○毛呂山町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成10年3月25日

条例第18号

(設置)

第1条 農業集落地域における農業用用排水の水質保全及び生活環境整備を推進するため、毛呂山町農業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

(名称、位置及び区域)

第2条 処理施設の名称、位置及び区域は、別表第1のとおりとする。

(供用開始の告示)

第3条 町長は、処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 供用を開始すべき年月日

(2) 供用を開始しようとする処理施設の名称及び位置

(3) 家庭等の雑排水及びし尿(以下「家庭雑排水等」という。)を処理すべき区域(以下「排水処理区域」という。)

(排水設備の設置等)

第4条 処理施設の供用が開始された場合において、当該処理施設の排水処理区域内の家屋の所有者(現に所有している者を含む。)は、処理施設に家庭雑排水等を流入させるために必要な敷地内の排水管、ますその他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置するものとする。

2 前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、これを設置した者が行うものとし、清掃その他の維持は、排水設備を使用している者が行うものとする。

(水洗便所の改造義務)

第5条 ますを設置し、排水管を用いて処理施設に接続した者で、くみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、第3条の規定により告示された供用を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所に改造しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。

2 町長は、前項に規定する義務を怠った者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ取便所を水洗便所に改造するよう勧告することができる。

(排水設備計画の確認)

第6条 排水設備の新設、増設、改築又は廃止(以下「新設等」という。)しようとするものは、町長に申請書を提出し確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の工事の届出)

第7条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、当該工事の完了した日から7日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

(使用開始等の届出)

第8条 処理施設の使用を開始、廃止、又は中止しようとするものは、その旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第9条 町長は、処理施設を使用する者から使用料を徴収する。

(使用料の算定等)

第10条 使用料の額は、使用者が排水した家庭雑排水等の量に応じ、別表第2に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。

2 家庭雑排水等の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用する場合は、水道水の使用水量とする。

(2) 水道水以外を使用する場合は、一世帯4人までのときは1人につき、1月5立方メートルとし、4人を超えるときは1人増すごとに2立方メートルを加算した水量とする。

(3) 前号に定める水道水以外が水道水と併用されている場合は、水道水の使用水量に前号の量の2分の1を加えたものとする。

3 月の中途において処理施設の使用を開始し、又は使用をやめた場合の基本料金は、使用日数が16日以上のときは1月とし、15日以下のときは半月とする。

(使用料の減免)

第11条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(過料)

第12条 次の各号に掲げる者は、50,000円以下の過料に処することができる。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 排水設備の新設等を行って第7条の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第6条の規定による申請書、第8条の規定による届出書で不実の記載のあるものを提出した申請者又は届出者

2 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から継続して供給している水道の使用で、施行日以後の最初の水道メーターの検針が、平成26年5月31日までに行われるもの及び施行日前から継続して水道水以外を使用し、平成26年5月31日までに使用料が確定するものに係る使用料に乗じる率については、なお従前の例による。

(令和元年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年10月1日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日以後の最初の水道メーターの検針が、令和元年11月30日までに行われるもの及び施行日前から継続して水道水以外を使用し、令和元年11月30日までに使用料が確定するものに係る使用料に乗じる率については、なお従前の例による。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の毛呂山町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に使用した家庭雑排水等の量の算定に係る使用料から適用し、同日前までに使用した家庭雑排水等の量の算定に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

区域

葛貫第一処理場

毛呂山町大字葛貫540番地4

葛貫上処理区

大谷木処理場

毛呂山町大字葛貫42番地3

大谷木上処理区

別表第2(第10条関係)

農業集落排水処理施設使用料金表

(月額)

基本料金(10m3まで)

850円

10m3を超え30m3まで

90円/m3

30m3を超え50m3まで

100円/m3

50m3を超え100m3まで

120円/m3

100m3を超え200m3まで

140円/m3

200m3を超え500m3まで

160円/m3

500m3を超え1000m3まで

180円/m3

1001m3以上

200円/m3

毛呂山町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成10年3月25日 条例第18号

(令和元年12月1日施行)