○毛呂山町教育委員会事務専決規程

昭和51年4月30日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、毛呂山町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の円滑な執行を図るため、その事務の一部を教育次長及び課長に専決させるために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 教育委員会事務局の課長、公民館長、歴史民俗資料館長及び学校給食センター所長をいう。

(2) 専決 教育長の権限に属する事務を常時教育長に代わつて決裁することをいう。

(専決事項の制限)

第3条 課長は、この規程に定める事項であつても、次の各号のいずれかに該当するときは教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要、若しくは異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(2) 事案について、紛議のあるとき又は紛議を生ずるおそれがあるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、特に教育長において事案を了知して置く必要があるとき。

(専決事項)

第4条 教育次長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 課長の国内出張に関すること。

(2) 課長の休暇及び欠勤に関すること。

(3) 課長の職務専念義務免除の承認に関すること。

(4) 課長の週休日の指定、振替及び休日の代休日の指定に関すること。

2 課長の専決事項については、毛呂山町事務決裁規則(平成元年毛呂山町規則第14号)別表第1の課長の専決事項を準用する。

(専決の表示)

第5条 前条の規定により専決した事項については、専決者の表示をしなければならない。

この規程は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和56年教委訓令第1号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年教委訓令第1号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年教委訓令第2号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年教委訓令第1号)

この訓令は、平成3年7月1日から施行する。

(平成5年教委訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年教委訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

毛呂山町教育委員会事務専決規程

昭和51年4月30日 教育委員会訓令第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年4月30日 教育委員会訓令第1号
昭和56年4月1日 教育委員会訓令第1号
昭和57年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成元年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成3年7月1日 教育委員会訓令第1号
平成5年1月22日 教育委員会訓令第1号
平成7年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成8年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成17年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成19年2月20日 教育委員会訓令第1号
平成22年3月29日 教育委員会訓令第1号