○毛呂山町立学校県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例

平成16年12月17日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、毛呂山町立学校の県費負担教職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員をいう。以下同じ。)の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに毛呂山町立学校の県費負担教職員となった者は、様式第1号又は様式第2号による宣誓書に署名し、毛呂山町教育委員会に提出しなければならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、毛呂山町立学校の県費負担教職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、毛呂山町教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正)

2 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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毛呂山町立学校県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例

平成16年12月17日 条例第17号

(令和4年4月1日施行)