○毛呂山町庁舎管理規則

昭和58年3月31日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎における秩序の維持及び災害の防止に関し必要な事項を定め、もつて庁舎の保全を図り、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本庁舎 毛呂山町役場の位置に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第2号)に定める庁舎並びにその附属施設及び敷地をいう。

(2) 本庁舎以外の庁舎 前号に定める庁舎を除く庁舎並びにその附属施設及び敷地をいう。

(庁舎管理責任者)

第3条 庁舎には、別表に定めるところにより、庁舎管理責任者(以下「管理責任者」という。)及び庁舎管理責任者の職務を代理する者(以下「代理者」という。)を置く。

2 管理責任者は、所管の庁舎内の秩序の維持、使用の規制及び火災、盗難その他の災害の防止に努めなければならない。

3 管理責任者が、不在の場合は、代理者が前項に規定する管理責任者の職務を代理する。

(室内管理者)

第4条 管理責任者の事務を補助するため、課、局、所、館(以下「課」という。)の事務室(その長が管理する書庫等を含む。以下同じ。)ごとに室内管理者を置き、当該課の長をもつて充てる。

2 室内管理者は、管理責任者の命を受けてその所管に係る事務室内の秩序の維持、整理整とん、清掃等に努めるとともに、火災、盗難その他の災害の防止に努めなければならない。

(職員の協力義務)

第5条 職員は、適正な公務の遂行ができるよう、常に庁舎の使用、管理及び秩序の維持に努め、管理責任者が庁舎の管理上必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(出入口の開閉時刻)

第6条 庁舎の出入口の扉は、日曜日、土曜日、国民の祝日、1月2日及び3日並びに12月29日から31日まで(以下「日曜日等」という。)を除き、毎日午前7時30分に開き、午後6時に閉鎖する。ただし、管理責任者が必要があると認めるときは、庁舎の出入口を開扉し、又は開閉の時間を変更することができる。

(会議室の使用手続)

第7条 公務のため、会議室(議会関係の会議室を除く。)を使用しようとする課長は、あらかじめ管理責任者の承認を受けるものとする。

(許可行為)

第8条 庁舎において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。

(1) 町の機関以外のものが主催する集会、催し物又は、これらに類する行為をすること。

(2) 物品の販売及び宣伝、保険の勧誘、募金その他これらに類する行為をすること。

(3) ポスター、看板、旗、懸垂幕、ビラその他これらに類する物を掲示又は、配布すること。

(4) 面会、陳情、見学等の目的で集団で出入すること。

(5) 広場、通路、廊下等の共用部分を独占的に使用すること。

(6) 臨時に火気を使用すること。

(7) 仮設工作物その他の施設を設置し、又は物件を設置すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎を本来の目的以外に使用すること。

2 前項第1号及び第4号から第8号までの許可を受けようとする者は、庁舎等使用許可申請書(様式第2号)を管理責任者に提出しなければならない。また、同項第2号及び第3号の許可を受けようとする場合は、あらかじめ管理責任者の承認を受け物品等販売記録表(様式第3号)に記載しなければならない。

3 管理責任者は、第1項の規定による許可を与える場合において、必要があると認められるときは、当該許可に条件を付することができる。

(禁止行為)

第9条 庁舎内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 正当な理由がなく、爆発性物質、劇毒物、銃器、凶器等の危険物を持ち込むこと。

(2) 座り込み、立ちふさがり、練り歩きその他通行の妨害となる行為をすること。

(3) 庁舎の建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとすること。

(4) 示威行為又はけん騒にわたる行為をすること。

(5) 所定の場所以外の場所に駐車すること。

(6) 喫煙の設備のない場所において喫煙すること。

(7) 泥酔等により他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(8) 立入りを禁止した区域に立ち入ること。

(9) 職員に面会、署名等を強要し、又は押売をすること。

(10) 許可なく庁舎内において撮影又は録音をすること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をすること。

(立入拒否又は退去命令等)

第10条 管理責任者は、次の各号の一に該当する者又はそのおそれが明らかである者に対して庁舎への立入り、若しくは、使用を禁止し当該行為を制止し、庁舎からの退去物件の撤去を命じ、又は許可若しくは承認を取り消すことができる。

(1) 第7条の規定に違反した者

(2) 第8条の規定に違反した者

(3) 前条の規定に違反した者

2 管理責任者は前項に掲げる物の所有者又は、占有者が前項の命令に従わないとき若しくはその者が判明しないとき、又は緊急の必要があると認めるときは、自からこれを撤去することができる。

(使用時間の制限)

第11条 第8条第1項第2号に係る許可を受けた者は、同条第3項に定める条件のほか、職員の勤務時間に関する規程(平成2年毛呂山町訓令第4号)の定めるところにより職員の公務時間内における当該行為をすることができない。ただし、管理責任者が認めた場合にはこの限りでない。

(退庁時の戸締り)

第12条 職員は、退庁の際、その課の関係の窓及び独立の室の場合はその出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(遺失物の届出)

第13条 庁舎内において、遺失物を拾得した者は、直ちに当該遺失物を管理責任者に届出なければならない。

2 管理責任者は遺失物の届出を受けたときは、拾得物一覧表(様式第4号)により処理するものとする。

(被害の届出)

第14条 各課において盗難又は物件の損壊等の被害があつたときは、当該課の長は直ちに被害届(様式第5号)を管理責任者に届け出なければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第3条関係)

庁舎の区分

管理責任者

本庁舎

総務課長

上記以外の機関の庁舎

当該機関の長

様式第1号 削除

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毛呂山町庁舎管理規則

昭和58年3月31日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)