○毛呂山町道路占用料徴収条例
平成12年9月21日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(占用料の納入)
第2条 法第32条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用の許可を受けた者及び法第35条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路を占用する者(以下「道路占用者」という。)は、この条例の定めるところにより町に占用料を納入しなければならない。
(占用料の減免)
第4条 町長は、道路の占用(以下「占用」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設を設けるために占用するとき。
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件を設けるために占用するとき。
(4) 水道及び下水道の各戸引込地下埋設管を設けるために占用するとき。
(5) 雨水又は汚水の排水に必要な施設のために占用するとき。
(6) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設を設けるために占用するとき。
(7) 道路に通じるために必要な工作物を路端、法敷又は側溝上に設けて占用するとき。
(8) 道路の交通の安全又は円滑を図るために占用するとき。
(9) 祭典、縁日又は売出し等のために一時的に占用するとき。
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は、占用期間が1年未満の場合はその全部を一時に、1年以上の場合は年度ごとにこれを徴収する。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、これを分納させることができる。
(延滞金)
第6条 法第73条第1項の規定により督促した場合は、延滞金を徴収する。ただし、督促状に指定する期限までに滞納した占用料(以下「滞納金」という。)を完納した場合又は滞納金が100円未満の場合は延滞金の全額を、延滞金の全額又は端数が100円未満の場合は、その全額又は端数を徴収しない。
2 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、滞納金の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。
3 町長は、第1項の延滞金の徴収について特別の理由があると認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(占用料の還付)
第7条 道路占用者が次の各号のいずれかに該当したときは、既納の占用料は、還付しない。
(1) 法第71条第1項の規定による処分を受けたとき。
(2) 道路占用者の都合によりその占用を停止し、又は廃止したとき。
(過料)
第8条 詐欺その他不正な行為により第3条に規定する占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(毛呂山町道路占用条例の廃止)
2 毛呂山町道路占用条例(昭和35年毛呂山町条例第15号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前にした許可又は協議に係る占用期間(当該占用期間が1年以上にわたる場合においては、当該占用期間のうち、平成13年3月31日までの期間に限る。)に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 770 | |
第2種電柱 | 1,200 | |||
第3種電柱 | 1,600 | |||
第1種電話柱 | 690 | |||
第2種電話柱 | 1,100 | |||
第3種電話柱 | 1,500 | |||
その他の柱類 | 53 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 520 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 360 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | ||
郵便差出箱 | 450 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 36 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 53 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 71 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 140 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 360 | |||
外径が1メートル以上のもの | 710 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 710 | |
地下に設ける通路 | 360 | |||
その他のもの | 1,100 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチである物を除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 110 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
標識 | 1本につき1年 | 850 | ||
旗ざお | 1本につき1月 | 110 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | その面積1平方メートルにつき1月 | 110 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,100 | |
その他のもの | 540 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。ただし、占用期間が1月未満であるときは、日割をもって計算するものとする。