○毛呂山町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

平成4年6月12日

条例第22号

(設置)

第1条 郷土の歴史及び民俗に関する資料(以下「資料」という。)の保護保存、収集保管及び調査研究を行うとともに、その活用を図り、もって町民の教育、学術と文化の向上に寄与するため、毛呂山町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を毛呂山町大字大類535番地1に設置する。

(業務)

第2条 資料館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 資料の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 資料の調査及び研究に関すること。

(3) 資料の展示及び利用に関すること。

(4) 資料についての啓発及び普及に関すること。

(5) 文化財保護行政の全般に係る事業及び事務に関すること。

(6) その他、資料館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(管理)

第3条 資料館は、毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 資料館に、館長その他必要な職員を置く。

(休館日)

第5条 資料館の一般利用者の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、休館日以外に臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)

(2) 休日の翌日(その日が日曜日又は休日である場合を除く。)

(3) 12月27日から翌年の1月4日まで

(利用時間)

第6条 資料館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

(利用の制限等)

第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、資料館の利用を制限又は禁止することができる。

(1) 資料館の施設、設備及び資料を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) その他、資料館の管理上支障があると認められるとき。

(入館料)

第8条 資料館の入館料は、無料とする。

(損害賠償)

第9条 資料館の利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、資料館の施設、設備及び資料を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成5年3月1日から施行する。

(平成14年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

毛呂山町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

平成4年6月12日 条例第22号

(平成30年3月9日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年6月12日 条例第22号
平成14年12月10日 条例第33号
平成30年3月9日 条例第6号