○毛呂山町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年1月22日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、毛呂山町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成4年毛呂山町条例第22号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 毛呂山町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)に、必要に応じて係長、主任学芸員、学芸員その他の職員を置く。

(職務)

第3条 館長は、上司の命を受け、資料館の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け、事務を処理し、係員を指揮監督する。

3 主任学芸員は、上司の命を受け、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第2条に規定する博物館の主要業務と同様の専門的業務で相当高度の知識、経験等を必要とする困難なものを処理するとともに、文化財保護上必要な文化財の専門的調査、研究を行う。

4 学芸員は、上司の命を受け、法第2条に規定する博物館の主要業務と同様の専門的業務を処理するとともに、文化財保護上必要な文化財の専門的調査、研究を行う。

5 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(所掌事務)

第4条 資料館の行う事務は、次のとおりとする。

(1) 資料館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 施設の使用許可及び資料の利用許可に関すること。

(3) 常設及び特別展示等の展示に関すること。

(4) 資料の収集、保存及び管理に関すること。

(5) 資料に関する専門的な調査及び研究に関すること。

(6) 文化財の調査、研究、保存及び管理に関すること。

(7) 町指定文化財の指定及び解除に関すること。

(8) 文化財保護に係る資料に関すること。

(9) 文化財保護審議委員会に関すること。

(10) 文化財保護に係る教育普及に関すること。

(11) その他文化財保護に関すること。

(館長の専決事項)

第5条 館長は、毛呂山町教育委員会事務専決規程(昭和51年毛呂山町教育委員会訓令第1号)第4条第2項に規定する課長の共通専決事項のほか、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 館内の取り締まり及び管理に関すること。

(2) 恒例又は簡易な事業に関すること。

(3) 資料の購入に関すること。

(遵守事項)

第6条 資料館利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 資料館の施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、又は滅失しないこと。

(2) 館内で飲食をせず、また、所定の場所以外において喫煙しないこと。

(3) 他の利用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。

(4) その他、職員の指示のある場合には、その指示に従うこと。

(施設の利用及び許可)

第7条 学習室及び図書室は、資料館の目的にそった研究会等に利用することができる。ただし、利用できる時間は、開館日の午前9時から午後5時までとする。

2 学習室、図書室を利用することができる者は、教育、学術及び地域文化の振興を目的とする個人又は団体とする。

3 学習室を利用しようとする者は、毛呂山町歴史民俗資料館施設利用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を館長に提出し、許可を受けなければならない。

4 館長は、前項の許可をしたときは、毛呂山町歴史民俗資料館施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、必要があるときは条件を付すことができる。

5 図書室を利用する場合は、許可申請書の提出は不要とし、自由に閲覧できるものとする。ただし、蔵書の貸出しは原則としてしない。

6 学習室、図書室を除く諸施設については、原則として利用できないものとする。

(資料館資料の利用及び利用許可)

第8条 資料館の資料は、学術上の研究等に利用することができる。ただし、他の博物館等への資料の貸出し等、特に必要があると認めるときを除き、実物資料の館外貸出しは原則として行わない。

2 資料の利用の方法は、次のとおりとする。

(1) 写真フィルムの貸出し

(2) 文書資料及び図書室蔵書等のコピーの提供

(3) 館内における実物資料の貸出し

(4) 実物資料の館外貸出し

(5) その他

3 資料を利用しようとする者は、毛呂山町歴史民俗資料館資料利用許可申請書(様式第3号)を館長に提出し、許可を受けなければならない。

4 館長は、前項の許可をしたときは、毛呂山町歴史民俗資料館資料利用許可書(様式第4号)を交付するものとする。ただし、必要があるときは条件を付すことができる。

(施設、資料利用許可の取消し等)

第9条 館長は、施設及び資料の利用を許可した者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用の条件を変更し、又は利用の許可を取消すことができる。

(1) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 条例又はこの規則に違反したとき。

(資料の寄贈及び寄託)

第10条 館長は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 資料を寄贈しようとする者は、毛呂山町歴史民俗資料館資料寄贈申請書(様式第5号)を、資料を寄託しようとする者は、毛呂山町歴史民俗資料館資料寄託申請書(様式第6号)を館長に提出するものとする。

3 館長は、資料を寄贈した者に対して、毛呂山町歴史民俗資料館資料受領書(様式第7号)を、資料を寄託した者に対して、毛呂山町歴史民俗資料館資料受託書(様式第8号)を交付するものとする。

4 寄託を受けた資料は、資料館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、当該資料の館外貸出しについては、寄託者の承認を得なければならない。

5 毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、不可抗力による寄託資料の損害について、その責めを負わないものとする。

(文書の記号)

第11条 資料館の文書の記号は、毛歴資とする。

(準用)

第12条 資料館職員の服務、文書の処理、物品の取扱い等については、別に定めるもののほか、教育委員会事務局の例による。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理に関し必要な事項は、あらかじめ教育長の承認を得て館長が定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

様式 略

毛呂山町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年1月22日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年1月22日 教育委員会規則第2号
平成6年2月24日 教育委員会規則第4号
平成14年12月24日 教育委員会規則第14号
平成19年2月20日 教育委員会規則第7号
平成22年3月29日 教育委員会規則第4号
令和3年10月1日 教育委員会規則第4号