○毛呂山町教育センターの設置及び管理に関する条例

平成8年3月26日

条例第6号

(設置)

第1条 教育の充実と振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、毛呂山町教育センター(以下「教育センター」という。)を毛呂山町大字毛呂本郷7番地4に設置する。

(業務)

第2条 教育センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究に関すること。

(2) 教育関係職員の研修に関すること。

(3) 教育に関する研究の援助に関すること。

(4) 教育相談及び就学相談に関すること。

(5) 教育に関する資料の収集及び活用に関すること。

(6) その他教育の充実と振興を図るために必要な事業に関すること。

(管理)

第3条 教育センターは、毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 教育センターに、所長、その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

毛呂山町教育センターの設置及び管理に関する条例

平成8年3月26日 条例第6号

(平成8年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成8年3月26日 条例第6号