○毛呂山町公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年4月1日

教委規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、毛呂山町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和61年毛呂山町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 公民館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要があると認めるときは、教育長の許可を得てこれを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用時間及び使用期間)

第3条 公民館の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 公民館を同一使用者が引き続き使用するときは、4日を限度とする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用申請及び許可)

第4条 条例第5条に規定する許可を受けようとする者は、公民館使用許可申請書(様式第1号)を毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。また、許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の使用許可申請の期限は、使用しようとする日の属する月の2月前の初日から前日までとする。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項に規定する使用許可申請書を受けたときは、その使用の可否を決定し、公民館使用許可書兼領収書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の規定に違反すると認められるとき。

(3) 公民館の管理上支障があると認められるとき。

4 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、必要があると認めたときは、当該許可に係る使用について条件を付すことができる。

(備品等の使用申請及び許可)

第5条 公民館の備品及び附属設備を使用しようとするときは、備品及び附属設備使用申請書(様式第3号)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

(備品の返還)

第6条 備品を返還しようとするときは、使用者は館長の検収を受けなければならない。

(使用料の免除)

第7条 条例第7条の規定による使用料の免除を受けようとする者は、公民館使用料免除申請書(様式第4号)を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 公民館の使用許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別な設備等の制限)

第9条 使用者が、公民館に特別の設備、又は装飾をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受け、使用後は直ちにこれを撤去しなければならない。

2 前項に要する費用は、使用者の負担とする。

(使用の条件の変更等)

第10条 教育委員会は、公民館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) 条例及びこの規則に違反したとき。

(3) その他、教育委員会において必要があると認めたとき。

2 教育委員会は、使用者が前項各号のいずれかに該当する理由により同項の処分を受け、これによつて損失を受けることがあつても、その補償の責めを負わない。

(原状回復)

第11条 使用者は、使用後速かに当該施設を原状に復さなければならない。前条第1項の規定による、使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

(連絡調整)

第12条 毛呂山町中央公民館は、公民館相互の連絡調整を行うものとする。

(職務)

第13条 館長その他職員の職務は、毛呂山町教育委員会事務局組織規則(昭和57年毛呂山町教育委員会規則第1号)第8条に規定する課長その他職員の例による。

(館長の専決事項)

第14条 館長は、毛呂山町教育委員会事務専決規程(昭和51年毛呂山町教育委員会訓令第1号)第4条第2項に規定する課長の専決事項のほか、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 館内の取り締まり及び管理に関すること。

(2) 施設の使用許可及び許可の取消しに関すること。

(3) 備品の貸出しに関すること。

(4) 使用料の免除に関すること。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に処理した事項は、この規則によつて処理したものとみなす。

3 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 毛呂山町公民館運営審議会運営規則(昭和31年毛呂山町教育委員会規則第1号)

(2) 毛呂山町公民館分館の設置及び管理等に関する規則(昭和54年毛呂山町教育委員会規則第3号)

(3) 毛呂山町公民館運営規則(昭和55年毛呂山町教育委員会規則第2号)

(4) 毛呂山町公民館等使用条例施行規則(昭和59年毛呂山町教育委員会規則第5号)

(平成2年教委規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(平成14年教委規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成19年教委規則第11号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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毛呂山町公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年4月1日 教育委員会規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年4月1日 教育委員会規則第11号
平成2年3月28日 教育委員会規則第4号
平成5年2月26日 教育委員会規則第6号
平成6年1月27日 教育委員会規則第2号
平成7年5月31日 教育委員会規則第7号
平成12年3月31日 教育委員会規則第8号
平成14年3月29日 教育委員会規則第2号
平成14年12月24日 教育委員会規則第12号
平成17年4月22日 教育委員会規則第11号
平成17年12月1日 教育委員会規則第13号
平成19年9月28日 教育委員会規則第11号
平成20年3月31日 教育委員会規則第4号
平成25年3月26日 教育委員会規則第2号
平成28年3月10日 教育委員会規則第1号