○毛呂山町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例
平成4年6月12日
条例第22号
(設置)
第1条 郷土の歴史及び民俗に関する資料(以下「資料」という。)の保護保存、収集保管及び調査研究を行うとともに、その活用を図り、もって町民の教育、学術と文化の向上に寄与するため、毛呂山町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を毛呂山町大字大類535番地1に設置する。
(業務)
第2条 資料館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 資料の調査及び研究に関すること。
(3) 資料の展示及び利用に関すること。
(4) 資料についての啓発及び普及に関すること。
(5) 文化財保護行政の全般に係る事業及び事務に関すること。
(6) その他、資料館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(管理)
第3条 資料館は、毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 資料館に、館長その他必要な職員を置く。
(休館日)
第5条 資料館の一般利用者の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、休館日以外に臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)
(2) 休日の翌日(その日が日曜日又は休日である場合を除く。)
(3) 12月27日から翌年の1月4日まで
(利用時間)
第6条 資料館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(利用の制限等)
第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、資料館の利用を制限又は禁止することができる。
(1) 資料館の施設、設備及び資料を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) その他、資料館の管理上支障があると認められるとき。
(入館料)
第8条 資料館の入館料は、無料とする。
(損害賠償)
第9条 資料館の利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、資料館の施設、設備及び資料を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成5年3月1日から施行する。
附則(平成14年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。