○毛呂山町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月29日

規則第11号

(水洗便所の改造義務の免除)

第2条 条例第5条ただし書の規定による特別の理由がある者は、水洗便所改造義務免除申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により水洗便所改造義務免除申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、その結果を水洗便所改造義務免除決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(排水設備の技術上の基準)

第3条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、次に定める基準によらなければならない。

(1) 台所、浴室、洗たく場等の汚水を排出する箇所には、固形物の流下を止める有効な目幅をもったスクリーンを設けること。

(2) 水洗便所、台所、浴室、洗たく場等の排水箇所は、容易に検査及び清掃ができる構造とすること。

(3) 油脂類を含む汚水を多量に排出する箇所には、オイルトラップを設けること。

(4) 雨水を排除するための排水施設は、取付けます等に接続してはならない。

(排水設備の施工方法)

第4条 排水設備の施工方法は、次に定める基準によらなければならない。

(1) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) ますは、原則として硬質塩化ビニールのますを使用し、密閉することができるふたを設けること。

(3) 排水管は、原則として硬質塩化ビニール管を使用し、その内径は100ミリメートル以上、勾配は100分の1以上とすること。

(4) 排水管の土被りは、宅地内で20センチメートル以上を標準とする。ただし、これにより難い場合で、必要な防護を施したときは、この限りではない。

(5) 下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所にはますを設けること。ただし、排水管の清掃に支障がないときは、この限りではない。

(6) 管径の長さがその内径の120倍を超えない範囲内において排水管の清掃上適当な場所に、ますを設けること。

(7) 排水管の接合部分には接合材を十分塗り、水漏れのないよう施工すること。

(8) ますを築造する場合は、十分基礎を施した後に据え付けること。

(排水設備の計画の確認申請書)

第5条 条例第6条に規定する申請書は、毛呂山町農業集落排水設備計画確認申請書(様式第3号)によるものとし、案内図、平面図、縦断面図のほかに、工事設計書等必要に応じた図書を添付し、提出するものとする。

2 町長は、前項の申請に基づく計画を確認したときは、毛呂山町農業集落排水設備計画確認通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(排水設備工事の完了届)

第6条 条例第7条の規定による届出は、毛呂山町農業集落排水設備工事完了届出書(様式第5号)によるものとする。

(排水設備工事の検査)

第7条 町長は、前条の届出書の提出があったときは、速やかに検査を行い、第4条の規定に適合すると認めるときは、毛呂山町農業集落排水設備検査済証(様式第6号)を交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第8条 条例第8条の規定による届出は、毛呂山町農業集落排水処理施設使用開始等届出書(様式第7号)によるものとする。

(使用料の徴収)

第9条 条例第9条の規定による使用料の徴収は、口座振替又は納入通知書の方法により2月分をまとめ、とりまとめた翌月の末日までに徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りではない。

(使用料の減免)

第10条 条例第11条の規定により使用料を減免する場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 天災又はこれに類する災害を受け、使用料を納付することが困難であると認められる場合

(2) その他町長が特別の事情があると認めた場合

(使用料の減免申請等)

第11条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、毛呂山町農業集落排水処理施設使用料減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、その適否を決定し、毛呂山町農業集落排水処理施設使用料減免決定・却下通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

3 使用料の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、毛呂山町農業集落排水処理施設使用料減免消滅届(様式第10号)により遅滞なく町長に届け出なければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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毛呂山町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月29日 規則第11号

(平成30年1月12日施行)