○毛呂山町紙おむつ等支給事業実施要綱

令和3年3月11日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、加齢に伴って生ずる心身の機能の低下に起因して自らの排せつ動作等に支障を来す高齢者に対し、毛呂山町介護保険条例(平成12年毛呂山町条例第13号)第10条第1項第1号の規定により、紙おむつ及び居宅介護用品(以下「紙おむつ等」という。)を支給することにより、高齢者の自立支援及び要介護状態の重度化防止に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)において使用する用語の例による。

(支給の対象者)

第3条 紙おむつ等の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する在宅の介護保険被保険者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険法の規定により要介護4又は要介援5の認定を受けている者

(2) 認知症高齢者のうち、要介護認定における認定調査票において「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅡからMまでのいずれかに該当し、かつ、「排尿」又は「排便」の項目において「一部介助」又は「全介助」に該当する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、対象者としない。

(1) 介護保険の保険者が毛呂山町以外の者

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホームに入所している者

(3) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅に居住している者

(支給)

第4条 支給の対象となる紙おむつ等は、次に掲げるものとする。

(1) 紙おむつ

(2) リハビリパンツ

(3) 尿取りパット

2 紙おむつ等は、1人につき月額5,000円(消費税を含む。)の範囲内で支給する。

(支給の申請)

第5条 紙おむつ等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険被保険者証及び介護サービス計画書等(紙おむつ等の支給を受けることにより自立支援及び要介護状態の重度化防止に資することが分かるように記載されているもの)並びに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第28条の2に規定する負担割合証(以下「負担割合証」という。)を添えて、毛呂山町紙おむつ等支給事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第6条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、毛呂山町紙おむつ等支給事業支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により申請者に紙おむつ等を支給することを決定したときは、毛呂山町紙おむつ等支給事業実施通知書(様式第3号)により第11条第1項に規定する指定事業者に通知するものとする。

(支給期間)

第7条 紙おむつ等の支給期間は、申請のあった日の属する月の翌月から受給資格の喪失した日の属する月までとする。

2 前項の規定にかかわらず、客観的な状況から紙おむつ等を要しない状態となった場合には支給しないものとする。

(自己負担額)

第8条 紙おむつ等の支給を受けた者(以下「利用者」という。)は、その要した額に負担割合証に記載されている負担割合を乗じた金額を負担するものとする。ただし、第4条第2項に定める額を超過した額については、全額利用者の負担とする。

(異動の届出)

第9条 利用者は、申請した内容に変更があったときは、毛呂山町紙おむつ等支給事業異動届出書(様式第4号)により速やかに町長に届け出なければならない。ただし、要介護認定の更新等により対象者でなくなった場合は、この限りでない。

(禁止行為)

第10条 利用者は、支給された紙おむつ等を支給の目的以外に使用してはならない。

(運営)

第11条 紙おむつ等の支給については、町の指定する事業者(以下「指定事業者」という。)により実施する。

2 指定事業者の指定を受けることのできる者は、介護保険法に規定する福祉用具の取扱いに係る「指定居宅サービス事業者」の指定を受けている者とする。

(指定業者)

第12条 指定事業者の指定を受けようとする者は、介護保険事業者指定通知書の写しと誓約書を添えて、毛呂山町紙おむつ等支給事業取扱業者指定申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、事業者の指定に係る申請書の提出があったときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、毛呂山町紙おむつ等支給事業取扱業者指定通知書(様式第6号)又は毛呂山町紙おむつ等支給事業指定業者却下通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(指定事業者の責務)

第13条 指定事業者は、利用者から紙おむつ等の注文があったときは、原則として、月1回紙おむつ等を利用者の自宅に配達するものとする。

2 指定事業者は、利用者の品目選択が容易となるよう、次のとおり取扱品目の一覧を作成し、利用者に配布しなければならない。

(1) 取扱品目の一覧には、商品名、サイズ、枚数、単価、商品の特長並びに指定事業者の営業時間及び連絡先を明記しなければならない。

(2) 利用者に配布した取扱品目の一覧の内容に変更が生じたときは、速やかに訂正したものを作成の上、配布しなければならない。

(3) 作成した取扱品目の一覧は、作成の度に町にも1部提出するものとする。

3 指定事業者は、利用者に関わる介護支援専門員がいるときは、その介護サービス計画書の作成に協力しなければならない。

4 指定事業者は、利用者から利用の休止の連絡を受けた際には、内容を確認の上、町に報告しなければならない。

(指定内容の変更等)

第14条 指定事業者は、指定を受けた内容に変更が生じたときは、毛呂山町紙おむつ等支給事業指定業者変更届(様式第8号)、指定の廃止をするときは毛呂山町紙おむつ等支給事業指定業者廃止届(様式第9号)により届け出なければならない。

2 指定事業者が廃止の届出をする場合において、利用者がいる場合については、全ての利用者に対し、他の指定事業者への引継ぎを行い、その引継先が分かる書類を添付しなければならない。

(指定事業者の禁止事項)

第15条 指定事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 紙おむつ等の支給において、その申込みを拒むこと。

(2) 第4条に規定による品目以外の物品を支給すること。

(3) 第8条に規定による自己負担額の減額や免除を行うこと。

(指定事業者の取消し)

第16条 町長は、指定事業者が前条の規定に反する行為を行ったとき、又はこの事業の実施にふさわしくないと認められる行為を行ったときは、指定事業者の指定を取り消すことができるものとする。

(費用の請求)

第17条 指定事業者は、紙おむつ等の支給を行った場合は、支給を行った月の翌月10日までに毛呂山町紙おむつ等支給事業請求書(様式第10号)(以下「請求書」という。)に納品書を添付し、町長に請求するものとする。

2 指定事業者は、費用の請求を行うときは、請求書とは別に、毛呂山町紙おむつ等支給事業取扱明細書(様式第11号)を電子データにて提出しなければならない。

(調査)

第18条 町長は、必要があると認めるときは、利用者に対して報告を求め、又は利用者の生活状況、介護保険制度の利用状況等について調査することができる。

2 町長は、指定事業者に対し、必要に応じて実地調査又は事業に関する書類等の提出を求めることができる。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の毛呂山町紙おむつ等支給事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る紙おむつ等の支給について適用する。

3 施行日前にこの告示による改正前の毛呂山町家族介護用品等給付事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)第4条の規定によりなされた申請(施行日前に旧要綱第5条の規定による給付の可否の決定がなされたものを除く。)に係る給付の可否の決定については、なお従前の例による。

4 この告示の施行の際現に旧要綱に基づきなされた給付の決定及び前項の規定による申請に係る給付の決定は、新要綱に基づきなされた支給の決定とみなす。

(令和4年告示第53号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第185号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示による改正後の毛呂山町紙おむつ等支給事業実施要綱の規定による必要な手続その他の行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。

(令和5年告示第118号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第111号)

この告示は、公布の日から施行する。

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毛呂山町紙おむつ等支給事業実施要綱

令和3年3月11日 告示第33号

(令和6年5月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
令和3年3月11日 告示第33号
令和4年3月31日 告示第53号
令和4年11月24日 告示第185号
令和5年6月7日 告示第118号
令和6年5月13日 告示第111号