○毛呂山町重度心身障害児(者)日常生活用具給付等実施要綱

平成3年4月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、重度心身障害児(者)及び難病患者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害児 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、その年齢が18歳未満のもの

(2) 身体障害者 法第4条に規定する者

(3) 知的障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第2項の規定により、児童相談所において判定された児童

(4) 知的障害者 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第2項の規定により、知的障害者更生相談所において判定された者

(5) 精神障害児 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたものであって、その年齢が18歳未満の者

(6) 精神障害者 前号に規定する手帳の交付を受けたものであって、その年齢が18歳以上の者

(7) 難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)

(用具の給付等の対象者)

第3条 用具の給付の対象者は、町内に住所を有し、原則として在宅で生活する者で、別表の「障害及び程度」欄に掲げる要件を有するものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付として、この事業と同様の用具の貸与、購入費の支給又は住宅改修費の支給を受けることができる者を除く。

2 用具の貸与の対象者は、前項に掲げるものであって、前年分所得税非課税世帯に属する者とする。

3 第1項に規定するもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が町内である者は、事業の対象とする。

4 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、事業の対象としない。

(用具の種目等)

第4条 給付等の対象となる用具の品目は、別表の「品目」欄に掲げるとおりとする。

(給付等の申請)

第5条 用具の給付等を受けようとする者(現にその者を扶養している者も含む。以下「該当者」という。)は、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(給付等の認定)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに身体的状況、経済的状況、家庭環境及び住宅環境等を実地に調査し、調査書(様式第2号)を作成して、用具の給付を行うかどうかを決定する。給付等を行う場合には、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号)若しくは日常生活用具貸与決定通知書(様式第3号の2)を、給付等を行わない場合には日常生活用具却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(貸与に関する委託契約)

第7条 町長は、貸与する場合には、当該用具を納付する業者との間で用具の貸与に関する委託契約を締結する。

(費用の一部負担)

第8条 用具の給付を受けたもの又はこれを扶養する者は、その負担能力に応じて必要な用具の給付に要する費用の全部又は一部を直接業者に支払わなければならない。

2 前項の規定により用具の給付を受けたもの又はこれを扶養する者が負担する費用の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 家計の負担能力その他の事情をしん酌して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第4項に規定する政令で定める額(当該政令で定める額が、別表に掲げる基準額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該100分の10に相当する額)この場合において、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(2) 別表に掲げる基準額を超えた額

(利用料の免除)

第9条 町長は、利用者の属する世帯(利用者が18歳以上の場合にあっては利用者及びその配偶者を世帯とし、利用者が18歳未満の場合にあってはその者が属する世帯とする。)次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項第1号に係る一部負担について、全額免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

(2) 当該年度(第5条の規定による申請が4月から6月までの間である場合については、前年度)の市町村民税が非課税である世帯

(用具の給付等に於ける事務手続)

第10条 用具の給付等における事務手続きは、次の各号に定める事項による。

(1) 用具の給付等の対象者、又はこれを扶養する者は、用具を納付する業者に「日常生活用具給付券」を提出するとともに、給付を受ける者が支払うこととされた額を事前に当該業者に支払わなければならない。

(2) 用具を納付した業者が町に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入に要する費用(別表の「基準額」の欄に掲げる額を限度とする。)から用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者が前条の規定により直接業者に支払った額を控除した額とする。この場合においては、日常生活用具給付券を添付しなければならない。

(貸与の期間等)

第11条 用具の貸与は無償とし、貸与の期間は貸与を受けた者が身体障害者更生援護施設等へ入所、その他の事情により当該用具を必要としなくなるまでの間とする。

(用具の再給付の制限)

第12条 既に用具の給付を受けた者は、当該用具の給付日から別表の「耐用年数」欄に掲げる期間を経過していない場合は、同一種目の用具の給付を受けることはできない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 修理不能により用具の使用が困難となった場合

(2) 再給付の方が部品の交換より合理的かつ効果的であると認められる場合

(3) 操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が用具の使用効果が向上する場合

(4) その他町長が特に必要と認めた場合

(遵守事項)

第13条 用具の給付等を受けた者(現にその者を扶養している者も含む。)は、次の条件を遵守しなければならない。

(1) 給付等を受けた用具をその目的に反して使用してはならない。

(2) 貸与を受けた用具をき損又は滅失したときは、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

(3) 貸与を受けた用具を必要としなくなったとき又は当該用具の貸与の目的に反して使用したときは、速やかに町長に返還しなければならない。

(台帳)

第14条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付・貸与台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年告示第83号)

この告示は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成6年告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成6年告示第59号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年告示第70号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成8年告示第49号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年告示第16号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年告示第59号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年告示第76号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年告示第24号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年告示第71号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町重度心身障害児(者)日常生活用具給付等実施要綱の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年告示第53号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町重度心身障害児(者)日常生活用具給付等実施要綱の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年告示第91号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町重度心身障害児(者)日常生活用具給付等実施要綱の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年告示第86号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町重度心身障害児(者)日常生活用具給付等実施要綱の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年告示第120号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町重度心身障害児(者)日常生活用具給付等実施要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年告示第125号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第86号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年告示第30号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年告示第107号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年告示第48号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第41号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第65号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第103号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年告示第162号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第55号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第95号)

この告示は、平成29年7月18日から施行する。

(令和元年告示第67号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第29号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第3条、第4条関係)

区分

種目

品目

障害及び程度

性能

耐用年数

基準額

給付

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者及び寝たきりの状態にある者

腕、足等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000

特殊マット

障害の程度が重度又は最重度の知的障害児・者、下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児、下肢又は体幹機能障害1級の身体障害者及び寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害児・者及び自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、障害児・者及び難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上で入浴に介助を要する身体障害児・者

身体障害児・者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者及び寝たきりの状態にある者であって、下着交換等にあたって、介助を必要とする者(原則として学齢児以上)

介護者が身体障害児・者及び難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者(原則として3歳以上)

介護者が重度身体障害児・者及び難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者

原則として付属テーブルをつけるものとする。

5年

33,100

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害児・者であって入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児・者及び難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者及び常時介護を要する者

障害児・者及び難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。

8年

4,450

5,400

(便器に手すりをつけた場合)

頭部保護帽

知的及び精神障害児・者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの。

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

A:12,768

B:30,870

※1

歩行補助つえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害児・者であって、移動等において介助を必要とする者

障害児・者が容易に使用し得るもの(1本杖のみ)

3年

木製

:2,266

軽金属製

:3,090

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害児・者であって、家庭内の移動等において介助を必要とする者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害児・者及び難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000

特殊便器

障害の程度が重度又は最重度の知的障害児・者で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの及び上肢障害2級以上の身体障害児・者

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び介護者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200

火災警報器

障害の程度が重度又は最重度の知的障害児・者及び2級以上の身体障害児・者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500

自動消火器

障害の程度が重度又は最重度の知的障害児・者及び2級以上の身体障害児・者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者及び難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの

8年

28,700

電磁調理器

視覚障害2級以上の身体障害者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)又は知的障害者として判定された障害の程度が重度又は最重度の者

視覚障害者又は知的障害者が、容易に使用し得るもの

6年

41,000

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害者2級以上の身体障害児・者(原則として学齢児以上)

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

10年

7,000

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級の身体障害者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯に限る。)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

87,400

視覚障害者用誘導装置

視覚障害児・者であって音声による誘導を必要と認める者(原則として3歳以上)

音声による目的物(位置)等の確認が可能となるもの


56,000

携帯用信号装置

聴覚障害児・者であって視覚・触覚によらなければ呼出し等に応じることができない者(原則として3歳以上)

送信機と受信機を1組とし送信機による合図(呼出し)が触覚等により知覚できるもので、携帯可能なもの


18,000

トイレチェアー

頚髄損傷等により通常の便座上で座位を保てない身体障害児・者

椅子様の形状をし、座位を保ったまま排便が可能なもの


81,000

車椅子用段差昇降機

常時車椅子を使用する身体障害児・者(原則として3歳以上)

地面と屋内床面の高低差が50cm程度の場合であって、車椅子に乗ったままの状態で、昇降が可能なもの


260,000

在宅療養等支援用具

透析液加温器

じん臓機能障害3級以上の身体障害児・者(自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者に限る。原則として3歳以上)

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児・者で必要と認められる者

障害児・者及び難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

36,000

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児・者で必要と認められる者

障害児・者及び難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

56,400

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者

障害者が容易に使用しえるもの

10年

17,000

動脈血中酸素飽和度測定器

(パルスオキシメーター)

心臓機能障害・呼吸器機能障害3級以上又は同程度と認められ人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害児・者及び難病患者等が容易に使用し得るもの

5年

157,500

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の身体障害児・者で原則として学齢児以上の者(視覚障害児・者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

視覚障害児・者が、容易に使用し得るもの

5年

9,000

視覚障害者用体重計

視覚障害2級以上の身体障害者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

視覚障害者が、容易に使用し得るもの

5年

18,000

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害児・者又は、肢体不自由児・者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

携帯式で言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害児・者が容易に使用し得るもの

5年

98,800

情報・通信支援用具

視覚障害、上肢不自由の障害者

重度視覚障害児・者及び重度上肢障害児・者がパーソナルコンピューター等の情報機器を利用するに当たり、必要となる周辺機器又はソフトウェア等で障害者が容易に使用し得るもの

100,000

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)で、必要と認められる者

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500

点字器

視覚障害の障害児・者

身体障害児・者が、容易に使用し得るもの

標準型

:7年

携帯型

:5年

標準型

A:10,712

B:6,798

携帯型

A:7,416

B:1,699

※2

点字タイプライター

視覚障害2級以上の身体障害児・者(就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者に限る。)

身体障害児・者が、容易に使用し得るもの

5年

63,100

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の身体障害児・者

次に掲げるいずれかの性能を有するもの

ア 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

イ 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

6年

ア 85,000

イ 35,000

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

99,800

視覚障害者用拡大読書器(暗所視支援眼鏡を含む。)

視覚障害児・者であって本装置により文字等を読むことが可能になる者

画像入力装置により、見たいもの(印刷物、人物認識等)を拡大表示又は読み上げるもので、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

8年

198,000

視覚障害者用時計

視覚障害2級以上の身体障害者(音声時計は、原則として手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者とする。)

視覚障害者が、容易に使用し得るもの

10年

触読時計

10,300

音声時計

13,300

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害児・者又は発声・発語に著しい障害を有する者(児童を含む。)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害児・者が容易に使用し得るもの

5年

71,000

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

88,900

人工喉頭

音声機能を喪失した身体障害児・者

代替の音源を口腔内で構音化できるもの

笛式:

4年

電動式:

5年

笛式

5,150

電動式

72,203

点字図書

主に情報の入手を点字によっている視覚障害児・者

点字により作成された図書(月間又は週間で発行される雑誌を除く。)

点字図書価格

文字放送ラジオ

聴覚障害児・者であって文字による情報を必要とする者

FM文字多重放送の受信が可能なもの


23,000

排泄管理支援用具

ストマ用装具

※3

排泄を自分の意思で調節することが困難な膀胱又は直腸機能障害児・者

障害児・者が容易に使用し得るもの

蓄便袋

8,858/月

蓄尿袋

11,639/月

紙おむつ等

※3

ストマの著しい変形等によりストマ用装具の使用が困難な者、3歳以上の者で概ね乳幼児期以前に発現した脳原性運動機能障害により身体障害者手帳1・2級を所持し排泄の意思表示が困難な者又は二分脊椎により排泄機能に障害のある者

紙おむつ、洗腸用具、さらし・ガーゼ等衛生用品

12,000/月

収尿器

排尿を自分の意思で調節することが困難な膀胱又は直腸機能障害児・者

障害児・者が容易に使用し得るもの

男性用普通型

7,931

男性用簡易型

5,871

女性用普通型

8,755

女性用簡易型

6,077

住宅改修費

居宅生活動作補助用具(住宅改修)

下肢、体幹機能障害児・者又は移動機能障害3級以上の障害児・者

難病患者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの(特殊便器への取り替えは上肢2級以上)

200,000

貸与

情報意思疎通支援用具

福祉電話

難聴者又は外出困難な原則として2級以上の身体障害者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

障害者が容易に使用し得るもの

83,300

ファックス

聴覚又は音声機能障害若しくは言語機能障害3級以上の身体障害者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

障害者が容易に使用し得るもの

7,700

共同利用

情報・意思疎通支援用具

視覚障害者用ワードプロセッサー

視覚障害児であって、原則学齢児以上

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文書を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの。

1,030,000

備考

※1 A:スポンジ、革が主材料 B:スポンジ、革、プラスチックが主材料

※2 標準型A:32マス18行、両面書、真鍮板製 標準型B:32マス18行、両面書、プラスチック製

携帯用A:32マス4行、片面書、アルミニューム製 携帯用B:32マス4行、片面書、プラスチック製

※3 ストマ用装具及び紙おむつ等については、入院者及び施設入所者も対象とする。

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毛呂山町重度心身障害児(者)日常生活用具給付等実施要綱

平成3年4月1日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 障害者福祉
沿革情報
平成3年4月1日 告示第30号
平成4年8月26日 告示第83号
平成5年5月19日 告示第33号
平成6年1月27日 告示第18号
平成6年7月20日 告示第59号
平成6年10月7日 告示第70号
平成8年8月27日 告示第49号
平成9年3月7日 告示第16号
平成9年7月30日 告示第59号
平成10年7月30日 告示第46号
平成11年7月19日 告示第76号
平成12年3月31日 告示第24号
平成13年9月13日 告示第71号
平成14年4月22日 告示第53号
平成15年9月10日 告示第91号
平成16年9月22日 告示第86号
平成17年11月11日 告示第120号
平成18年10月1日 告示第125号
平成20年1月8日 告示第2号
平成20年7月16日 告示第86号
平成22年3月25日 告示第30号
平成22年8月10日 告示第107号
平成24年3月30日 告示第48号
平成25年3月25日 告示第41号
平成25年3月29日 告示第65号
平成26年8月29日 告示第103号
平成27年12月28日 告示第162号
平成28年3月31日 告示第55号
平成29年7月14日 告示第95号
令和元年11月1日 告示第67号
令和3年1月26日 告示第7号
令和3年3月9日 告示第29号
令和4年3月31日 告示第55号