○毛呂山町教育センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年3月26日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、毛呂山町教育センターの設置及び管理に関する条例(平成8年毛呂山町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 毛呂山町教育センター(以下「教育センター」という。)に、必要に応じて次の職員を置く。
(1) 副所長
(2) 指導主事
(3) 係長
(4) その他の職員
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受け、教育センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐し、教育センターの事務を処理する。
3 指導主事は、上司の命を受け、専門的事務に従事する。
4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係の職員を指揮監督する。
5 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(所掌事務)
第4条 教育センターの行う事務は、次のとおりとする。
(1) 教育の専門的、技術的調査及び研究に関すること。
(2) 教育に関する資料の収集及び活用に関すること。
(3) 教育関係職員の研修に関すること。
(4) 学校教育活動の振興に関すること。
(5) 教育相談に関すること。
(6) 就学相談及び特別支援教育に関すること。
(専決事項)
第5条 教育センターの事務に関する学校教育課長の専決事項は、毛呂山町教育委員会事務専決規程(昭和51年毛呂山町教育委員会訓令第1号)の課長の例による。
(専任相談員)
第6条 教育センターに専任相談員を置く。
2 専任相談員は、上司の命を受け、教育相談にあたる。
3 専任相談員は、教育委員会が任命する。
(運営委員会)
第7条 教育センターに、その運営の円滑を図るため、運営委員会を置くことができる。
2 運営委員会の構成及び運営は、別に定める。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 毛呂山町教育相談室設置規則(昭和56年毛呂山町教育委員会規則第3号)は廃止する。
附則(平成9年教委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。