○毛呂山町教育センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年3月26日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、毛呂山町教育センターの設置及び管理に関する条例(平成8年毛呂山町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 毛呂山町教育センター(以下「教育センター」という。)に、必要に応じて次の職員を置く。

(1) 副所長

(2) 指導主事

(3) 係長

(4) その他の職員

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受け、教育センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐し、教育センターの事務を処理する。

3 指導主事は、上司の命を受け、専門的事務に従事する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係の職員を指揮監督する。

5 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(所掌事務)

第4条 教育センターの行う事務は、次のとおりとする。

(1) 教育の専門的、技術的調査及び研究に関すること。

(2) 教育に関する資料の収集及び活用に関すること。

(3) 教育関係職員の研修に関すること。

(4) 学校教育活動の振興に関すること。

(5) 教育相談に関すること。

(6) 就学相談及び特別支援教育に関すること。

(専決事項)

第5条 教育センターの事務に関する学校教育課長の専決事項は、毛呂山町教育委員会事務専決規程(昭和51年毛呂山町教育委員会訓令第1号)の課長の例による。

(専任相談員)

第6条 教育センターに専任相談員を置く。

2 専任相談員は、上司の命を受け、教育相談にあたる。

3 専任相談員は、教育委員会が任命する。

(運営委員会)

第7条 教育センターに、その運営の円滑を図るため、運営委員会を置くことができる。

2 運営委員会の構成及び運営は、別に定める。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 毛呂山町教育相談室設置規則(昭和56年毛呂山町教育委員会規則第3号)は廃止する。

(平成9年教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

毛呂山町教育センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年3月26日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成8年3月26日 教育委員会規則第1号
平成9年2月25日 教育委員会規則第2号
平成19年2月20日 教育委員会規則第4号
平成22年3月29日 教育委員会規則第2号
令和5年3月31日 教育委員会規則第4号