○毛呂山町在宅重度心身障害児(者)紙おむつ等給付事業実施要綱
平成12年9月29日
告示第71号
(目的)
第1条 この要綱は、常時紙おむつ等を必要とする在宅重度心身障害児(者)(以下「障害児(者)」という。)に対し、紙おむつ等を給付することにより、障害児(者)及びその家族の経済的負担の軽減を図り、もって福祉の向上に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する在宅の障害児(者)で、排泄の介護を常時必要とするものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める肢体不自由を有する1級又は2級に該当する3歳以上のもの
(2) その他町長が認める者
(1) 毛呂山町重度心身障害児(者)日常生活用具給付等実施要綱(平成3年毛呂山町告示第30号)に基づき、紙おむつの給付を受けることができる者
(2) 毛呂山町紙おむつ等支給事業実施要綱(令和3年毛呂山町告示第33号)に基づき、紙おむつ等が支給されている者
(3) 65歳以上の者。ただし、65歳に達する日の前日において、紙おむつ等の給付を受けていた者を除く。
(給付)
第3条 給付の対象となる紙おむつ等の品目は、次に掲げるものとする。
(1) 紙おむつ
(2) 尿取りパット
2 紙おむつ等は、月額5,000円(消費税を含む。)の範囲内で現物で給付する。
(申請)
第4条 紙おむつ等の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毛呂山町在宅重度心身障害児(者)紙おむつ等給付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(決定及び通知)
第5条 町長は、申請書の提出があったときは、速やかに調査を行い、給付の可否を決定し、毛呂山町在宅重度心身障害児(者)紙おむつ等給付決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(給付期間)
第7条 紙おむつ等の給付期間は、申請のあった日の属する月の翌月から受給資格の喪失した日の属する月までとする。
(自己負担額)
第8条 紙おむつ等の給付を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用者負担額として事業の利用に係る経費の1割の額を負担するものとする。
2 利用者は、紙おむつ等を受領する際に、自己負担額を指定事業者に支払うものとする。
(自己負担額の免除)
第9条 町長は、利用者の属する世帯(利用者が18歳以上の場合にあっては利用者及びその配偶者を世帯とし、利用者が18歳未満の場合にあってはその者が属する世帯とする。)が次の各号のいずれかに該当するときは、自己負担額について、全額免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯
(2) 当該年度(給付日の属する月が4月から6月までの場合については、前年度)の市町村民税が非課税である世帯
(禁止行為)
第10条 利用者は、給付された紙おむつ等を給付の目的以外に使用してはならない。
(給付の取消)
第11条 町長は、利用者の紙おむつ等の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、紙おむつ等の給付を取り消すことができる。
(1) 前条の規定に違反するとき。
(2) 偽り又は不正の手段により紙おむつ等の給付を受けたとき。
(1) 利用者が第2条第1号に規定する要件を備えなくなったとき。
(2) 利用者の氏名、住所等に変更があったとき。
(3) 他の福祉制度で給付を受けるようになったとき。
(4) 紙おむつ等の給付を辞退するとき。
(事業の実施)
第13条 紙おむつ等の給付は、指定事業者が実施する。
2 利用者は、紙おむつ等を給付されたときは、品名及び数量を確認し、受領するものとする。
3 指定事業者は、紙おむつ等の給付を行った場合は、給付を行った月の翌月10日までに毛呂山町在宅重度心身障害児(者)紙おむつ等給付事業請求書(様式第8号。以下「請求書」という。)に納品書を添付し、利用者の自己負担額を控除した額を町長に請求するものとする。
4 指定事業者は、費用の請求を行うときは、請求書とは別に、毛呂山町在宅重度心身障害児(者)紙おむつ等給付事業取扱明細書(様式第9号)を電子データにて提出しなければならない。
(指定事業者)
第14条 指定事業者の指定を受けようとする者は、誓約書を添えて、毛呂山町在宅重度心身障害児(者)紙おむつ等給付事業取扱業者指定申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(指定事業者の責務)
第15条 指定事業者は、利用者から紙おむつ等の注文があったときは、原則として、月1回紙おむつ等を利用者の自宅に配達するものとする。
2 指定事業者は、利用者から利用の休止の連絡を受けた際には、内容を確認の上、町に報告しなければならない。
2 指定事業者は、廃止の届出をする場合において、利用者がいるときは、全ての利用者に対し、他の指定事業者への引継ぎを行い、その引継先が分かる書類を添付しなければならない。
(指定事業者の禁止事項)
第17条 指定事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 紙おむつ等の給付の申込みを拒むこと。
(2) 第3条第1項に規定する品目以外の物品を給付すること。
(3) 第8条の規定による自己負担額の減額又は免除を行うこと。
(指定事業者の取消し)
第18条 町長は、指定事業者が前条の規定に反する行為を行ったとき、又はこの事業の実施にふさわしくないと認められる行為を行ったときは、指定事業者の指定を取り消すことができるものとする。
(調査)
第19条 町長は、必要があると認めるときは、利用者に対して報告を求め、又は利用者の生活状況等について調査することができる。
2 町長は、指定事業者に対し、必要に応じて実地調査又は事業に関する書類等の提出を求めることができる。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第6号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第31号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第49号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第41号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第103号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年告示第103号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年告示第55号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第103号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この告示による改正後の毛呂山町在宅重度心身障害児(者)紙おむつ等給付事業実施要綱の規定による必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。