次有給休暇とみなして取り扱うものとする。

4 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもつて1日とする。

(1) 次号から第4号までの職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

5 前項の規定にかかわらず、第16条第7項に規定する1時間単位の年次有給休暇を日に換算する場合は、8時間をもつて1日とする。

6 特別休暇(第17条第2項第14号に掲げる期間を除く。)、病気休暇又は介護休暇の期間の計算については、その期間中に週休日、時間外勤務代休時間全指定日、休日及び代休日を含むものとする。

(育児休業)

第20条 職員の育児休業については、職員の育児休業等に関する条例(平成4年毛呂山町条例第5号)の例による。

(部分休業)

第20条の2 管理者は、育児短時間勤務職員等を除く職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。

2 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(第17条第2項第6号の規定による特別休暇を承認されている職員については、2時間から当該特別休暇の時間を減じた時間)を超えない範囲で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について30分を単位として行うものとする。

3 部分休業の承認は、当該部分休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなつた場合には、その効力を失う。

4 管理者は、部分休業をしている職員が次の各号に定める事由に該当すると認めるときは、当該部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 当該部分休業に係る子を養育しなくなつたこと。

(2) 部分休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなつたこと。

(3) 部分休業をしている職員について当該部分休業に係る子以外の子に係る育児休業又は部分休業を承認しようとするとき。

5 職員は、部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。

第4節 年少の職員

(年少職員の就業)

第21条 満18歳未満の職員には、1日8時間を超える勤務又は週休日の勤務はさせないものとする。ただし、普通勤務に従事する満15歳以上満18歳未満の職員については、1日の勤務時間を10時間まで延長することができる。

第22条 削除

(臨時緊急の場合等の勤務時間の延長)

第23条 法第33条第1項に該当する場合又は法第41条第2号及び第3号に掲げる職員の場合は、第21条の規定にかかわらず、時間外勤務をさせることができる。

2 法第33条第1項に該当する場合は、次条の規定にかかわらず深夜勤務をさせることができる。

(深夜勤務)

第24条 満18歳未満の職員には、午後10時から午前5時までの間の勤務はさせない。

第5節 会計年度任用職員

(会計年度任用職員の就業)

第24条の2 前3節までの規定にかかわらず、会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の就業については、毛呂山町一般職員の会計年度任用職員の例による。

第3章 退職

(退職の手続)

第25条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により課長を経て管理者に願出なければならない。

2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引続き勤務しなければならない。

第4章 表彰

(表彰)

第26条 職員の表彰は、毛呂山町表彰規則(昭和57年毛呂山町規則第14号)の例によるものとする。

第27条 削除

第28条 削除

第5章 安全及び衛生

(職員の責務)

第29条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

第30条 削除

(安全衛生推進者)

第31条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2の規定に基づき、水道課に安全衛生推進者を置くものとする。

2 安全衛生推進者は、労働安全衛生法第10条第1項各号に掲げる業務を担当する。

(健康診断の実施)

第32条 健康診断は、毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。

2 職員の健康診断については、一般職員の健康診断の実施の例によるものとする。

(病者の就業制限)

第33条 伝染性の疾病、精神病又は労働のために病勢が増悪するおそれのある職員については、就業を禁止するものとする。

第6章 補則

(この規則に定めのない事項)

第34条 職員の就業に関し、この規則に定めのない事項については、毛呂山町一般職員の例による。

この規則は、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年企業規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年企業規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年企業規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年企業規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年企業規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年企業規則第4号)

この規則は、昭和56年11月16日から施行する。

(昭和61年企業規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年企業規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年企業規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年企業規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(企業職員の給与に関する規程の一部改正)

2 企業職員の給与に関する規程(昭和42年毛呂山町企業規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年企業規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年企業規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年企業規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年企業規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、改正後の毛呂山町水道事業就業規則(以下「新規則」という。)第16条の規定にかかわらず、改正前の毛呂山町水道事業就業規則(以下「旧規則」という。)第16条に規定する年次休暇の残日数とする。

2 この規則の施行の際現に旧規則第16条第6項の規定に基づき職員が請求している年次休暇の時季については、新規則第16条第6項の規定に基づき請求したものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則第17条第2項、第18条第2項又は第18条の2第1項の規定に基づき、管理者若しくはその委任を受けた者の承認又は許可を受けている休暇については、新規則第18条の4の規定に基づき管理者が承認したものとみなす。

4 前各項に規定するもののほか、この規則の施行に伴い必要な経過措置は、管理者が別に定める。

(平成9年企業規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年企業規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年企業規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年企業規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年企業規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年企業規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年企業規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年企業規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の毛呂山町水道事業就業規則(以下「新規則」という。)第18条の3の規定は、改正前の毛呂山町水道事業就業規則第18条の4の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新規則第18条の3第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成20年企業規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年企業規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年企業規則第1号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成23年企業規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年企業規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年企業規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年企業規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年企業規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年企業規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年企業規則第3号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年企業規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用することをいう。)後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者とみなして、この規則による改正後の毛呂山町水道事業就業規則の規定を適用する。

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の毛呂山町水道事業就業規則の規定を適用する。

4 暫定再任用職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の毛呂山町水道事業就業規則の規定を適用する。

別表第1(第16条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第17条関係)

死亡した者

日数

配偶者

10日

1親等の直系尊属(父母)

血族 7日

姻族 3日

同     卑属(子)

5日

1日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

1日

同     卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

1日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

1日

備考

1 死亡した者が職員と生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 葬祭等のため遠隔の地におもむく必要のある場合には、その往復に要する実日数を加算することができる。

毛呂山町水道事業就業規則

昭和42年4月1日 企業管理規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 土木・水道/第4章
沿革情報
昭和42年4月1日 企業管理規則第2号
昭和43年12月24日 企業管理規則第1号
昭和48年4月28日 企業管理規則第2号
昭和49年3月28日 企業管理規則第1号
昭和50年1月20日 企業管理規則第1号
昭和50年3月1日 企業管理規則第2号
昭和56年11月13日 企業管理規則第4号
昭和61年3月25日 企業管理規則第1号
昭和61年6月16日 企業管理規則第3号
昭和62年3月25日 企業管理規則第2号
平成2年3月7日 企業管理規則第1号
平成4年4月1日 企業管理規則第1号
平成5年1月12日 企業管理規則第1号
平成5年6月15日 企業管理規則第2号
平成7年3月31日 企業管理規則第1号
平成9年3月26日 企業管理規則第1号
平成9年9月26日 企業管理規則第2号
平成10年3月25日 企業管理規則第3号
平成10年6月18日 企業管理規則第4号
平成11年3月29日 企業管理規則第1号
平成11年7月15日 企業管理規則第2号
平成13年6月12日 企業管理規則第1号
平成14年3月14日 企業管理規則第1号
平成20年3月7日 企業管理規則第1号
平成20年3月28日 企業管理規則第2号
平成21年3月18日 企業管理規則第1号
平成23年4月1日 企業管理規則第1号
平成24年3月30日 企業管理規則第1号
平成29年4月1日 企業管理規則第1号
令和元年7月1日 企業管理規則第2号
令和2年3月25日 企業管理規則第1号
令和3年3月31日 企業管理規則第1号
令和3年12月7日 企業管理規則第3号
令和5年4月1日 企業管理規則第1号