○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年4月1日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年4月1日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・休暇
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第11号
平成16年12月17日 条例第17号
令和4年3月8日 条例第1号