○毛呂山町公告式条例

昭和30年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、本町役場の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会会議規則、議会傍聴規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行日を定めることができる。

(告示、公告、公表)

第7条 この条例に定めるものを除き、法令の規定により、本町又は町長若しくは町のその他の機関がしなければならない告示、公告、公表等一般に周知を要するものについては、第2条第2項の例により本町役場の掲示場に掲示してこれを行う。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

毛呂山町公告式条例

昭和30年4月1日 条例第1号

(平成4年3月21日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第1号
昭和61年3月25日 条例第8号
平成4年3月21日 条例第7号