○毛呂山町都市公園条例
平成元年3月23日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、高齢者、障害者等の移動円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)及びこれらに基づく命令に定めるもののほか、毛呂山町が設置する都市公園の設置、管理及び基準について必要な事項を定めることを目的とする。
(都市公園の敷地面積の標準)
第1条の2 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。
2 市街地の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、市街地の住民1人当たり5平方メートル以上とする。
(都市公園の設置基準)
第1条の3 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。
(4) 主として区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とする。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の設置基準)
第1条の4 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。
(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。)を設ける場合 当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10
ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物
イ 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物
ウ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物
3 都市公園法施行令第6条第6項に規定する地方公共団体の設置に係る都市公園についての認定公募設置等計画に基づき公募対象公園施設である建築物(同条第1項各号に規定する建築物を除く。)を設ける場合においては、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合においては、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(都市公園移動等円滑化基準等)
第1条の5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第13条第1項に規定する都市公園移動等円滑化基準は、別表第1に定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、埼玉県福祉のまちづくり条例(平成7年埼玉県条例第11号)第12条に規定する整備基準(公園に係る部分に限る。以下「県基準」という。)に規定がある場合は、当該県基準に適合させるよう努めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、災害等のため一時使用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第13号に規定する特定公園施設を設置するとき、又は敷地の状況、建築物の構造その他やむを得ない理由により基準に適合させることが著しく困難であると町長が認めるときは、この限りでない。
(運動施設の敷地面積に関する制限)
第1条の6 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。
(行為の制限)
第2条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画等を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、集会、祭礼その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) キャンプファイヤー等火気を使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第4条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は条例第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣、魚介類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) ごみ、その他の汚物を捨てること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又はとめておくこと。
(9) その他都市公園の管理に支障がある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 町長は、都市公園の損傷その他の理由によりその必要が認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設を設け、又は管理することができる者)
第6条 町長が法第5条第1項の規定により、公園施設を設け、又は管理させることができる者は、町内に住所又は主たる事務所又は事業所を有するものでなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(公園施設の設置、管理等の許可申請書の記載事項)
第7条 法第5条第1項に定める公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設置又は管理しようとする場合
ア 設置、管理の目的
イ 公園施設の種類
ウ 設置、管理の期間
エ 設置、管理の場所及び面積
オ 公園施設の構造及び外観
カ 公園施設の管理方法
キ 工事実施の方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ 都市公園の復旧方法
コ 施設の管理者を別に定めるときは、その氏名、住所及び職業
サ その他町長が指示する事項
(2) 許可を受けた事項を変更しようとする場合
ア 公園施設の種類
イ すでに受けた許可年月日及び許可番号
ウ 変更事項及び理由
エ その他町長が指示する事項
(都市公園占用許可)
第8条 法第6条第2項及び第3項で定める申請書の記載は、同法同条同項に規定するもののほか、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用許可を受けようとする場合
ア 占用物件の種類
イ 占用の面積
ウ 占用物件の管理の方法
エ 工事実施の方法
オ 工事の着手及び完了の時期
カ 都市公園の復旧方法
キ その他町長が指示する事項
(2) 許可を受けた事項を変更しようとする場合
ア 占用物件の種類
イ すでに受けた許可年月日及び許可番号
ウ 変更事項及び理由
エ その他町長が指示する事項
(占用許可の軽易な変更)
第9条 法第6条第3項ただし書の規定により条例で定める軽易な変更とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(使用料等の額)
第10条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は条例第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる使用料又は占用料を納付しなければならない。
(使用料等の徴収)
第11条 前条の規定による使用料又は占用料は、許可の際徴収する。
2 使用期間又は占用期間が引き続き1年以上にわたる場合には年ごとに年額で徴収することができる。
3 使用料又は占用料の額が月を単価として定められている場合において、使用又は占用の日数に1月未満の端数を生じたときは使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。
4 面積の計算については、1平方メートル未満の端数は1平方メートルに切りあげ計算する。
(使用料の減免)
第12条 町長は、法第5条第1項又は条例第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の責に帰さない理由によつて、これらの許可に係る行為又は使用をすることができなくなつた場合、その他特別の事由があると認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) その他公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第13条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第13条の3 法第27条第5項の規定による公示は、毛呂山町公告式条例(昭和30年毛呂山町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(工作物等の価額の評価の方法)
第13条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第13条の5 法第27条第6項の規定により保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(工作物等を返還する場合の手続)
第13条の6 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。
(届出)
第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第15条 法第5条第1項若しくは法第6条第1項の許可又は条例第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し又は使用させてはならない。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第16条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を告示しなければならない。
(損害賠償)
第18条 都市公園の利用者は、公園施設を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(罰則)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。
第20条 偽りその他不正な手段により占用料を免れ又はその額を偽つた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(運動施設の管理に関する規定)
第21条 公園施設である運動施設のうち、別表第3に掲げる運動施設の利用手続きその他管理に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第18号)
この条例は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成12年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の4の改正規定及び第1条の5の次に1条を加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第1条の5関係)
特定公園施設 | 基準 |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場 | そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 出入口、通路、階段(その踊り場を含む。以下同じ。)、傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)及び高齢者、障害者等の転落を防止するための設備は、県基準に適合するものであること。 2 特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項に規定する主要な公園施設に接続していること。 |
屋根付広場 | そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 幅は、規則に定める数値以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、規則で定める数値以上とすることができる。 (2) 次号に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 (3) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 2 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 |
休憩所及び管理事務所 | そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 幅は、規則に定める数値以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、規則で定める数値以上とすることができる。 (2) 次号に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 (3) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (4) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、規則で定める数値以上とすること。 イ 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造 のものであること。 2 カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。 3 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 4 便所を設ける場合は、便所の項の基準に適合するものであること。 |
野外劇場及び野外音楽堂 | 1 出入口は、屋根付広場の項第1項の出入口の基準に適合するものであること。 2 出入口と次項の車椅子使用者用観覧スペース及び第4項の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 幅は、規則に定める数値以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を規則で定める数値以上とすることができる。 (2) 次号に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 (3) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (4) 縦断勾配は、規則に定める数値以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、規則で定める数値以下とすることができる。 (5) 横断勾配は、規則に定める数値以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、規則で定める数値以下とすることができる。 (6) 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 (7) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 3 収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。 4 便所を設ける場合は、便所の項の基準に適合するものであること。 5 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 幅及び奥行きは、規則で定める数値以上であること。 (2) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 (3) 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。 |
駐車場 | 1 車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 幅は、規則で定める数値以上であること。 (2) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。 2 前項に規定するもののほか、県基準に適合するものであること。 |
便所 | 県基準に適合するものであること。 |
水飲場及び手洗場 | そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。 |
掲示板及び標識 | 県基準に適合するものであること。 |
別表第2(第10条関係)
種別 | 使用料等 |
公園施設の設置・管理の許可による使用料 | 町長がその都度定める |
都市公園の占用許可による占用料 | 毛呂山町道路占用料徴収条例(平成12年毛呂山町条例第36号)の例により算出した額 |
第2条第1項各号に掲げる行為の許可による使用料 | 町長がその都度定める |
別表第3(第21条関係)
都市公園名 | 運動施設 |
毛呂山総合公園 | 体育館 テニスコート グラウンド |