○毛呂山町職員服務規程
昭和56年4月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 職員の服務については、他に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、常に全体の奉仕者としての使命を自覚し、公務の民主的かつ能率的な運営を図り、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
(執務態度)
第3条 職員は、執務中のことば使い、服装、身だしなみに留意し、住民等の応対は、親切、丁寧でなければならない。
(財産及び物品の取扱い)
第4条 職員は、町の財産及び物品を大切にし、節用に努めなければならない。また、これを私用に供してはならない。
(宣誓書の提出)
第5条 新たに職員となつた者は、直ちに、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第11号)の規定による宣誓書を総務課長に提出しなければならない。
(新規採用者の提出書類)
第6条 新たに職員となつた者は、次の書類を5日以内に所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 身元保証書(様式第2号)
(3) その他必要とする書類
(履歴事項等変更届)
第7条 職員は、住所、氏名、学歴及び免許資格等その身上に変更を生じたときは、履歴事項変更届(様式第3号)にその事実を証明する書類を添付の上、所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
(身分証明書)
第8条 職員は、その身分を明らかにするため、常に身分証明書(様式第4号)を所持しなければならない。
2 身分証明書は、新たに職員となつたとき、又は身分証明書の有効期間の満了した際ごとに交付するものとする。
3 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたとき、又は紛失若しくはき損したときは、総務課長に再交付の申請をしなければならない。
4 職員は、当該身分を失つたときは、直ちに、身分証明書を返納しなければならない。
(職員き章)
第9条 職員は、常に、職員き章(様式第5号)をはい用しなければならない。
2 職員き章は、新たに職員となつたときに貸与するものとする。
3 職員は、職員き章を紛失又はき損したときは、直ちに総務課長に再貸与の申請をしなければならない。
4 職員は、職員き章を他人に譲与し、又は貸与してはならない。
5 職員は、その身分を失つたときは、直ちに、職員き章を返納しなければならない。
(名札)
第10条 職員は、勤務時間中常に名札をはい用しなければならない。
2 名札は、職員に貸与するものとする。
3 職員は、名札を紛失又はき損したときは、直ちに、総務課長に再貸与の申請をしなければならない。
4 職員は、名札を他人に貸与し、又は譲与してはならない。
5 職員は、その身分を失つたときは、直ちに、名札を総務課長に返納しなければならない。
(出勤)
第11条 職員は、定刻前に出勤し、自ら出勤表(様式第7号)に出勤時刻の記入又は押印しなければならない。
2 所属長(施設にあつては、所属長が指名する者。以下次項において同じ。)は、毎日出勤時限後速やかに出勤表を点検しなければならない。
3 所属長は、1月ごとに出勤状況を整理し、翌月5日までに総務課長に提出しなければならない。
(早出遅出勤務並びに深夜勤務制限及び時間外勤務制限の請求)
第11条の2 職員は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年毛呂山町条例第5号。第12条において「条例」という。)第8条の2又は第8条の3の規定により早出遅出勤務の請求又は深夜勤務若しくは時間外勤務の制限を請求しようとするときは、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第7号の2)を、毛呂山町事務決裁規則(平成元年毛呂山町規則第14号)において決裁又は専決することができるものとして定められている者(以下「決裁権者」という。)に提出しなければならない。
(育児又は介護の状況変更届)
第11条の3 前条の請求をした職員は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年毛呂山町規則第7号)第5条の5第1項各号、第5条の9第1項各号又は第5条の11第1項各号に掲げるいずれかの事由(同規則第5条の12において準用する場合を含む。)が生じた場合には、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(様式第7号の3)を決裁権者に提出しなければならない。
(1) 年次有給休暇及び条例第14条第2項第18号に規定する休暇(次号において「夏季休暇」という。) 様式第8号の休暇簿を決裁権者に提出すること。
(2) 病気休暇、特別休暇(夏季休暇を除く。)及び介護休暇 様式第8号の2の休暇願を決裁権者に提出すること。
(3) 組合休暇 様式第8号の3の組合休暇願を決裁権者に提出すること。
(職務専念義務免除願)
第13条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第12号)第2条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除願簿(様式第10号)及びその事実を証明する書類を決裁権者に提出しなければならない。
(営利企業等従事許可願)
第14条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願(様式第11号)を総務課長に提出しなければならない。
(育児休業の承認の請求手続等)
第15条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第12号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれにそうとうする場合に該当してする地方等育児休業の機関の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれからの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であつて、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 職員は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年毛呂山町条例第5号)第10条第6号の規定により再度の育児休業をしようとするときは、あらかじめ育児短時間勤務計画書(様式第12号の2)を育児休業承認請求書とともに提出しなければならない。
3 町長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて使用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第15条の2 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業
2 前条第2項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業期間中に子が死亡した場合等の届出)
第15条の3 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第15条の4 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失つたとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(部分休業の承認の請求手続)
第15条の6 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第14号)により行うものとする。
2 第15条第3項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業期間中に子が死亡した場合等の届出)
第15条の7 第15条の3の規定は、部分休業について準用する。
(育児短時間勤務の承認の手続等)
第15条の8 育児短時間勤務の承認及び育児短時間勤務の期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第14号の2)により行うものとする。
(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)
第15条の9 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(欠勤届)
第16条 職員は、欠勤(法律又は条例の規定により勤務しないことが認められている場合以外の場合において勤務しないことをいう。)しようとするとき、又はしたときは、速やかに、欠勤届(様式第15号)を所属長に提出しなければならない。
2 所属長は、欠勤した職員が前項の手続をしなかつた場合には、速やかに欠勤報告書を総務課長に提出しなければならない。
(勤務態度)
第17条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所をはなれてはならない。
2 職員は、勤務時間中勤務場所をはなれるときは、自己の所在を明らかにし、なお、外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。
(職場環境の整備)
第18条 職員は、常に、職場環境の整備に留意し、かつ、常時勤務する場所等の清潔を保たなければならない。
2 職員は、常に、所管の文書及び物品を整理し、不在のときでも事務に支障のないようにしておかなければならない。
(秘密保持)
第19条 職員は、みだりに他人に文書を示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えてはならない。
2 職員は、宅調べのため重要な文書を持ち帰ろうとするときは、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。
(秘密事項発表許可願)
第20条 職員は、地方公務員法第34条第2項の規定により職務上の秘密に属する事項を発表することについて許可を受けようとするときは、秘密事項発表許可願(様式第16号)を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
(出張の復命)
第21条 職員は、出張用務を終え帰庁したときは、直ちにその要領を口頭で報告し、軽易なものを除き、速やかに復命書(様式第17号)をもつて復命しなければならない。
(休日及び時間外勤務命令)
第22条 職員は、所属長の命令があつたときは、臨時又は緊急の公務を遂行するため、勤務時間外又は週休日若しくは職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第9条に規定する休日(以下「休日」という。)であつても勤務に服さなければならない。
(辞職願)
第23条 職員は、辞職しようとするときは、原則として辞職を希望する日の3週間前までに、辞職願(様式第19号)を所属長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(事務引継)
第24条 職員は、退職、休職、転任等を命ぜられた場合は、事務引継書(様式第20号)により、速やかに後任者又は所属長の指定する職員に担当事務を引き継ぎ、その結果を所属長に報告しなければならない。ただし、所属長が認めたときは、口頭をもつてこれに代えることができる。
(転任の場合の着任期間)
第25条 職員は、転任を命ぜられた場合は、速やかに着任しなければならない。
2 職員は、特別の理由により転任を命ぜられた日から7日以内に着任できない場合は、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。
(退庁時の処置)
第26条 職員は、退庁しようとするときは、その所管の文書及び物品を所定の場所に納め、散逸しないように留意しなければならない。
(勤務時間外の登退庁)
第27条 休日及び週休日その他勤務時間外の登退庁者は、当直員にその旨届け出なければならない。
(事故報告)
第28条 職員は、勤務時間の内外を問わず交通事故等を起こしたときは、速やかにその概要を所属長に報告しなければならない。
(非常の場合)
第29条 職員は、火災その他の事故により庁舎が危急なときは、上司の指揮を受けて防衛警戒にあたらなければならない。
2 休日、週休日又は勤務時間外に前項の事態が生じたときは、職員は、速やかに登庁しなければならない。
(願い・届け等の処置)
第30条 所属長は、この規程により提出された職員の願い、届け又は申請について、特に定めるもののほか総務課長に提出するものとする。
(出退勤管理システムによる処理)
第31条 この規程の規定により行うこととされている服務に関する手続等について出退勤管理システム(電子計算機を利用して職員の服務に関する事務処理を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)を利用できる場合にあつては、当該手続等は、この規程の規定にかかわらず、出退勤管理システムにより行うものとする。
(委任)
第32条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年訓令第6号)
この訓令は、平成2年1月1日から施行する。ただし、第22条第2項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第3号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成7年訓令第6号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の第12条、第22条、第27条及び第29条の規定は、平成7年4月1日から適用する。
2 旧訓令様式第4号の規定により交付された証明書は、この訓令の施行の日に新訓令様式第4号の規定により公布された身分証明書とみなす。
附則(平成8年訓令第3号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第7号)
この訓令は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第4号)
この訓令は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令第11号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第7号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第10号)
この訓令は、令和5年1月1日から施行する。
様式第1号 削除
様式第6号 削除
様式第7号(第11条関係)略