○毛呂山町立学校県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成16年12月17日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、毛呂山町立学校の県費負担教職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員をいう。以下同じ。)の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 毛呂山町立学校の県費負担教職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育長又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、毛呂山町教育委員会が定める場合

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(職務に専念する義務の特例に関する条例の一部改正)

2 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

毛呂山町立学校県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成16年12月17日 条例第18号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年12月17日 条例第18号