○毛呂山町立小・中学校職員服務規程

昭和32年11月1日

教委規則第3号

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、毛呂山町立小・中学校管理規則(昭和32年毛呂山町教育委員会規則第2号)第24条の規定に基き、学校職員の服務について規定する。

(定義)

第2条 この規程で学校職員(以下「職員」という。)とは、毛呂山町立小・中学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(非常勤の者を含む。)、栄養主査、栄養主任、栄養技師、事務主幹、事務主査、事務主任、事務主事、主任専門員及び専門員をいう。ただし、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する共同調理場に置かれる栄養主査、栄養主任、栄養技師、主任専門員及び専門員を除く。

(適用範囲)

第3条 職員の服務に関しては、法令、条例等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(赴任)

第4条 職員は、新たに採用され、又は転勤を命ぜられたときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

2 職員が赴任したときは、別表第1による着任届をもつて、速やかに、校長にあつては毛呂山町教育委員会(以下「町教育委員会」という。)に、その他の職員にあつては校長にそれぞれ届け出なければならない。

3 やむをえない事情のため、第1項に規定する期間内に赴任できない場合は、別表第1の2による赴任延期願をもつて、校長にあつては町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に、その他の職員にあつては校長に、それぞれ、願い出てその承認をえなければならない。

(服務の宣誓)

第5条 職員は赴任後、7日以内に、毛呂山町立学校県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例(平成16年毛呂山町条例第17号)の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

(履歴書の提出)

第6条 職員は、赴任後、7日以内に、所定の履歴書を作成して校長に提出しなければならない。

(出勤)

第7条 職員は、校長の定める執務開始時刻までに出勤し、ただちに所定の勤務整理簿に自ら捺印しなければならない。

2 職員の出張、研修、休暇、又は欠勤等の場合は、校長又は校長のあらかじめ指定する職員が、その旨を勤務整理簿に記載して置かなければならない。

3 勤務整理簿の様式は、町教育委員会が別に定める。

(出校時刻及び退校時刻の記録)

第7条の2 職員(勤務管理システム(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により職員の出勤及び退勤の状況を記録し、管理するシステムをいう。以下この条において同じ。)を使用している勤務場所に勤務する職員に限る。次項において同じ。)は、勤務のために出校したときは、その時刻を勤務管理システムにより、自ら記録しなければならない。

2 職員は、退校しようとするときは、その時刻を勤務管理システムにより、自ら記録しなければならない。

(職務専念)

第8条 職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合のほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてを、その職責遂行のためにのみ用いなければならない。

2 職員は、特別の定めがある場合のほか、校長の許可がなければ職務の場を離れることができない。

3 職員は、毛呂山町立学校県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年毛呂山町条例第18号)に基づき、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、別表第1の3による職務専念義務免除願をもつて教育長に願い出なければならない。

4 前項に規定する願い出のうち、あらかじめ教育長が指定したものについては、校長が承認する。

(退出)

第9条 職員は、学校を退出しようとするときは、その所管する施設、設備、文書、その他の物品、金銭等を遺漏なく収置し、これらの保全管理の措置を、十分に講じておかなければならない。

(休暇)

第10条 職員が、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年埼玉県条例第28号。以下「条例」という。)第13条に規定する年次休暇又は学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年埼玉県教育委員会規則第9号。以下「勤務時間等規則」という。)第12条第1項第1号本文に規定する休暇(以下「産前産後の休暇」という。)を受けようとするときは、年次休暇については別表第2による休暇届簿、産前産後の休暇については別表第2の2による休暇届、子育て休暇については別表第2の3による子育て休暇願簿をもつて、校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長に、それぞれ届け出なければならない。

2 職員が、条例第15条に規定する特別休暇(産前産後の休暇を除く。)を受けようとするときは、別表第2の4による休暇願をもつて、校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長に、それぞれ願い出なければならない。ただし、勤務校内において全血献血をするため勤務時間等規則第12条第1項第21号に規定する休暇を受けようとするときは、口頭により願い出ることができる。

3 職員が、条例及び勤務時間等規則の規定に基づき、病気休暇を受けようとするときは、病気休暇簿(別表第2の5)をもつて、校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長に、それぞれ願い出なければならない。

4 職員が、次に掲げる病気休暇の承認を受けようとするときは、前項の規定による願出の際、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類を添えなければならない。

(1) 連続する8日以上の期間の病気休暇(当該期間における週休日、時間外勤務代休時間全指定日(勤務時間等規則第10条第1項に規定する時間外勤務代休時間全指定日をいう。)、学校職員の休日及び学校職員の休日の代休日以外の日(以下この項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下であるものを除く。)

(2) 請求に係る病気休暇の期間の初日前1月間における病気休暇を使用した日(要勤務日に病気休暇を使用した日に限る。)の日数が通算して5日以上である場合における当該請求に係る病気休暇

5 職員が、勤務時間等規則第12条第1項第2号又は第3号に規定する休暇を受けようとするときは、第2項による願い出の際、母子健康手帳を提示しなければならない。

6 職員が、勤務時間等規則第12条第1項第8号に規定する休暇を受けようとするときは、第2項による願い出の際、別表第2の6による要介護者の状態等申出書を添えなければならない。

7 職員が、勤務時間等規則第12条第1項第24号に規定する休暇を受けようとするときは、第2項による願い出の際、別表第2の7によるボランティア活動計画書を添えなければならない。

8 職員が、条例第16条に規定する組合休暇を受けようとするときは、別表第3による休暇願をもつて校長に願い出なければならない。

9 職員が、条例第17条に規定する介護休暇を受けようとするときは、別表第3の2による介護休暇簿をもつて、校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長に、それぞれ願い出なければならない。

10 職員が、条例第17条の2に規定する介護時間を受けようとするときは、介護時間簿(別表第3の3)をもつて、校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長に、それぞれ願い出なければならない。

(欠勤)

第11条 職員は、やむをえない事由のため、欠勤しようとするときは、別表第4による欠勤届をもつて、あらかじめ、校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長に、それぞれ届け出なければならない。

第12条 削除

(願出、届出の特例)

第13条 第10条及び第11条に規定する願出又は届出が、病気、災害その他やむをえない事情のため、あらかじめ願出又は届出ができない場合には、とりあえず適宜の方法で連絡の上、事後速やかに書類をもつて願出又は届出をすることができる。

(事務の連絡、引継)

第14条 職員は、出張、研修、休暇又は欠勤等によつて、通常の勤務をしないときは、その期間、職務の渋滞又は支障をきたさないため、担当する授業その他の事務のうち、必要と認められる事項について、あらかじめ、校長にあつては教頭に、その他の職員にあつては校長又は校長の指名した職員に連絡し、若しくは引継いでおかなければならない。

(休職)

第15条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合において、休職を願い出ようとするときは、別表第6による休職願を埼玉県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合

(2) 学校、研究所、病院その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

2 前項の場合において、前項第1号の規定に該当し休職を願い出ようとする職員は、休職願に県教育委員会のあらかじめ指定する1人以上の医師の診断書を添付しなければならない。

(復職)

第16条 職員は、休職の事由がやんだときは、速やかに別表第7による復職願を県教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の場合において、心身の故障のため休職となつた職員は、復職願に県教育委員会のあらかじめ指定する1人以上の医師の診断書を添付しなければならない。

(病状報告)

第17条 職員は、心身の故障のため、休職となつたときは、3月毎に医師の診断書を添えて、病状を県教育委員会に報告しなければならない。

(育児休業等)

第17条の2 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定により育児休業の承認を受けようとするときは原則として育児休業をしようとする期間の始まる日の1月前(当該請求に係る子の出生の日から起算して57日までの期間内に育児休業をしようとする場合にあつては、2週間前)までに、育児休業法第3条第1項の規定により育児休業の期間の延長の承認を受けようとするときは原則として現に承認を受けている育児休業の期間の満了する日の1月前(当該請求に係る子の出生の日から起算して57日までの期間内にしている育児休業(当該期間内に延長しようとする場合にあつては、2週間前))までに、別表第7の2による育児休業承認請求書をもつて県教育委員会に請求しなければならない。

2 職員は、育児休業法第10条第2項の規定により育児短時間勤務の承認を受けようとするとき又は育児休業法第11条第1項の規定により育児短時間勤務の期間の延長を受けようとするときは、職員の育児休業等に関する条例(平成4年埼玉県条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第13条の規定により別表第7の3による育児短時間勤務承認請求書をもつて県教育委員会に請求しなければならない。

3 職員は、育児休業法第19条第1項の規定により部分休業の承認を受けようとするときは、別表第7の4による部分休業承認請求書をもつて県教育委員会に請求しなければならない。

4 職員は、育児休業条例第11条第5号の規定により再度の育児短時間をしようとするときは、あらかじめ別表第7の5による育児短時間勤務計画書を育児短時間勤務承認請求書とともに県教育委員会に提出しなければならない。

5 職員は、第1項から第3項までの請求に係り、県教育委員会の指示があつた場合は、当該請求の事由を証明する書類を提出しなければならない。

第17条の3 育児休業、育児短時間勤務又は部分休業(以下「育児休業等」という。)をしている職員は、次の各号に掲げる場合には、別表第7の6による育児休業等変更届をもつて、遅滞なく県教育委員会に届け出なければならない。

(1) 産前の休業を始めた場合

(2) 出産した場合

(3) 育児休業等に係る子が死亡した場合

(4) 育児休業等に係る子が当該職員の子でなくなつた場合

(5) 育児休業等に係る子の養育しなくなつた場合

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求)

第17条の4 職員は、条例第9条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、深夜勤務の制限に関する請求をしようとするときは、当該請求をする一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日を明らかにして、原則として深夜勤務制限開始日の1月前までに、別表第7の7による深夜勤務制限請求書をもつて校長に請求しなければならない。

2 職員は、条例第9条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。以下のこの項及び次項において同じ。)の規定に基づき、時間外勤務の制限に関する請求をしようとするときは、当該請求をする一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに、別表第7の7による深夜勤務・時間外勤務制限請求書をもつて校長に請求しなければならない。この場合において、条例第9条第2項の規定による請求に係る期間と同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

3 職員は、条例第9条第4項の規定に基づき、時間外勤務の制限に関する請求をしようとするときは、当該請求をする一の期間について、時間外勤務制限開始日及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに、別表第7の7による深夜勤務・時間外勤務制限請求書をもつて校長に請求しなければならない。この場合において、条例第9条第2項の規定による請求に係る期間と同条第4項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

(育児又は介護の状況変更届)

第17条の5 前条第1項の請求をした職員は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、遅滞なく、別表第7の8による育児又は介護の状況変更届をもつて校長に届け出なければならない。

(1) 当該請求に係る子又は要介護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消等により当該請求をした職員の子でなくなつた場合又は要介護者と職員との親族関係が消滅した場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子又は要介護者と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして勤務時間等規則第6条第1項に規定する者に該当することとなつた場合

2 前条第2項又は第3項の請求をした職員は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、遅滞なく、別表第7の8による育児又は介護の状況変更届をもつて校長に届け出なければならない。

(1) 当該請求に係る子又は要介護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消等により当該請求をした職員の子でなくなつた場合又は要介護者と職員との親族関係が消滅した場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子又は要介護者と同居しないこととなつた場合

(大学院修学休業)

第17条の6 教諭、養護教諭又は栄養教諭は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第2項の規定により大学院修学休業の許可を受けようとするときは、別表第7の9による大学院修学休業許可申請書をもつて県教育委員会に申請しなければならない。

(修学部分休業の承認申請)

第17条の7 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項の規定により修学部分休業の承認の申請をしようとするときは、原則として当該修学部分休業をしようとする期間の始まる日の1月前までに、修学部分休業承認申請書(別表第7の10)を町教育委員会に提出しなければならない。

2 県教育委員会は、修学部分休業の承認の申請をした職員に対し、当該申請の内容を確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(修学状況変更届)

第17条の8 修学部分休業をしている職員は、当該修学部分休業に係る教育施設の課程を退学し、又は休学したときは、遅滞なく、修学状況変更届(別表第7の11)を町教育委員会に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項に規定する届出について準用する。

(修学部分休業取消申請書)

第17条の9 修学部分休業をしている職員は、現に承認を受けている修学部分休業の期間の一部について取消しを申請するときは、あらかじめ修学部分休業取消申請書(別表第7の12)を町教育委員会に提出しなければならない。

(自己啓発等休業の承認申請)

第17条の10 職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成23年埼玉県条例第10号。以下この条及び次条において「自己啓発等休業条例」という。)第2条の規定により自己啓発等休業の承認の申請をしようとするときは原則として当該自己啓発等休業をしようとする期間の始まる日の1月前までに、自己啓発等休業条例第7条第1項の規定により自己啓発等休業の期間の延長の申請をしようとするときは原則として現に承認を受けている自己啓発等休業の期間の満了する日の1月前までに、自己啓発等休業承認申請書(別表第7の13)を県教育委員会に提出しなければならない。

2 県教育委員会は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対し、当該申請の内容を確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業状況報告書)

第17条の11 職員は、自己啓発等休業条例第9条第1項の規定により大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について報告しようとするときは、自己啓発等休業状況報告書(別表第7の14)を県教育委員会に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項に規定する報告について準用する。

(配偶者同行休業の承認申請)

第17条の12 職員は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年埼玉県条例第37号。以下この条及び次条において「配偶者同行休業条例」という。)第2条の規定により配偶者同行休業の承認の申請をしようとするときは原則として当該配偶者同行休業をしようとする期間の始まる日の1月前までに、配偶者同行休業条例第6条第1項の規定により配偶者同行休業の期間の延長の申請をしようとするときは原則として現に承認を受けている配偶者同行休業の期間の満了する日の1月前までに、配偶者同行休業承認申請書(別表第7の15)を教育委員会に提出しなければならない。

(配偶者同行休業状況報告書)

第17条の13 職員は、配偶者同行休業条例第8条第1項の規定により配偶者同行休業に係る状況について報告しようとするときは、配偶者同行休業状況報告書(別表第7の16)を教育委員会に提出しなければならない。

(研修)

第18条 職員は、教育公務員特例法第22条第2項の規定により勤務場所を離れて研修を行おうとするときは、別表第8による研修承認願を校長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 校長は、前項の承認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し研修の内容が確認できる資料の提出を求めることができる。

3 第1項の承認を受けた職員は、研修が終了したときは、速やかに別表第8の2による研修報告書を校長に提出しなければならない。

(復命)

第19条 職員は、出張用務を終えて帰着したときは、速やかに校長に復命しなければならない。

(氏名、住所等の変更)

第20条 職員は、氏名、住所等を変更したときは、別表第9の氏名(住所)変更届をもつて、速やかに教育長に届け出なければならない。

(兼職及び他の事業等への従事等)

第21条 職員は、教育に関する他の職を兼ね、若しくは教育に関する他の事業若しくは事務に従事し、又は営利企業の従事等をしようとするときは、別表第10による承認(許可)願をもつて町教育委員会に願い出なければならない。

2 校長は、前項の承認(許可)願に別表第10の2による副申書を添付しなければならない。

(専従許可)

第22条 職員は、登録を受けた職員団体の役員として当該職員団体の業務にもつぱら従事するため、地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、別表第11による専従許可願を県教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた職員は、地方公務員法第55条の2第4項に規定する事由が生じた場合は、その旨を速やかに書面で県教育委員会に届け出なければならない。

(退職願)

第23条 職員は、退職しようとするときは、原則として退職を希望する日の3週間前までに、退職願(別表第12)を県教育委員会に提出しなければならない。

(校務報告)

第24条 校長は、次の事項について、速やかに町教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校において、災害その他の事故が発生したとき。

(2) 児童、生徒の出席調査表(毎学期末)

(3) 職員勤務整理簿統計表(毎学期末)

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)によつて、職員が出勤できなくなつたとき。

(5) 職員が刑事事件に関連して、起訴されたとき又は休職されたものが不起訴となり、若しくは裁判が確定したとき。

(6) 休職を命ぜられた職員が期間満了したとき。

(7) 職員で、病気休暇又は欠勤が引き続き1月を超えるとき。

(8) 職員で、病気休暇が引き続き90日を超えるとき。

(9) 職員で、産前の休暇を受け又は出産し、若しくは産後の休養を終えて出勤するに到つたとき。

(10) 職員が死亡したとき。

(11) 職員の赴任が、10日以上に延期されたとき。

(12) 職員に事故が発生したとき。

(書類の経由及び副申)

第25条 職員が、町教育委員会及び県教育委員会に提出する書類は、すべて校長を経由しなければならない。

2 所属職員が町教育委員会及び県教育委員会に提出する書類には、校長は、必要に応じ、副申して進達しなければならない。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、昭和32年11月1日から施行する。

2 この規則は、別に定めることとされている事項については、その定めがなされるまでの間は、なお従前の例による。

(昭和42年教委規則第2号)

この規則は、昭和42年8月1日から施行する。

(昭和44年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年教委規則第2号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年教委規則第2号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和60年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第7号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年教委規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町立小・中学校職員服務規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年教委規則第14号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第17条の6の規定による大学院修学休業の許可に係る申請は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町立小・中学校職員服務規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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別表第5 削除

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毛呂山町立小・中学校職員服務規程

昭和32年11月1日 教育委員会規則第3号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年11月1日 教育委員会規則第3号
昭和42年7月21日 教育委員会規則第2号
昭和44年2月27日 教育委員会規則第2号
昭和47年4月25日 教育委員会規則第2号
昭和47年11月27日 教育委員会規則第3号
昭和48年7月21日 教育委員会規則第4号
昭和49年4月30日 教育委員会規則第4号
昭和49年9月26日 教育委員会規則第6号
昭和50年3月26日 教育委員会規則第2号
昭和51年4月26日 教育委員会規則第3号
昭和60年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和61年3月1日 教育委員会規則第8号
昭和63年4月22日 教育委員会規則第7号
平成2年12月28日 教育委員会規則第7号
平成4年4月1日 教育委員会規則第5号
平成5年2月26日 教育委員会規則第4号
平成7年3月30日 教育委員会規則第6号
平成9年4月17日 教育委員会規則第11号
平成11年3月26日 教育委員会規則第1号
平成11年4月30日 教育委員会規則第2号
平成12年12月22日 教育委員会規則第14号
平成13年3月30日 教育委員会規則第2号
平成14年8月26日 教育委員会規則第9号
平成14年11月27日 教育委員会規則第10号
平成16年2月24日 教育委員会規則第2号
平成17年1月25日 教育委員会規則第3号
平成18年2月27日 教育委員会規則第3号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成21年7月30日 教育委員会規則第3号
平成23年2月23日 教育委員会規則第1号
平成24年2月21日 教育委員会規則第2号
平成26年3月25日 教育委員会規則第2号
平成26年9月24日 教育委員会規則第3号
平成27年6月26日 教育委員会規則第1号
平成28年7月1日 教育委員会規則第3号
平成29年1月27日 教育委員会規則第2号
令和4年3月1日 教育委員会規則第1号
令和4年9月30日 教育委員会規則第3号
令和4年9月30日 教育委員会規則第4号