○毛呂山町公民館の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和61年4月1日
教委規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、毛呂山町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和61年毛呂山町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 公民館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要があると認めるときは、教育長の許可を得てこれを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用時間及び使用期間)
第3条 公民館の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 公民館を同一使用者が引き続き使用するときは、4日を限度とする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 前項の使用許可申請の期限は、使用しようとする日の属する月の2月前の初日から前日までとする。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 公の秩序を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の規定に違反すると認められるとき。
(3) 公民館の管理上支障があると認められるとき。
4 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、必要があると認めたときは、当該許可に係る使用について条件を付すことができる。
(備品等の使用申請及び許可)
第5条 公民館の備品及び附属設備を使用しようとするときは、備品及び附属設備使用申請書(様式第3号)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。
(備品の返還)
第6条 備品を返還しようとするときは、使用者は館長の検収を受けなければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 公民館の使用許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別な設備等の制限)
第9条 使用者が、公民館に特別の設備、又は装飾をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受け、使用後は直ちにこれを撤去しなければならない。
2 前項に要する費用は、使用者の負担とする。
(使用の条件の変更等)
第10条 教育委員会は、公民館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) 条例及びこの規則に違反したとき。
(3) その他、教育委員会において必要があると認めたとき。
(原状回復)
第11条 使用者は、使用後速かに当該施設を原状に復さなければならない。前条第1項の規定による、使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
(連絡調整)
第12条 毛呂山町中央公民館は、公民館相互の連絡調整を行うものとする。
(職務)
第13条 館長その他職員の職務は、毛呂山町教育委員会事務局組織規則(昭和57年毛呂山町教育委員会規則第1号)第7条に規定する課長その他職員の例による。
(館長の専決事項)
第14条 館長は、毛呂山町教育委員会事務専決規程(昭和51年毛呂山町教育委員会訓令第1号)第4条第2項に規定する課長の専決事項のほか、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 館内の取り締まり及び管理に関すること。
(2) 施設の使用許可及び許可の取消しに関すること。
(3) 備品の貸出しに関すること。
(4) 使用料の免除に関すること。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に処理した事項は、この規則によつて処理したものとみなす。
3 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 毛呂山町公民館運営審議会運営規則(昭和31年毛呂山町教育委員会規則第1号)
(2) 毛呂山町公民館分館の設置及び管理等に関する規則(昭和54年毛呂山町教育委員会規則第3号)
(3) 毛呂山町公民館運営規則(昭和55年毛呂山町教育委員会規則第2号)
(4) 毛呂山町公民館等使用条例施行規則(昭和59年毛呂山町教育委員会規則第5号)
附則(平成2年教委規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第2号)
この規則は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成19年教委規則第11号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。