○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和30年4月1日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。